• ベストアンサー

不正アクセス禁止法違反の容疑者になりました

長文ですがよろしくお願いいたします。 県立高等学校の教員です。 「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」違反の容疑で警察に事情聴取されています。パソコンを2台押収され、1度調書をとられました。罪は認めています。逮捕はされていません。 以前交際していた女性のフリーメール(HotMail)を、無断でしばしば見ていたことを、彼女に訴えられたのです。彼女とは別れています。 その際、別れ話がもつれたものですから、どうやら恨みを買ってしまっているようです。 捜査員の方は、私の立場に配慮して「職場の強制捜査などは行なわないし、捜査は内密にするつもりだ」と言ってくれています。 そこで、以下の5点について教えていただきたいと思います。 1.この件が明るみに出た際には、私は退職を迫られることになるでしょうか。彼女が通報することはありえるものですから… 2.警察沙汰になるようなことをしたのに報告しない場合、さらに別の問題が発生するでしょうか。 3.私の罪の罰則は、1年以下の懲役又は罰金50万円以下だそうです。どの程度の罰を受けることになるでしょうか。また、不起訴になる可能性もあるのでしょうか。 4.現段階で、弁護士に相談する必要はあるでしょうか。私に配慮してくれている警察の方を裏切るような気もして、いまは控えています。 5.捜査員に「自分がしていることは違法だという認識はなかった」という主張をなかなか認めてもらえません。このままだと、彼らの心象を悪くする危険も感じます。しかし私は、何があろうと正直に事実を話すつもりです。彼らは、私が自分たちの想定通りに供述しないことで気分を害し、私の立場を不利にすることが可能でしょうか(例えば、事件を明るみに出す、量刑が重くなるように計らう、など)。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • alive2004
  • ベストアンサー率58% (126/216)
回答No.9

◎#7です。私も 「刑法 第三十八条」に少し触れておきます。 ◎第三十八条は、故意と過失に関する条文です。 ●故意とは、犯罪事実の認識と違法性の意識の可能性を有することです。端的に云えば「犯罪意識すなわち犯罪を犯す意志」の問題となります。 ●しかしながら、本件が「自分のやっていることが法律に反すると理解できる状況」であった、質問者が理解していない・気づいてないと主張しても、「理解できる・気づくはずである」と推量されれば、故意と認められることになります。 ●つまり、第三十八条の判例からすると、質問者の行為が悪い行為であると考える・気がつくはずの状況であるにも係わらず、自己の行為の違法性を確認・認識することすらしなかったのは、自己の行為の違法性を認識した上で犯罪行為を犯した者と同様の責任を科することが出来ると解釈しています。 ●ですから、「常識に反する認識は有ったが自分はそんな法律・犯罪を知らなかった」の様に理解される発言は情状判断を悪くする可能性と、抗弁・反省態度の欠落と判断される可能性もあると思われ。「自分がしていることは違法だという認識はなかった」という主張は如何なものかと、#7でアドバイスをさせて頂いた次第です。 ◎調書については、弁護士の指示を最優先である事は勿論ですが、私なりに質問者の意向を最大限くみ取れば「本件の行為の違法性を確認・認識することすらしなかったのは、私の落ち度でありその責任の重さを真摯に受け止め、心の底から反省し、被害者の方には誠心誠意お詫びしたい・・・」と、なるのでしょうか・・・・・・?。 愚案です、参考の一部程度にお読み下さい。

v_mome
質問者

お礼

すっきりいたしました。 最後の◎の段です。私が言いたかったことを、私の気持ちに矛盾せず伝えられる表現を考えてくださいました。ありがとうございます。 罪逃れをしたいからこだわっているわけではなかったのです。そもそも「『懲役がふさわしい』と言われるなら仕方ない。これで職を失うのが相応なら受け入れよう」とも思っていました。それならそうで心の準備をするために、質問させていただいたのです(捜査段階で警察は「あなたは多分こうなるだろう」とは明言してくれませんものね)。 例えば裁判になったとき、実際は違法性を考えてすらなかったのに「違法とは知りながら云々」と供述するのがどうなのか、不安だったのです(ありえないとは思いますが、さらに偽証罪などに問われてしまったらまずいと…)。 大変勉強になりました。重ねてお礼申し上げます。

