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隣家の騒音(長文です)

隣家の換気扇の音で悩んでいます。 当初隣人は「家を少し改装する」と工事の挨拶に来ましたが 工事が進むにつれてどうも店舗らしき姿に変わっていくのです そのことを隣人に確認するとやっと「お弁当屋」にすると言ったのです 工事は半ばまで進んでおり外装パネルも張られていた状況で 明らかに換気扇用の開口が私の家に向いています 魚を焼時や揚げ物のニオイ、油も盛大に出ると思い 隣人に改善を求め話をしました。 隣人は換気扇フードに蛇腹のアルミダクトをつけて 排気がうちに来ないようにはしたのですが 換気扇自体の音とそのダクトを排気が通る時の音で 低周波の様な音がしています。 当方と隣家の距離は近接しており約2mです 窓を閉めていてもその低く唸るような音は聞こえてきて 一番近い台所を使う母はノイローゼ気味です・・・。 その工事内容はこちらに説明されず勝手に隣人が 業者に指示したものです。 隣人にも再度その状況は説明し改善を求めに何度も行っているのですが 「ウチもギリギリでやっている、もう勘弁しろ。」と言うだけ・・・ 最終的には弁護士さんに相談に行こうと考えてますが その前にココで相談してみようと思いまして・・・。 やっと相談項目です  1)まず騒音というのはどのくらいの音になるのでしょう?    (法的な数値等)  2)隣家の騒音を役所に相談に行っても対応してもらえるか?    (最悪測定だけも・・・)  3)騒音の基準を下回った場合に苦情を言うのは「言いがかり」に    なるのでしょうか?

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  • walkingdic
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回答No.1

>1)まず騒音というのはどのくらいの音になるのでしょう? >   (法的な数値等) 一律に決まった基準はありません。 その地域ごとに判断することになります。最終判断は裁判所となりますが、一定の施設については初めから規制されている場合もあります。 >2)隣家の騒音を役所に相談に行っても対応してもらえるか? >  (最悪測定だけも・・・) とりあえず上記の話(その地域の騒音条例の有無等)もあるので役所に相談して下さい。 >3)騒音の基準を下回った場合に苦情を言うのは「言いがかり」になるのでしょうか? 「言いがかり」という言葉に対する法律上の定義はないのでお答えは出来かねます。 裁判所が「受忍限度を越えている」と判断した場合、もしくは法令・条例の規制値(存在する場合)を越えている場合には、「相手に騒音を抑えることを強制できる」という意味になります。つまり言い換えると、下回る場合は強制は出来ないという意味になります。 つまり下回る騒音のについて隣人と話し合うことを法律が禁じているわけではありませんが、法律上の権利として主張できないという意味です。

noname#79693
質問者

お礼

ありがとうございます。 まずは行動ですね。

その他の回答 (4)

noname#65504
noname#65504
回答No.5

既にでている回答とだぶりますが、 まず弁当屋の発する騒音を規制する法律はありません。 先ず役所の都市計画課に行って、用途地域を調べてください。 つぎに建築指導課に行って用途地域内での弁当屋の影響にはが問題ないか確認してください(住宅と店舗部分の面積割合などで不可の場合がある)。 つぎに公害課(大気騒音課、環境課などいうところも多い)にいって条例などないか確認してみてください。測定の相談もここでしてみてください。 測定器を貸し出ししてくれる役所もありますので、それも確認してみてください。 日照や通風が問題ないのなら壁をつくるとかなり軽減されるはずですが、強制させることはできません。 1)まず騒音というのはどのくらいの音になるのでしょう?(法的な数値等) 騒音規制法で工場などの発する騒音は規制していますが弁当屋程度の小規模のものは規制されていません。なお、工場などの規制値は用途地域により変わります。 2)隣家の騒音を役所に相談に行っても対応してもらえるか?(最悪測定だけも・・・) 相談には対応してくれると思います。但し法的に問題がない場合は、役所自体が測定はしてくれるかどうかは微妙です。測定器の貸し出しを行っているところもあります(例:横浜市) 3)騒音の基準を下回った場合に苦情を言うのは「言いがかり」になるのでしょうか? 騒音の規制値は実際ないですが、騒音おばさんの例(あれも個人の発する音なので法的な規制はない)やマンション内の騒音トラブル(これも規制値はない)について裁判になって、損害賠償が認められたケースはありますので、規制値がないからといって訴えられないことはないですし、騒音規制法の規制値は参考にされることが多いですが、規制値を下回るケースでも受忍限度を超していると判断されることもあります。 医者の診断書などにより健康被害が認められる場合は、傷害罪などにより刑事事件になることもあります。 だから苦情を言うのは問題ないと思いますが、あまりしつこいと別な問題が発生します。 なお、アルミダクト自体の振動が問題なら、鉛シートを貼ると軽減できるかもしれません。これならそんなに費用がかからないと思います。 http://www.pialiving.com/sofutoka-mu.htm

