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この場合、債権取立ての強制執行はできますでしょうか?

A社はX社に対する買掛金を有しています。この買掛金はA社の資金繰りの都合で約200万円の残高がありここのところ支払いが滞っており、しばらくの間月5万円づつの返済で合意しておりました。 ところが、最近になってX社より月30万円ずつの返済に条件変更をしなければ、A社の営業用車両を差し押さえるという連絡が入りました。このようなことは実際に可能でしょうか? A社としては、両者の合意がなければ車両差し押さえの強制執行は不可能だと考えておりますので、X社に対しもしそのような強硬手段に出るのであれば、キチンと法的な手続きを経てから行うようにと忠告をしております。 また、買掛金の返済条件について両者の間で和解できなければ、法務局へ現在の返済条件による返済額を供託することで、車両差し押さえという強硬手段は不可能かと考えております。 また、X社は数々の脅しをしてきておりますので、その行為は恐喝にあたるものと思いますので、今後解決がつかなければ法的手段をとるべきかと思っておりますがいかがでしょうか? このような場合の対応策として、アドバイスをいただけると助かります。いずれとしましても、営業用車両を強制的に没収されてしまいますと、A社は事実上倒産に追い込まれますので深刻な問題です。

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  • fixcite
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回答No.3

旧質問でのA社について回答させていただいた者です。 旧質問では返済額は月2万円だったとのことですが、別事案ですか?それともいったんは月5万円に返済額が変わったのでしょうか? http://okwave.jp/qa2511709.html まず、(1)「強硬措置」=訴訟の債務名義を取ってからの法的措置により回収を図るプロセスにおいて営業用車両を差押える、ということであれば、X社の言い分も成り立ちえます。これに対して、(2)法的手続きによらずX社がA社を急襲・制圧してA社の資産すべてを接収する見込み、ということであれば、X社を排除できるだけの理由は一応あります、(2)は#2さんご指摘のとおりですが、以下、(1)を想定して回答させていただきます。 >現在の返済条件 これを立証する論拠は、事実上今までの返済額が月5万円だったということだけ、ということですね?「しばらくの間」とは、どれぐらいの間でしょうか?かなりの長期間であれば格別、これまでの取扱が暫定的なものなのか永続的なものなのか、ご指摘のこれまでの慣行だけでは判断できません。現時点において明確な合意書でもあればよかったのですが、結局まだのままでXと戦闘開始してしまった、という理解でよろしいのでしょうか?それなら状況は決して有利とはいえません。 >買掛金の返済条件について両者の間で和解できなければ、法務局へ現在の返済条件による返済額を供託することで、車両差し押さえという強硬手段は不可能かと考えております。 この点、現状を永続的取扱という確証があってこそ成り立ちうる理屈かと思われますが、もしそうでなければ、延滞中の買掛金について暫定的取扱を許容したものに過ぎないという反論も十分可能でしょう。後者の場合、A社の同意の有無に関わらず、Xの差押えが可能となる事態は十分考えられます。 >A社に返済の意思もあり、X社は強硬手段にでるのは不可能 買掛金請求訴訟を提起してきた段階で裁判所が裁判上の和解を勧めてくる可能性はありますが、和解とは当事者双方がXが了承しなければ成立しえません。そうである以上、裁判所としてもXの請求の趣旨どおりの判決を出さざるを得なくなり、そうするとこの判決を債務名義として動産執行されることがあるでしょう。(#1さんご指摘のとおり、裁判上のものであれ裁判外のものであれ、和解については、A社が同意を拒否できるように、X社も同意を拒否できます。そうであるが故に、紛争当事者に対しては法による手続保障があり、法に則った判決による強制執行の機会が設けられています。) >X社は数々の脅しをしてきておりますので、その行為は恐喝 申し訳ありませんが、「脅し」の内容となる具体的行為、それから立証の手段を明示されていない以上、助言も見解もできません。もし単に買掛金取立のための動産執行を行う可能性について言及してきたというだけであれば、正当な権利行使に先立って警告したものに過ぎない、とも認定される余地が十分あるでしょう。この場合、刑事告発するのは自由ですがXに恐喝罪が成立するとはとても断定できません。民事でも不利なのはA社の側です。 ことさらに強気に出ることはお勧めできません。そもそもX社が一時は分割返済猶予に応じていた以上、X社との戦闘開始はいつでもできたはずの行為、最後の手段だったはずです。 およそ実際の交渉においても、物腰としては下手でも有利な和解といった実を取ることは、可能なことがあります。徹底抗戦の末X社の手に渡すぐらいならA社を潰したほうがいいなどとお考えでないならば、今からでも、交渉スタンスを変えたほうがいいかもしれません。今の業況と返済の意思、誠意等きっちり説明してX社を納得させることはできないか、最後までできることをするべきではないでしょうか?

