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楽曲・動画などの著作権問題

僕の身の回りの人たちがパソコンを使い始めたのは小6の頃からでした。 インターネットの常時接続も始まり、パソコンもかなり普及してきた頃でした。 僕はそれ以前から使っていたので、周りの人が使い始めて少し驚いていたのですが、今となっては当たり前のことです。 ましてはパソコンを使っていない人の方が異常視されます。 そこで最近気になっている著作権の問題について質問させて頂きます。 友達と会話をしているとP2Pソフトのことが話題になります。みんなはそれほど気にせずにアップやダウンロードしているのですが、それは違法なのですか?他の質問を見る限りはアップをすると違法とのことですが、ダウンロードも違法なのではないでしょうか。実質的に楽曲等の販売者などに不利益を生じさせているのはダウンロードをしている人なのでは?僕自身P2Pソフトは使わないようにしていますが、友達のしている行為はすこし許し難いです。 そんな僕も実は洋楽に興味があるのでGoogleなどで捜して、外国のサイトをウロウロしていると、有名な曲ならたまに見つかることがあります。そのような経緯でたどり着いたのは中国の大手の検索エンジンで、中国語なのでしょうが音楽を検索するページがありました。そこではダウンロードは難しいのですが、QuickTimeを駆使すればできないこともないのです。このサイトに(又は僕に)違法性は多少感じられます。使っていて少し罪悪感を覚えたので質問します。 このサイトや僕のしていることは違法なのですか? また、最近見かけるYouTubeやGoogleVideoにも「学校へ行こう」やミュージックビデオ等の動画が含まれています。大手の会社がらみで違法だったらまずいことになりますよね。 よろしくお願いします<(_ _)>