noname#79693
質問者

お礼

ありがとうございます。 用途地域とその地域に建てられる建物の種類・・・ なるほどその様な決め事があるのですね 早速調べたいと思います。 測定機のレンタルがある場合があるのですね、知らなかった。 鉛シートは大変興味深いですね。 イロイロとありがとうございます!

  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.4

一般住宅での問題は話し合いでの解決しか方法が無い場合がほとんどです ただし、工場や商店の場合は別、 普通は市役所の「生活環境課-環境保全係」が公害として調査・指導してくれます いちど相談される事をお勧めします 1~3の問題は全て総合して判断してくれるでしょう

noname#79693
質問者

お礼

ありがとうございます。 まずは役所に相談に行ってみます。

noname#22804
noname#22804
回答No.3

南の窓から電車の線路が見え、北の玄関から一日中車が渋滞してる県道が見える、 終日騒音が良く聞こえる部屋に住んでいます。 そういう私から見れば我が侭にしか見えない悩みだったりするわけですが…。   3ヶ月で慣れました。電車が走ってても、車のクラクションが鳴ってても、余裕で昼寝できます。   とりあえず、家族と、「3ヶ月間その話題を話さない」というルールを決め、 3ヶ月我慢してみてください。   いつのまにか、その音があることが自然になり、まったく気にならなくなります。 たとえば山間部に住む人は、風が吹いている日に、森から聞こえる「ゴーー」という風切り音で、 イライラしてノイローゼになったりすることはないですし、 海際に住んでいる人が、嵐の日の波の音で精神的に衰弱したりする事はありません。 あなたは、音そのものではなく、隣人が断りなく換気扇を作った事にイラついているだけではないですか? 気にしてヒステリックに騒ぐ事、その行為自体が逆に自分たちにストレスを与えます。

noname#79693
質問者

お礼

ありがとうございます。 「慣れろ」ということですね。 ただ、はじめからその状況であった所に「住む」のと ずっと住んでいた場所で「状況が変わった」のとは 私は違うと思います。 賃貸住宅に住んでいるのならまたそれも受け入れなければ ならない場合もあると私も思いますし「引っ越す」という 解決法もあるでしょう しかし、購入した住宅に昔から住んでいる状況です。 それと、自然が発生させる音と 人工的に抑揚の無い一定の不快音が長時間聞こえるのとは違います。 あなたが言うことは極論です。 ですが、このような考えの方がいても良いと思います そうでなければ相談をここにあげる意味が無いですからね 私にとって貴重な意見として受け止めたいと思います。

noname#79693
質問者

補足

>その行為自体が逆に自分たちにストレスを与えます。 「自分たち」とはどういう意味でしょう? あなたはご自分の「意見」を書き込んだはずです それとも、複数の方の総合的な意見として 書き込まれたのでしょうか? あなたが私の質問を見て不快に思いストレスを溜めるのは 勝手ですし、そのほかにも同様にストレスを溜める方も いらっしゃるでしょう。 しかし、あなたは1人の「個人」であり その方々の代弁者ではないはずです

  • nobugs
  • ベストアンサー率31% (1061/3349)
回答No.2

自治体によっては条例で、弁当屋の内部作業・機器の種類で工場に該当する場合があります また、排風機の大きさにより騒音規制法の対象になります。 まず、地元の役所の公害担当課・保健所に問い合わせてください。 工場等に該当すれば、規制値がありますし、用途地域によっては開業できない場合もあります。 中途半端なダクトを付けると、ダクト自体が騒音発生源になり、低周波音を拡大することがあります。 低周波(20Hz以下)は規制の対象にならないので、幾ら大きくても制限はありませんが、実際に影響を受けているのは事実ですので、対策を要求することはできます。 厚い鋼板でしっかりとしたものにするとかなり改善されます。

noname#79693
質問者

お礼

ありがとうございます。 なるほど、工場扱いになるものもあるのですね、 それと鋼板のダクト、参考になりました。

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