shunshun-dash
質問者

お礼

ありがとうございます。 >旧質問では返済額は月2万円だったとのことですが、別事案ですか?それともいったんは月5万円に返済額が変わったのでしょうか? ご指摘のとおり、同案件です。 お恥ずかしい話ですが、友人の話によりますと、これまで返済条件などについて全て口頭による約束のみで、月2万円から5万円の返済をこれまで約6ヶ月に渡って行っている状況です。返済条件について詳細に話し合われたわけでもなさそうですので、A社にとって決して有利な状況ではないのですね。 これまでご指摘のとおり、X社がしかるべき法的措置をとった上で、車両を差し押さえるというシナリオは通ってしまうと考えております。 A社にとって非常に不利です。 私としましても、最後まで当事者との話し合いによる解決をアドバイスしましたが、X社はA社をつぶすぞ!とばかりに脅しをかけるだけで話し合いになっておりません。 >買掛金請求訴訟を提起してきた段階で裁判所が裁判上の和解を勧めてくる可能性はありますが、和解とは当事者双方がXが了承しなければ成立しえません。そうである以上、裁判所としてもXの請求の趣旨どおりの判決を出さざるを得なくなり、そうするとこの判決を債務名義として動産執行されることがあるでしょう。 このことからすると、相手と実際に裁判をしたとしても判決はXに有利なものとならざるを得ないということでしょうか? そうなれば、この案件は時間の問題でA社に不利な条件となり、いずれはX社の思惑通りとなってしまいますね。 >ことさらに強気に出ることはお勧めできません。そもそもX社が一時は分割返済猶予に応じていた以上、X社との戦闘開始はいつでもできたはずの行為、最後の手段だったはずです。 これは、状況が変わってしまったとしか言いようがありません。X社にとって以前は猶予に応じる余地があったのかもしれませんが、今となっては元役員Yと同盟を結び、A社をつぶすことが目的になっております。ですから、本日の返済に関する交渉でも、はじめから返済できないことを知った上で、月々30万円の返済を要求してきているわけです。

その他の回答 (3)

回答No.4

およそ日本は法治国家で私人間に紛争があった場合、自力救済・自力執行を禁じ国家権力(司法権)でこれを処理するようになっています。 その一連の流れの中の細かい法律行為の回答があり質問者さんが、短絡的に喜ばれていたので心配していたものですが・・・。 fixcite様から素晴らしい正解がでて安心しました。 ここまで、素晴らしい回答が出る例は稀と思います。 fixcite様に最大の敬意を払う1人です。

shunshun-dash
質問者

お礼

ありがとうございます。 >その一連の流れの中の細かい法律行為の回答があり質問者さんが、短絡的に喜ばれていたので心配していたものですが・・・。 本日、弁護士の方に相談してまいりました。皆様からご回答いただいた内容とほぼ同じ説明を受け安心しました。また、予想通り、今日A社の販売現場でX社のいやがらせがお客の前で繰り広げられ、警察を呼ぶ事態にまで発展しました。 これで、X社は法的な手段により事を運ぶ方針ではないということが良くわかりました。もちろん、車両は押収されませんでした。

回答No.2

「強制執行」というのは、「債務名義」というものがなくては、出来ない裁判手続きになります。 「債務名義」とは、裁判所の判決や和解調書や調停調書がまず挙げられます。 訴訟や調停をやったおぼえはありますか? それからもう一つ、裁判手続きを経ないでとることができる「債務名義」が、「執行証書」です。 これは、公証役場というところで、公証人が作成した公正証書の一つです。 その公正証書に、「A社は、X社に対して、毎月末日限り○○万円支払う。A社が一度でも債務の履行を怠ったときは、直ちに強制執行に服する旨陳述した」という文言が入っているのが、「執行証書」です。 A社は、X社と、訴訟や調停をしましたか? 公証人が作成した「執行証書(公正証書)」を作りましたか? これらのおぼえがないのであれば、「強制執行」はあり得ません。

shunshun-dash
質問者

お礼

大変的をついたご回答をありがとうございます。 訴訟や調停も公正証書もありません。 おいうことは、強制執行はありえませんね! ありがとうございます。

回答No.1

月々5万円の債務履行を遅滞なく行使すれば強制執行しない旨の契約書でもありますかね。 民事事件では自力救済・自力執行は禁じられていますので、X社は「キチンと法的な手続きを経てから行う」ことになります。 「両者の合意が」がなくても行うのが「強制執行」です。

shunshun-dash
質問者

補足

ありがとうございます。 >月々5万円の債務履行を遅滞なく行使すれば強制執行しない旨の契約書でもありますかね。 このような契約はございません。 先程もA社とX者とでやり取りがありました。 ここでもA社が「キチンと法的な手続きを経るように」と申し出たところ、X社は「営業用車両を強硬手段により没収する」「まあ見てろよ!」と返答してきました。 今回のケースでは、A社に返済の意思もあり、X社は強硬手段にでるのは不可能だと思いますが、もし仮に強硬手段にでればやはりその場で警察へ通報してしかるべでしょうか? 単なる脅しとは思いますが、しかし、X社は本当に強行しないでもありませんので。

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