その他の回答 (9)

noname#160975
noname#160975
回答No.10

1.地方公務員の懲戒についてははっきりわかりませんが、通常は禁固以上の有罪が確定しない限りは、逮捕だけでは処分されないはずです。しかし実際は反社会的な行為をした~として退職を迫ることもあります。あなたが懲戒解雇されるまで辞めないという覚悟でしたら、おそらくこの程度の犯罪では解雇は不当と考えます。 2.とくにプライバシーな内容を報告する義務はありません。 3.量刑は裁判官が決めることはご存知でしょうが、この程度では不起訴(起訴猶予)か、ひどくても罰金で住済むと思います。万が一懲役刑ということになっても、かならず執行猶予はつきます。つまり実刑で刑務所に服役することは間違ってもありません。この結果からすると1の内容で解雇になることはないことになりますね。 4弁護士に相談するのは、あなたの自由であり、あなたの権利ですから相談してみるのもいいでしょう。しかし警察を裏切るというのはちょっと的はずれな感想だと思いますよ。弁護士がついてもつかなくても警察の捜査には一切関係しませんから。 またこの事件に関しては弁護士をつけなくても、3で書いたように対して罪にはならないでしょう。 それよりも他の方がいうように、どうせ高い弁護士料を払うくらいなら、元彼女にお金を払って訴えを取り下げてもらうことのほうが現実的のような気がします。

v_mome
質問者

お礼

おっしゃる通りだと思います。 ただ、素人の私が直接トラブル解消のために動いて、余計問題がややこしくなることは避けたいですね。 なので、#7でalive2004さんがおっしゃるように、彼女との交渉についても、弁護士さんに相談してみようと思います。 料金は相当かかるのでしょうね。仕方ありません。自分が蒔いた種ですから。 ご丁寧な回答、ありがとうございました。

  • JACO1011
  • ベストアンサー率55% (127/227)
回答No.8

私の認識で不適当と思われる部分がありましたので訂正します。 パスワードを知得した理由は違法性には関係無いと考えられます。当該メールアドレスを共同利用していたなどの理由でもなければ、パスワードを知っていれば包括的にアクセス承諾されたものとする、とは考えられません。 住居侵入を例にすると、元カノと付き合ってるときに元カノの家のカギを渡されていた場合に、別れた後でも勝手に侵入して良いかというとそんなことはありません。 捜査員が「法律違反とは思いながら…」と敢えて供述書に明記したのは、刑法第三十八条の規定への該当性を懸念しているものと思えます。 刑法 第三十八条 罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。 2  重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。 3  法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。 三十八条は故意に関する規程です。 問題になるのは第三項但書以下と思います。 条文を読むと第一項から該当しそうにも見えますが、「悪いことという認識はあったが刑事罰を受けるほどのことだとは思わなかった」という趣旨から考えると、第三項の規定からも、悪いことという認識が罪を犯す意思に該当すると思えます。 第一項の規定は、プログラムの不具合で、意図せず他人のメールボックスにログインした状態になった場合などに適用されるものと考えられます。 二項はわかりません。同法制定以前に、ハッキング等がどのような罪とされていたのかわかりません。もし同法制定以前は他人のパスワードを適法に知り得てそれを利用する行為が犯罪ではなかったとすると、「犯罪の意図無く犯罪を行なった」ということになり、二項の問題ではなく一項の問題になると考えられます。 解釈がどのようになるのか、自信がありません。 最も馴染むのは第三項の規定だと思います。 ・自分がしていることは違法だという認識はなかったが、悪いことという認識をもって行為した。 ・自分がしていることは違法だと認識しながら行為した。 この違いは、第三項但書の情状酌量の余地の有無については該当すると考えられます。 情状酌量による刑の減軽はあくまで任意的ですが、違法性を認識しながら行為したとする場合には、この条文上の情状酌量による刑の減軽は適用されなくなります。 刑六十六条に独立して酌量減軽の規定がありますので、「反省の色が見られる」といった情状の酌量余地はあります。 あくまで「違法であるとは思わなかった」という情状についての酌量余地が有るか無いか、という問題です。 以上素人判断ですので、最終的には専門家の見解を確認してみて下さい。

v_mome
質問者

お礼

やはりお詳しい方にご意見を伺ってよかったと思っております。自分の中で大分問題の整理ができました。 「違法であることを知らなかった」ことが情状酌量の根拠となりうるのですね。 しかし、常識的に考えて悪いことを、しかも悪いと思いながらしておいて「悪いことが全部違法とは限らないじゃないか。おれは『違法』とは思ってなかったのだ」と屁理屈をこねるのは、反省していないと受け取られても仕方がない、ということになるわけですね。すると、「本人が反省している」からという情状酌量の余地がなくなる。 してしまったことは取り消すことができません。相応の罰を受けるのが当然だと思っております。情状酌量で罰を軽減しようと画策するつもりもありません。 次回の事情聴取では、今回のアドバイスを踏まえて、素直に話してこようと思います。 それにしても、素人にも分り易く回答いただき、ありがとうございました。

