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在職5.5ヶ月。失業保険はもらえますか?

失業保険をもらったことがなく、知識がないので教えてください。 現在の職場(正社員)を7月1日に勤めはじめ、12月に退職予定です。 私としては12月31日付でもいいのですが、職場から「事務の手続き上、15日付で退職して欲しい」とのことでした。 それで、12月15日付で退職することにしました。 (この日付は双方了解のもとで、不満などはありません) 失業保険は、在職してどれくらいからもらえるのでしょうか? 5.5ヶ月では短すぎますか? ご存知の方、よろしくお願いします。

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回答No.3

分岐点は6ヶ月です。 失業保険=雇用保険は、 「退職前の1年間のうち、雇用保険の被保険者期間が通算6ヶ月以上」 担っていると支給されます。 また、「1ヶ月のうち、14日以上勤務すると1ヶ月」とみなされます。 i年間のうち、今の職場の前に他の仕事をしていれば文句なくもらえると思います。 また、最終月の勤務を有給を使うなどしてうまく調整すれば、15日中14日出勤(扱い)にすれば給付されるはずです。人事の方と良く相談すべきですね。 確認ですが、雇用保険料は毎月納めていましたか?納めていない場合はさかのぼってでもして納めない限り支給されません。タイミングなどで最初の1ヶ月がかかっていないこともあります。加入期間を証明できるものを見せてもらい、穴があくまでよく確認するべきでしょう。 賢い人は支給され、不精・不運な人は支給されないラインに立っておられるのではないでしょうか?

その他の回答 (4)

回答No.5

No3,4です。 おぉ、良かった! それならば間違いなく給付されます。 要はさかのぼって1年間で、「雇用保険を納めていた期間」が何ヶ月か? という問題ですので、所属会社の数や種類(但し公務員は除く)には関わらずカウントされます。 ご安心下さい。

koke-kokko
質問者

お礼

何度も丁寧に解説いただき本当にありがとうございます。 これで安心して退職できます。 本当に助かりました。ありがとうございました。

回答No.4

No.3です。訂正と補足があります。(ごめんなさい) 4行目の「担っていると」は『になっていると』ですね(恥) また、「15日中14日出勤(扱い)」というのは、 雇用月度の基準が、月末締めの1日始まりの場合ですので、 雇用保険をどのような期間を月度基準として納めていたかでも 少しずつ変わってくると思います。シビアですね~。 ただ、自己都合退職ですので、失業給付まで待機期間が3ヶ月。 待機期間や実際の振込日までのタイムラグを考慮すると、実質4ヶ月お金は入ってこないことも補足しておきます。

koke-kokko
質問者

補足

何度もありがとうございます。 No.3と合わせて確認なのですが、 前の職場:2005年10月1日~2006年6月30日 今の職場:2006年7月1日~2006年12月?? なのです。 前の職場でも今の職場でも雇用保険は入っています。 …ということは、給付されるってことですよね? 前の職場も換算できるって知りませんでした~。

  • mapochi
  • ベストアンサー率34% (51/146)
回答No.2

参考URLには以下のように書いてあります. 数字の上では5.5ヵ月で退職ということですが,法律上の期間算出の仕方は違うかもしれませんので,近くのハローワークで相談されるのが一番のようです. <一般被保険者の場合> 離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6ヶ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満6ヵ月以上あること。 <短時間労働被保険者の場合> 離職の日以前1年間に短時間労働被保険者であった期間と1年間を合算した期 間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12ヵ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満12ヵ月以上あること。

参考URL:
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html
koke-kokko
質問者

補足

さっそくの回答ありがとうございます。 もしご存知でしたら教えていただきたいのですが 文章中の『賃金支払の基礎となった日数』というのは 実労働日を指すのでしょうか? それとも、祝日等も含んだ日数でしょうか?

  • toromogu
  • ベストアンサー率17% (45/262)
回答No.1

私の友達が辞めた時に聞いたのは3年以上働いていないともらえないって聞きましたけど。。。 とりあえず5ヶ月じゃもらえないと思いますよ

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