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隣家の犬の多頭飼育について
法律関係初心者のため愚問をお許しください。 民法の入門書を拝見すると「倒木の除去」を例に妨害排除請求権、妨害予防請求権というものがあることを知りました。隣家の犬の多頭飼育で、臭い、毛の飛散で困っている人がいる場合、隣家の犬の臭いや毛に問題があるとして洗濯物についた毛を取るためのクリーニング代の請求(妨害排除請求権)や、あるいは毛や臭いが飛ばないような措置を法的に講じさせること(妨害予防請求権)は可能なのでしょうか? もし、可能であるとしたら裁判所に訴えなければ法的効力を持たないのでしょうか? 詳しい方の教えをいただきたいと思います。
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noname#22222
回答No.2
- pokosuke08
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回答No.1
お礼
ご回答いただきありがとうございました。また、お礼がおそくなり申し訳ありませんでした。民法などあまり意識せず30代半ばまで過ごしてまいりましたが、なかなか難しく、奥の深い世界であると始めて認識しました。これをいい機会にしっかり勉強し、実際の暮らしにも役立てて生きたいと思います。