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積立傷害保険の税務について
5年間契約していた夫名義での「積立傷害保険」が満期を迎え、満期返戻金を受領することになりました。 ところが、夫は2年前に病気死亡しており、夫に代わり妻が返戻金を受け取りました。 この際の税務上の取り扱いについて教えてください。 金額は約500万円。保険料の負担者は、死亡した夫です。相続人は、妻のほかに娘が1人います。 通常の相続財産になるのでしょうか、それともみなし相続財産になるのでしょうか?それにより、非課税部分の取り扱いが違ってくると思われますので。
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- take14Emi
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回答No.1
下記に国税庁のHP URLを添付しておきますので是非参考にして見てください。 URLは「年金払い積立傷害保険」となっておりますが、「積立傷害保険」と同義語と解釈されてかまわないと存じます。
お礼
大変参考になりました。 ありがとうございました。でも、お役所の言葉は理解するのが難しいですね。