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勤務先(銀行子会社)に破産の事実が知れたら?

破産宣告を受けたのが、2年ほど前。 今年になって現在の勤務先(銀行子会社)に転職、採用試験時には個人信用情報を取られなかったので入社できた模様。 これまで入社から数ヶ月うまくいってたのですが、最近、銀行に自分の個人信用情報を見られるかもしれない状況(具体的には書けません)になりました。 なんとか見られないようにするつもりですが、過去の破産が知れたら私は、どうなるのでしょうか? 破産が、解雇の理由にはならないとどこかで見た覚えはありますが、是非、どういう風に立ち回ればよいか?教えてください。

みんなの回答

  • fixcite
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回答No.2

銀行といえども個人信用情報の取得は本人の印鑑押捺による同意書が必要です。しかも、銀行本体で職員(連結での職員も含む)に対する与信を行うことには制限があり金額に関わらず本部稟議が必要となるなどやりにくい面があるため、銀行本体から職員の個信をあげていたことがあとから外部に明らかにされると銀行としても都合が悪いことになります。 たいていは営業協力名目で関連会社のクレジットカード加入を依頼し、加入の場合はクレジットカード契約にかかる中途与信の管理のため関連会社で個信をあげ、問題があれば銀行本部等に報告が入る等のフローになるところが多いようです。尚、この場合も個信の外部開示は規約違反・違法行為です。 銀行サイドも法的に争われるのはやりづらいため、破産の事実を知ったのが個信をあげたことだけによるかぎり正面きって解雇まで行く例はあっても少数かと思われます。(問題の無い経緯でたまたま発覚、という形を取れるのであれば別ですが…。)実務上も、せいぜい任意での退職勧奨であり、一方的にできる措置としては、金銭を扱わない本部の部署か関連会社に異動・出向させて自ら辞めるのを待つ程度の事実上のリストラ対応に留まっている例が多いようです。 ですので、仕事の内容が変わる程度の覚悟は必要でしょうが、それ以上の措置をされそうな感じであれば後日争う際の証拠になりうるように詳細な記録を残しておくのがよろしい、というところでしょうか。 たとえば、個信の照会は銀行・関連会社からのものでも6ヶ月で通常通り消滅しますので、半年ごとに各個信機関に本人開示をかけてみるとか。

回答No.1

通常は自己破産に関しては、労働者の個人的な事情であり、自己破産したからといって解雇することは他に特段の理由でもない限り、解雇権の濫用で無効になります。 ただ、銀行員の場合は、金銭を扱う仕事ということで、ある意味信頼関係が大切な部分がありますから、職務の内容によっては解雇が有効と認められるケースも考えられると思います。 ただ、過去の破産の話で、入社後何事もなくやってきている、ということであれば、それだけの理由で解雇するのは困難でしょうね。履歴書に虚偽な事実を記載でもしていれば別ですけど。 まあ、いずれにしても解雇が正当かどうか、というのは一般論ではこのようにいえてもケースバイケースの判断になりますので、特に淡々と職務を行った上で、万が一解雇されたら戦う、という方向で行くしかないと思います。

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