  • alive2004
  • ベストアンサー率58% (126/216)
回答No.7

◎ご質問・ご回答・補足・読ませて頂きました。 ◎「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」違反の容疑で警察に事情聴取されています」とのことですが、まだ送検前ですね。 ◎ただ、本件の内容・あなたの職業等を考えると、現状警察は検察と緻密に連絡を取りながら捜査をしていると考えられます。 ◎とすると、あなたの文面の隅々から感じ取れる「でも」の部分の自己主張が、一例として「私は、モラルとしてはまずいと思いつつ、まさか警察が捜査するような大事とは思ってもいなかった、という当時の私の状況を、供述調書には正確に記録してほしいと思っているのです」と云うような部分が重要な事となると思慮致します。 ◎これは、起訴・公判請求・公判・判決・今後想定される全ての関門に当てはまると思います。 ◎すなわち、この関門の全てに「真摯に反省しているか」が係わっているからです。 ◎勿論、真実を基にした自己弁護・自己主張は大切な要件であると認識致します。ただ、それを被害者及び検察官や判事がどう受け取るかが、現状最優先事項として良いのでは無いでしょうか。 ◎自分は、自己の真実を追究し、最高裁まで争いその結果は受け止める、と云うのであれば、何も申しません。 その様な潔い方を何人も見ていますから。 ◎もう一つ、被害者の意向と社会的制裁が有ります。 例えば、被害者が被害を被りその時点では憤りを感じたが、加害者の代理人(弁護士や上司や有る程度社会的地位に居る親戚等)から真摯に反省している旨を聴き、示談に応じ告訴を取り下げるという事もあり得る事です。 ◎ですから、判決文にも「被告人の反省と職を辞す等の社会的制裁を受けた」との文言を多々見受ける様に。 あなたのご家族(独身ですよね)にも知られず、職場にも知られず、それで自己の主張が存在するとなれば、やはりマイナス要因と考えられるのでは無いでしょうか。 ◎「私に配慮してくれている警察の方」についても、(捻くれた私には捜査の手段とも思え無くありませんが)あなたも書いておられるとおり「現段階」での但し書きがつきます。次の段階に行けば全く保証は有りません。 ◎長々書いてしまいましたが、この取り留めのない乱文から、あなたの一助になる事を読み取って頂ければ幸いです。

v_mome
質問者

お礼

「真摯に反省しているか」どうか、が重要なポイントであるとの指摘、よく分りました。 反省しているのであれば、違法であるとの認識があったかどうかなどにこだわらず、「私が悪うございました」と素直に認めればよいわけですものね。 1回目の供述調書を読み上げられたときに「法律違反とは思いながら…」と明確に記されてあったので、「おや?」と思い、どの程度まで「違います」と主張したらよいのか(してもよいのか)、よく分らなかったのです。 a3453aさんと同様に、彼女に詫びるという選択肢があることを教えていただきました。弁護士さんに相談してみたいと思います。 ご丁寧な回答、ありがとうございました。アドバイスを参考に、しっかりと反省しながら、必要な措置をとろうと思います。

  • a3453a
  • ベストアンサー率28% (132/460)
回答No.6

こんにちわ とにかく穏便に相手との和解へ持っていくべきです 立件されたりしたら新聞ざたになりかねません 硬い会社や、公務員なら なにか刑事事件になるとそれとなく 退職をせまられたりしますからね 最悪せまられたとしても、粘って粘って とにもかくにも退職はしないことです (わたしの友人も過去にそうしましたね) そのうち風向きも変わりますから。 とにかく再優先にすることは 彼女との和解・示談ですね 問題を沈静化するために。 ここは「あやまり」の一手です そして弁護士さんへ相談すべきです いずれにしてもマスコミざたになったり 退職勧告を受けるという最悪の事態を さける手段をプロへ相談すべきと思います

v_mome
質問者

お礼

なるほど。私が彼女に詫びて許してもらい、立件されないほうに持っていく、ということも可能なのですね。 素人考えで、警察が捜査し始めた以上は、彼女に告発を取り下げてもらうことはできないのだと思い込んでいました。 この点も含めて、本日弁護士さんに相談してみることにいたします。 親切なアドバイス、ありがとうございました。また、お礼の書き込みが遅くなりましたこと、お詫びいたします。

