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ATV(小型バギー)の登録ってできますか?
よくオークション等で 小型バギーATVが売られてます。当方、かなり興味がありまして「購入して、公道で乗り回し、カッコつけたい!」とバカな事を考えているのですが 分からないことばかりなので 是非、このド素人に分かり易く教えて下さい。 (1)必要なのは「販売証明書」だけですか? (2)市町村役場に登録しに行って「あの~、ATVの登録を…」で理解して貰えるものなのでしょうか?「は~?ATVって何?」ってことには…? (3)登録費用は? その他、何でもいいので「ATV」に関する情報を このバカにいろいろ教えてやってください!お願いします!!
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- over-tai-over
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50ccを超える排気量のATVを50cc未満と偽ってミニカー登録を行う人が後を絶たなかった為、登録出来ないという事らしいです。 乗り入れ自体は何の問題もありませんので堂々と乗って下さい。
- over-tai-over
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(1)販売証明書とフレームナンバーの石刷り、印鑑だけです。 (2)「ミニカー登録お願いします」と言えばOKです。 (3)ナンバー登録自体、費用は掛かりませんが、公道を走るには自賠責保険の加入が必要です。原付125cc以下の保険料と同じ区分で加入します。(原付一種扱い) ・フレームナンバーの石刷りとはATVフレームにフレームナンバーが打刻されてますので紙を当てフレームナンバーが判別出来る様に鉛筆などで擦ります。 ・販売証明書を見てこれは何の車種ですか?と聞かれたら4輪バギーですと言えば分かってくれるはずです。 ・市町村によってはATVが登録出来ない場合がありますので、購入前に確認した方が無難です。 ミニカーは排気量50cc未満で保安部品が装備されているものに限ります。 自動車が運転可能な免許が必要です。登録区分では、「第一種原付自転車」ですが、「道路交通法」ではミニカーと区分されます。 ですので50ccですが一般公道では標識通りの速度で走行出来ます。 ・ヘルメット着用の義務なし ・最高速度60km (法定速度) ・車検なし ・車庫証明必要なし ・二段階右折必要なし
リアにデファレンシャルが入っていないので、舗装路だと危険です。 基本的におもちゃですよ。 今、公道用として販売されているのは、50cc以下のものです。 これは原付バイクと同じ区分の「ミニカー」というものになります。 もともと、ホンダやヤマハなど有名メーカーのATVは競技用か牧場などでの作業用であり、公道走行はできないのですが、それをミニカー登録にすることで法の目をかいくぐっているのが、アジア製のATVです。 高価なおもちゃとして買うのなら面白いかもしれませんが、実用性や故障時の補修、安全性や性能は求めないでください。 普通に売っているのだから、普通に使えるとは思わないでください。
お礼
御回答ありがとう御座います。 え~?そうなんですか?でも言われてみれば4輪なのにデフ無いですよね! 故障時や性能以外でも、交差点や入り組んだ場所での とり回し非常にヤバそーですね。
乗る場合にはミニカー登録になるので普通車などの免許が居るはずです。 実際走っているのは何度か見ていますが、50cc未満だからと原付免許で乗ったら無免許に成ると思います。 また登録出来る車両と出来ない車両が有るはずですから、注意して下さい。
お礼
御回答ありがとう御座います。 当方、何とか普通免許を持っておりますのでセーフ?ですかね!!
(1)できれば身分証明書(免許所など)と印鑑(いらないかも)があると 安心です。 (2)おそらく原付1種登録なので、トラブルはないと思われます。 (3)原付2種を登録した際は市役所にお金は払いませんでした。 なお、改造車で排気量が50ccを超えていると登録ができないようです。 お気をつけください。また、ヘルメット着用の義務はないようですが、 安全のため着用した方が良さそうです。 事故が増えると規制が強化される可能性があります。
お礼
早速の御回答ありがとう御座いました。 何しろ 当方、田舎在住につきATVが道を走っているのすら見たことがなく、もちろんATVに関する情報も乏しく、不安で不安で…トホホです。
お礼
詳細な御回答ありがとう御座います。よく理解出来ました。 回答者様、経験者様のアドバイスを参考に今後、購入検討していきたいと思います。 もし良ければ、あと一点ダケ教えて下さい。 よく「大阪市内での登録は出来ませんので…」という説明を目にするのですが その地域への乗り入れはOK?NG? 御存知でしたら教えて下さい!