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人身事故を起こしました。追加の行政処分はありますか?

先日、私がバックで相手の車の側面にぶつかってしましました。 相手はかなり怒りました。 翌日私が誤りに行こうと電話5,6回電話しても出ず、その後は着信拒否されました。 電話にでないので、直接家に謝りに行きましたが子供しかいなくて留守でした。置手紙を書いて連絡くれるようにしてきましたが未だに連絡くれません。 すると事故3日後病院に行って「むちうち」を訴えて人身事故になりました。 結局私は30日の免停で13800円払って講習受けてきました。 事故比率は9:1で示談成立しましたが、まだ病院に通っているみたいです。 通院が長引けば追加の行政処分等(罰金)はあるのでしょうか? 相手にはどのように接したらよいでしょうか? お願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#43169
noname#43169
回答No.2

当初の診断書と調書を元に送致するので、以降の処罰は聞いたことがありませんね。 >相手にはどのように接したらよいでしょうか? 貴方は任意保険加入で、保険会社が示談代行したという経緯でしょう? 示談成立とあるので、ならば、やることはやっているので、放っておいてかまわないと思いますよ。 9:1にせよ、起こしたくて起こした事故じゃないでしょうし、お詫びもろもろを拒絶される以上、何もやりようがありませんよ。

noname#141896
質問者

お礼

回答頂きまして有難う御座います。以降の処分は無いようで安心しました。放っておく事にします。

その他の回答 (2)

  • decdec1
  • ベストアンサー率20% (39/190)
回答No.3

 行政処分は終わっているみたいですが、刑事処分は全く別のものです。  30日の免停ということは、相手は長期間の治療日数が必要ということですね。ということは、相手に深刻な傷害を与えたということで、刑事罰についても判断される可能性があります。  より具体的に書けば、刑法第211条の業務上過失傷害にあたり、有罪判決の場合、5年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。警察にて調べた調査結果が検察庁に送られ(書類送検)、検察庁にて起訴するかどうかが判断されます。  検察庁が判断する際には、示談の有無等も考慮されるみたいです。

noname#141896
質問者

補足

相手に謝っても無視するし、許してくれないようです。やはり刑事処分になる可能性があるという事ですか(__) 相手の行っている病院は保険屋が言うには要注意の所だと・・・どう対応したら良いものでしょう?

  • hiro1818
  • ベストアンサー率14% (2/14)
回答No.1

再度の処分はありません。9対1って事は相手車両が走行去れて来て、バック去れているアナタの車に気付かず、停止等の処置を怠った?為ですか。 どちらにしても、事故の為に保険加入しているのですから、全て保険屋の担当に任されたほうがいいです。 怪我等のお詫びは良いとして、事故等に繋がる保障の話し合いは当事者間ではしない様に。

noname#141896
質問者

お礼

早速回答して頂き有難う御座いました。 少し安心致しました。

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