noname#11476
noname#11476
回答No.5

ご質問の内容を見る限りは懲戒免職まではいかないでしょうけど、何らかの処罰がある可能性はあります。 そもそも他人のアカウントとパスワードを無断で使用する行為というのが悪いことであるという認識はあったはずです。具体的な法律は知らなくても。なのでそのような罪の意識が無かったという主張は間違っていますので、弁明するのはやめましょう。 常識的に考えて良くないことであれば何らかの罪に問われるものです。だから知らなかったと言い逃れることは出来ません。 相手に対してさほど実害がなく、また初犯であるということを考えれば実刑にはならず、一番可能性が高いのは不起訴猶予か罰金というところでしょう。 職場での処罰は覚悟すべきです。社会人なのですからやはり社会人としての責任は取らされますよ。 ただ免職などにはならないと思いますので、今後心を入れ替えるのが大事かと思います。 なお、職場に報告しないで後でばれた場合は、処罰が重くなる可能性があります。 出来ればお咎めなしに、、、、という虫の良いことを考えるよりも、真正面に受け止めるのが、特に教員という立場を考えれば妥当であろうと思いますよ。

v_mome
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >常識的に考えて良くないことであれば何らかの罪に問われるものです。だから知らなかったと言い逃れることは出来ません。 なるほど、確かにそうですね。 ただ、こだわるようで恐縮ですが、説明させて下さい。 私は「知っていようがいまいが、罪は罪」と思っています。また「知らなかったのだから罰を軽減してほしい」とも思っていません。 その上で、私は「モラルとしてはまずいと思いつつ、まさか警察が捜査するような大事とは思ってもいなかった」という当時の私の状況を、供述調書には正確に記録してほしいと思っているのです(←どうでもよいことなのかもしれませんね…)。 ともあれ。 気持ちを新たにがんばろうと少し勇気が湧いてきました。 ご親切なアドバイス、ありがとうございました。

  • JACO1011
  • ベストアンサー率55% (127/227)
回答No.4

1.一般的に、刑事事件の被疑者になった段階での解雇は、解雇事由として不適当だと思います。冤罪ということも有り得ます。日本の企業の場合、多くは自己都合退社などを求められたりします。 2.就業規則等によるのではないでしょうか。法律には、被疑者になった場合に勤務先に報告しなければならない、というような義務は規定されませんので、定められているとすれば個別の労働契約によることになります。私企業ですが、私の勤務先にはそのような規程はありません。 3.わかりません。過去の犯罪歴などが無く、犯罪によって生じた被害の程度が大きくなければ、懲役にはならないように思えますが、確たる根拠はありません。 4.弁護士に相談すべきです。弁護士に相談するなと言われているのでしょうか?警察はあなたの味方ではありません。味方をするつもりなら捜査を開始しません。捜査を開始している以上は立件を目指しています。 5.罪の有無は、刑事裁判に於いて裁判官が決定します。警察官等の捜査員が決定するのではありません。 警察、検察は、犯罪を立件して裁判官に対して「被告が犯罪を行なったので罰してほしい」と刑事告訴する立場です。 被告、被告弁護人は、告訴に対して争うべきはことについては争う立場です。もちろん、事実は認めなければなりませんが、事実ではないことについては粘り強く否認すべきです。 こういった相手と自分の立場を理解せず、警察を信頼して、迂闊にも警察の作った自白調書に署名したため、無期懲役になって今も服役しているような冤罪事件は世の中にいくらでもあります。 ・どのような方法で元カノのパスワードを知ったのか。 ・元カノは「あなたがパスワードを知っていること」を知っていたのか、知っていた場合いつそれを知ったのか。 といったことが問題になるように思います。下記条文最後の括弧内部分に、該当するかどうか。 違法になるとは思わなかった、と主張しても、あなたが元カノに内緒でパスワードを取得して当人の知らないうちにこっそり覗いていたのであれば、有罪になるかもしれません。 小学生ででもなければ、彼女といっても他人のパスワードをこっそり取得してメールを覗いたりしてはいけないことぐらい、わかるだろうと判断されます。 不正アクセス行為の禁止等に関する法律 第三条  何人も、不正アクセス行為をしてはならない。 2 前項に規定する不正アクセス行為とは、次の各号の一に該当する行為をいう。 一  アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じて当該アクセス制御機能に係る他人の識別符号を入力して当該特定電子計算機を作動させ、当該アクセス制御機能により制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為(当該アクセス制御機能を付加したアクセス管理者がするもの及び当該アクセス管理者又は当該識別符号に係る利用権者の承諾を得てするものを除く。)

