- ベストアンサー
偽りの広告
会社より医者でもないのに医者として、広告に顔写真入りで商品の効能を宣伝するよう指示があり困惑しています。国内での問題点と(法的に)また、海外で広告を使うばあいの問題点を教えてください。また、会社に責任があり個人には責任は(法的にも)ないのでしょうか。それと、余談ですが、宝くじに当たってもいないのに、顔写真入りで、広告をみることがあります。あれは、法的に問題ないのでしょうか?(偽りの場合)会社からの指示で有れば個人に責任はおよばないのでしょうか。法的にうとくご指導お願い致します。また、先の質問で会社へ断りたいのですが、いい断り文句などご意見お願い致します。本当に困っております。
- みんなの回答 (8)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
その行為をすでに貴方は知っているので、知っててわざと登場している共犯なり従犯、ヘタをすると正犯ということになってしまうと思います。 法律には、「不知を保護しない」という原則がありますので、お察しの通り、かなりリスキーな行為だと思います。 具体的には、刑法や取締法上の、詐欺罪、医師法違反、軽犯罪法違反、通称景表法の虚偽や誇大広告、各種業法違反、民法でも、不法行為による損害賠償責任などに問われる可能性があります。会社の行為であっても、会社は人間ではありませんので、行為者が罰せられ、民事的な責任についても、個人にまでそれが及ぶことはあります。 海外では、嘱地主義により、その国の法律が適用されるものと思いますが、勝手がわからないので、これほどのリスクはないでしょう。聞いた話ですが、とある国では、警察官が、ある地点で観光客に銃を販売し、その後の検問で銃の所持で逮捕され、今でも帰らない方がいるといいます。 実は身内に警察か弁護士がいて、世間話たとえ話としてよその広告についてそのような話になり、とんでもないことだ、と反対された、とでもいってはいかがでしょう。ウソをついても、直接利益を得たとはいえないので、詐欺にはならないでしょう。 誤答がありましたら、専門家の方からの訂正をお願いします。
その他の回答 (7)
- sen-sen
- ベストアンサー率31% (66/211)
民間企業等が、実現しようとする自己の事業活動に係る具体的行為に関して、その行為が特定の法令の規定の適用の対象となるかどうかをあらかじめ担当の行政機関に確認し、その機関が回答を行うとともに、その回答を公表するという「法令適用事前確認手続」が、厚生労働省においても、「行政機関による法令適用事前確認手続の導入を受けて、(平成13年3月27日閣議決定)、平成14年3月29日から運用を開始されています。このノーアクションレター制度を使ってお問い合わせされることができるかもしれません。
- sen-sen
- ベストアンサー率31% (66/211)
海外において医療従事者向けに法令に定める防護規準等が守られている医療用具の広告を行い、その際に、bokujyou様を医師のモデルと明記し、かつ、我が国及び当該国の法規を遵守した場合の問題点は、よくわかりません。貴社か関連団体の顧問弁護士に質問するというのはいかがなのでしょうか?
