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特殊な立ち退き

市の道路計画のための立ち退かねばならない時、土地はAが所有、建物はBが所有(Aに借りて)している場合、市からは両者に立ち退き料が支払われるのでしょうか? そして、両者の代替地に関しても、市と提供者と立ち退き者の三者契約が成立するのでしょうか? 初歩的な質問ですが、立ち退き料と代替地確保料は別なのですか?

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noname#33180
noname#33180
回答No.1

祖父母の家は借地+持ち家でしたが、立退き時お金は一切出ませんでした。 最近は制度が変わったらしく場合によって違うみたいです。 母は無料の法律相談所や弁護士さんに相談に行っていました。分からない事は専門の人に聞くしかありませんよね(^^;

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