改正消費税 1000万円以下の業者も総額表示せざるを得ない?
今年4月からの「改正消費税法に基づく総額表示方式」についていろいろ調べていましたら、ふと疑問に思うことが出てきました。
「総額表示義務づけの対象となるのは、消費税の課税事業者です。」とのことですが、これは、課税売上高1,000万円以下の事業者の場合は、従来通り、商品の正札に「本体 100円(税別)」などと書いてもよいということになりますよね。
しかし、これでは逆に、「うちは本来、消費税の納税義務のない店なので、消費税分の一部を益税として利得していますよ。」とアピールしていることになり、下手をすると消費者の反感を買う恐れが出てくると思うのです。
このため、たとえ課税売上高が1,000万円以下の事業者であっても、結局、店頭の棚札や正札を総額表示方式に改めざるを得ない状況に陥るのではないかと思うのです。
対象となる事業者は、おそらく、個人規模でインターネットショップを営んでいる無店舗販売業者や、街角にある小規模な駄菓子屋やクリーニング取次店など、消費者から見てもだいたいそれとわかりやすそうな店に限られてくるので、4月になってもずっと外税方式を続けてしまうと、後々消費者から、「セコい店だ」などと陰口を叩かれる恐れがあるわけで、そういった事態は避けるべきではないかなと思ったりもするのですが、特に当事者の方が、どのように考えておられるのか知りたいです。