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失業保険の申請条件と手続きについて
- 失業保険の申請について詳しく教えてください。
- 退職日に離職票や退職証明書を持ってハローワークへ行っても大丈夫でしょうか?
- 退職日を早めると雇用保険加入期間が半年になるので心配です。
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質問者が選んだベストアンサー
No.2の者です(^^) 補足質問についてですが、 たとえ労務士さんといえど離職日前に離職票を交付することはできませんので、 労務士さんがおっしゃっているのは、 『離職票を20日には記載作成して、あとはハローワークで交付を受けるだけの状態にしておく』という意味ではないのかなぁ、と思います。 ハローワークのシステム上、 どんなにがんばっても離職日前に離職票を作る処理ができないと担当者から聞いたことがあります。 システムが未来の日付を受け付けないんだとか。。 もし心配であれば、再度労務士さんに確認されることをオススメします。 きちんと22日には交付してくださると思うので、問題ないかとは思われますが(^^) また、 取得日が間違いなく3月22日で離職日が9月21日であれば、 加えて各月22日~翌月21日の出勤日数が11日以上であれば、 ぴったり満6ヶ月なので会社都合の受給要件はクリアです。 ご参考になれば幸いです。
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- w-spirits
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はじめまして、こんにちわ。 雇用保険事務の担当経験がある者です。 まず、ご質問者さまが失業保険を受けられるかどうかですが、 事業主都合による離職の場合、 (1)離職日前1年間に、11日以上出勤(有給含む)した完全月が6ヶ月以上あること (2)手続き時点で失業状態であること 雇用保険に加入してさえいれば、この2条件を満たしていれば手続きできるので、 同居親族であったとしても失業保険は受けられます。 また、事業主都合による離職の場合、 給付制限はつきません。 最後に手続き日についてですが、 離職票が手元にあれば、いつ手続きしてもオッケーです。 離職票が交付されたその日にそのまま手続きしたとしてもなんら問題ありませんし、 それによってハローワークになにか不信に思われるということもありません。 ハローワークにしてみれば離職票に証明された事項がすべてなので、 退職日が21日でも22日でも問題ありません。 ただ、 離職票が交付できるのは退職日の翌日以降なので、 22日退職であればその日に交付はできません。 退職日=最終出勤日 ↓ 出勤している=失業状態ではない ということになり、 退職日に手続きすることはできず、最速でも退職日翌日となりますのでご注意ください。 ご参考になれば幸いです。
お礼
ご回答ありがとうございます! なるほどー!離職日当日に手続きはできないんですね! すごく参考になりました! では、(9月22日の手続きの為に)9月21日退職にして、 3月22日~9月21日までの雇用保険加入で、ちょうど6ヶ月。 失業保険がもらえるという認識で大丈夫ですよね? そして手続きは、離職日翌日の9月22日に行けばいいとゆー事ですよね? また、離職票に関してですが、社労士の先生が、9月20日に9月21日付離職の 手続きをしてきてくれるとゆー事なんですが、可能なんですかね? NO.2様によると、離職票が交付できるのは退職日の翌日以降という ことなんで。。。イレギュラーもあるのかしら(?_?) ご丁寧にわかりやすくご説明下さってありがとうございました! もしお時間がありましたら再度コメント頂けるととても嬉しいです(>▽<)
- jfk26
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>給付制限はつかないとゆー認識で大丈夫でしょうか? 会社都合であれば給付制限はありません。 >とゆーか、失業保険はもらえますかね? 会社都合であれば被保険者期間が6ヶ月以上あれば受給できます。 >退職日当日にハローワークへ行って手続きしても大丈夫でしょうか? 離職票があればいつでもかまいません。 >逆に変に思われそうな気もしますし(T_T) そのようなことはありません。 >どうした方がスムーズに手続きできますでしょうか??? 変なことを気にし過ぎです。
お礼
ご回答ありがとうございます! 簡潔にお答え頂いて色々と理解できました! 私ビビり過ぎですかね(^_^;) 退職日を9月21日にして、9月22日に ハローワークへ行ってきたいと思います!
お礼
度々のご回答ありがとうございます! 社労士の先生もなにか勘違いをしていたようで(新米の方です(^_^;)) 離職日前に職安で離職票の受付をしてくれると思っていたみたいです。 ですので、9月21日付退職で、9月22日午前中に先生に職安へ届け出てもらい、 その日の午後に私が受け取り、地元の職安へ持って行って手続きしようと思います! また、ぴったり6ヶ月でも失業手当がもらえるとのことで、安心しました! 本当に助かりました!ご丁寧にご回答下さってありがとうございました!