みんなの回答

回答No.3

ファイル共有/交換の問題は、いろいろな意味で非常に難しい問題で、専門家の間でも意見が分かれます。ですから、Q&Aで答えの出る問題ではありませんが、できるだけ客観的に、冷静に、現状を示すことにします。 (非常に長くなってしまって申し訳ありませんが、それだけ難しい問題なのだということだけでも認識していただければ幸いです。感情論だと、短絡的に答えが出るんですけどね。法律の話というのは難しいのです。) 最初に結論だけ示しておけば、あなたは違法行為は行っていないと思われます。以下に、理由を述べます。 まず始めに、「P2P」というのは、「端末のコンピューター同士で直接情報をやり取りする技術」や、それを実現するためのソフトウェアのことを指します。ですから、一部のファイル共有/交換ソフトも含まれますが、ビデオチャットのようなものも含まれます。つまり、「P2P=違法」ではありません。 これに対して、ある特定の場所に情報を置いておいて、必要なときにそこからとり出す方式を、「サーバー/クライアント方式」と呼びます。 一般に、「アップロード」というのは、この、「サーバーにファイルを送信し、クライアントの要求に応じて当該ファイルをダウンロード可能な状態にする」行為を指します。 その上で、正当な権限なく(*1)アップロードを行う行為は、著作権者の権利を侵害する違法行為となります。さらに、アップロードだけでなく、P2Pにおいて、ネットワークに接続して正当な権限なく「ファイルをダウンロードさせられる状態におく」行為も、同様です(著作23条)。 次に、ダウンロードする行為ですが、これは合法です。確かに、ダウンロードすると自分の手元に複製物ができ、複製物を作る権利は著作権者らが有していますが、「私的使用のための複製(*2)」であれば、なんら問題はありません。 たとえば、YouTubeやGoogleVideoはやり玉に上げられがちですが、少なくとも、それらのファイルをダウンロードして私的に楽しむ分には、なんら問題がないことになります。アップロードした人の行為は、上記のとおり、正当な権限がなければ違法です。 問題はこれらのサイトの運営者の責任ですが、米国ではNotice and Takedownといって、権利者からの苦情によって直ちに違法状態を解消すれば(つまり削除すれば)良いというのが、現在の取り扱いだと思われます。日本の場合も、プロバイダ責任制限法に似たような規定があります。 ここで、ファイル共有/交換ソフトの問題があります。これらのソフトは、ダウンロードしたファイルを、次にそのファイルを欲する人のために、自動的に「ダウンロード可能な状態」におくことがしばしばあります。この行為は、上で述べた通り、権利者の権利を侵害します。 つまり、動画共有サイトなどにアップロードされているものは、たとえ権利侵害によってアップロードされたものであっても、それを視聴し、ダウンロードする行為は問題ないことになります(*3)。逆に、ファイル共有/交換ソフトでは、ダウンロードしただけでも、権利侵害をする結果となる可能性が非常に高いといえます。 これらの違いが必ずしも妥当だとはいえませんし、何となく後ろめたい気持ちを持つ(このような現状に疑問を持つ)ことは、もちろん大切ですが、冷静に判断すればこうなるということです。 なぜ、こうのような違いが生まれるかというと、著作権法の大原則として、作品を「提供する者」の行為を規制するという考え方があるからです。どのような経緯で入手したのであれ、作品を「受け取って内容に触れる」行為を、著作権法は(原則として)規制しません。 なお、「大手の会社がらみで違法だったらまずいことにな」るのは間違いありませんが、個人の作品であっても、もちろん問題です。 また、「友達のしている行為はすこし許し難い」と思われる気持ちも分かりますが、権利というのは、大原則として権利者が行使しなければならない性質のものですから、権利者が仮に良いと思っていれば、あえて第三者が文句をいう必要もないわけです。 もう1点。「異常」という言葉は、あまり使われない方がよろしいかと思います。 ------ (*1)正当な権限があるとは、権利者の許諾があるとか、すでに著作権の保護期間が切れているとか、著作権が放棄された作品であるとかの状態をいいます。 (*2)私的使用のための複製とは、すでに権利者によって公表されている作品を、家庭内またはこれに準ずるごく限られた範囲で利用することを目的として行う複製で、その使用をするもの自身が行う場合は適法です(著作30条)。 (*3)これらのサービスを批判する人の中には、「見たいと思う人がいるからアップするヤツがいるんだ。だから見てるヤツも悪いんだ。」という人もいます。確かにそうかもしれませんが、現在の法律は見る行為を禁じていません。

noname#68662
noname#68662
回答No.2

YouTubeなんて違法動画でアクセスを稼いできたようなものです。 違法で懐かしいTVや音楽などがあるから多くの支持を集めてるわけです。で、それに何千臆の値がついたわけです。 10年ほど前、初めてインターネットをやった時、NTTとかライコスとかはっきりとは覚えてませんが、いくつかドアページがあって、 当時Yahoo!はすぐアダルトサイトにつながったりするイメージがありました。それで人を集めて、人気が出たらイメージをクリーンにする。 たぶん中国のサイトやP2Pの解説をしている出版社は 訴えられても最悪お金を払えば済むわけだし、こっちのほうが 力が上なら逆に裁判に勝っちゃうことだってあるんです。 中国で日本のアニメグッズの偽者が勝ったことも最近ありました。 要するに世の中は 正義<力 ってことです。

  • buchichi
  • ベストアンサー率33% (121/357)
回答No.1

アップロードは違法です。(法解釈はそうなっているそうです。)ダウンロードはグレーゾーンです。アップロードは自分の持っている著作物を無断でさらしています。P2Pで言えばダウンロードはダウンロードでは無くあくまでもお互いそのファイルを持っている事を前提として共有していると言うのが建前の筈です。ですがもともと自分が持っていて共有している人はいないですよね。なので合法違法か言われればどちらも合法では無いです。ちなみに中華圏にある音楽ダウンロードサイトは違法だと思って間違いないです。厳しい事を言えばあなたのしている事は著作権の侵害に当たります。訴えられても何も言えません。動画のダウンロードサイトにアップされている物も違法です。ので削除されていっているはずです。

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