v_mome
質問者

お礼

大変参考になりました。ありがとうございます。 「問題になるように思う」とおっしゃっている箇所についてですが、彼女のフリーメールの設定(申し込み)を一緒にやったので、アドレスもパスワードも記憶していたのです。ですので、当然彼女も「私がパスワードを知っていること」を、初めから知っていたはずです。が、これが法律上「承諾を得て」にあたるのかどうかはわかりにくいですね。 おっしゃるように、弁護士に相談してみようと思います。別に警察に止められているわけではありません。何となく「警察の捜査に抵抗」するようで後ろめたかったのです。逆に自分を守るために、相談すべきであるということ、よく理解しました。 他の項目についても、丁寧に説明していただき、ありがとうございました。

  • nako007
  • ベストアンサー率27% (33/120)
回答No.3

再度おじゃまします。 弁護士さんに依頼すると、着手金と起訴猶予になったときの成功報酬で、数十万はかかりますよね。 そのお金をさっさと彼女にさしだして、土下座して、被害届をとりさげてもらったら? もちろん警察にも相談し、どなたかに間に立ってもらった上でのことですが。 直接顔を合わせるのは、彼女もたえられないでしょうから。

v_mome
質問者

お礼

なるほど。参考にさせていただきます。 ありがとうございました。

  • nako007
  • ベストアンサー率27% (33/120)
回答No.2

通りすがりの素人ですが、あまりに驚いたので書き込みさせていただきます。 1、まず、違法だと知っていようといまいと、違法行為を行ったら処罰されます。常識では?  そもそも他人のメールを盗み見してはいけないことぐらい、小学生にもわかりそうです。高校の先生がそれを理解していなかったと主張するのは、滑稽に見えるか呆れられるか反感を買うか・・・いずれにせよ、よい結果にはつながらないと思います。 2,量刑は裁判官が決めるものです。検察官の求刑によってある程度は左右されますが。 3、上記1ですが、公務員の身分は厳重に守られており、一定の有罪判決を受けなければ解職できません。   でもバレても学校にいられますか・・・? 4、犯罪を犯していることが明らかなのですから、「不起訴」にはならないでしょう。でも十分に反省し、再犯の可能性が低く、被害者とも示談できていれば、初犯なら「起訴猶予処分」になると思いますよ。  弁護士に依頼するのは憲法で保障された国民の権利です。ベテランの弁護士さんなら、いたずらに警察を敵に回すようなことはせず、示談のために働いてくれるのではないでしょうか。  別れ話のもつれ、とのことですが、質問者さんがメールを見たんだから、彼女のほうが別れたがっていたわけですよね。  ストーカー行為に対して、警察は最近は神経質だと思います。殺人事件がいくつも起きているので、彼女も非常な恐怖を味わったことでしょう。  その点を考慮し、自分の非は認めて誠実に対応して賠償もすれば、仕事を失わずにすむと思いますが。  でも困った話ですね・・・。しっかりしてください、先生!

v_mome
質問者

補足

説明不足であった箇所、補足させていただきます。 まず、私は「知らなかったから無罪」を主張しているわけではございません。警察の事情聴取では、当時の状況を詳しく説明するよう求められるので、過去に彼女のメールを見たとき、違法という認識がなかった、と説明してるだけです。もちろん、相応の罰を受けることを、覚悟しています。 正直「まずいこと」だろうなとは思っていました。しかし、まさか「警察沙汰」になるほどのこととは思っていなかったわけです(←これも呆れられそうですね…)。大した違いではないのかもしれませんが、正確に説明したいと思っているだけです。 >彼女のほうが別れたがっていたわけですよね。 いいえ、むしろ逆です。 いわゆる「ストーカー」行為などは一切しておりません。 >しっかりしてください、先生! 見ず知らずの私を叱咤して下さいましてありがとうございます。 以上の補足をご覧になったうえで、何かご存じのことがあれば、また教えていただけたら幸いです。

  • samtyan
  • ベストアンサー率20% (59/292)
回答No.1

<罪は認めています。    ↑    ↓ <自分がしていることは違法だという認識はなかった 矛盾してませんか?

v_mome
質問者

補足

回答ありがとうございます。 また、補足が遅くなりまして、すいません。 罪は認めているというのは、警察の方に「こういう法律がある。あなたがしたことは違反だ」と説明を受け、確かにその通りだと認めているということです。〔現在〕 違法だという認識はなかったというのは、「メールを見て警察沙汰になるとは考えていなかった」ということです。〔その当時〕