韓国法についてはわかりませんが、類似の法規定があると考えた方がいいでしょうね。 何の知識も資格もなしに「医師」として医療行為を行えるような国ではないでしょう。 直接「違法行為」を行うのは「会社」ではなく「個人」ですよ。 その個人が「取締役」なり「使用人」なりの立場・資格で犯罪行為を行うことが、「会社が犯罪行為を行う」ということになります。 会社がいくら指示をしたからといっても、善悪の判断ができる成人ならば、自分の判断で「行わない」ことができるはずです。 人から強迫され「拒否できなかった」ということであれば、減免されることも考えられますが、「拒否できないほどの強迫」であったことを証明しなければならないでしょうし、強迫がなくなったときには「取りやめる」ことも必要でしょう。 強迫がなくなったにもかかわらず、違法行為を続けるということは、自分の意思で続けていると見なされても仕方ないですよね。 この就職難の時代ではありますが、適法な仕事をするところで働くよう希望します。
お礼
ありがとうございます。キッパリと断ります。
- autumnrabbit1011
- ベストアンサー率11% (1/9)
私も素人ですが、数年前まで医療関係の広告の仕事をしていました。 上司の方の指示は、勿論、法にも触れますし、倫理的にも問題だと思います。 薬や医療器具によっても、それぞれに規定が定められていますし、宣伝できる範囲が非常に限られています。宣伝対象が一般人か医療従事者(医師・看護婦・検査技師・MR等)によっても宣伝できる範囲が違ってきます。 取り扱い困難なので、医療広告代理店などに依頼した方が無難だと思います。 取りあえず、私の意見ですが、 1. 医者でもないのに医者として…詐欺罪? 詐称罪? 2. 広告に写真入…これは病院も同じで宣伝目的に公開してはいけなかった。ただ私が仕事をしていた同時はインターネットなどの通信媒体は問題なかったような…うる覚えですみません。 3. 広告に効能…効能は厚生労働省が認めた効能や取扱い書(能書き)のみです。 4. 薬や医療機器の名前や製造・発売元の名前やロゴに商標登録がある場合(ほとんどがあると思いますが)は、気を付けなければなりません。 アメリカ等の医療先進国やマスメディアが発達している国は、もっとさばけていますが、やはり効能部分の宣伝は非常に厳しいようです(アメリカは医療訴訟が多い国でもありますし…)。 勿論、医師も薬の宣伝のような事はしています。医学学会などで臨床結果の発表(他の薬と比較する等)でしていますが…(製薬会社からお金が流れての事ですが)淡々とデータや事実のみ語る感じです。 法的にはよく解りませんが、#2のlegalmindcojpさんの記述の通りだと思います。最悪の場合は、多額の損害賠償、医療業界からは…になるんじゃないでしょうか。 医療においては、問題が起こってからでは取り返しがつかない場合がほとんどですし、生命や健康を害する可能性があることを忘れないで下さい。 まずは、厚生労働省や日本医療機器関係団体協議会などに問い合わせてみてはいかがでしょうか? 宣伝出来うる範囲などは教えていただけると思います。
お礼
ありがとうございます。むづかしい問題と受け止めて対策を考えます。
- legalmindcojp
- ベストアンサー率38% (214/563)
国際法のことはよく存じませんが、原則的に、日本で違法となる行為は、諸外国でも同様と考えられたほうがよろしいかと思います。だいたい日本の法律は、欧米、ヨーロッパやアメリカからの輸入のようなものらしいのですが、アジア諸国は文化がまた違いますので、色々相違点があるかと思います。 なお、会社の指示命令であっても、個人レベルでこれが違法かどうか判断して処理しなければ、当然個人の責任ともなり得ます。会社がライバル社の社長を殺せ、といった場合に、はいわかりました、というわけにはいかず、結局は「不知を保護しない」ということになるわけです。 その点、学校教育で法律教育をあまりやらないことは、とても理不尽だと考えられます。
お礼
ありがとうございます。会社に負けないよう自己主張します。自分の為に。
- piro11
- ベストアンサー率15% (26/169)
素人です。正しいことは言えませんが、日本広告審査機構(JARO)のページとか参考になれば…と思います。 JAROで検索できますが、参考までにしておいてください。
お礼
ありがとうございます。いちど調べてみます。
医師法18条 医師でなければ、医師又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。 医師法第31条 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1.第17条の規定に違反した者 <以下略> 「会社にいわれたからやりました」と言ってもだめですよ。自分で判断できる「成人」が行ったわけですから当然罪に問われます。 このほかの事項について調べる気はありませんが、「同じようなもの」と考えればいいでしょうね。 断り文句は「辞職します」でしょう。 その会社にいる限り同じようなことは何度でも起こるでしょうね。
お礼
ありがとうございます。韓国の場合、薬事法違反とか、詐欺罪とかあるのでしょうか。また、会社が法に触れたり罰せられたり、その指示にしたがった個人に請求や前科がつくのでしょうか?お礼とともに質問にこたえていただければ幸いです。
お礼
ありがとうございます。韓国の場合、薬事法違反とか、詐欺罪とかあるのでしょうか。また、会社が法に触れたり罰せられたり、その指示にしたがった個人に請求や前科がつくのでしょうか?お礼とともに質問にこたえていただければ幸いです。