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特殊な立ち退き
市の道路計画のための立ち退かねばならない時、土地はAが所有、建物はBが所有(Aに借りて)している場合、市からは両者に立ち退き料が支払われるのでしょうか? そして、両者の代替地に関しても、市と提供者と立ち退き者の三者契約が成立するのでしょうか? 初歩的な質問ですが、立ち退き料と代替地確保料は別なのですか?
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noname#33180
回答No.1
市の道路計画のための立ち退かねばならない時、土地はAが所有、建物はBが所有(Aに借りて)している場合、市からは両者に立ち退き料が支払われるのでしょうか? そして、両者の代替地に関しても、市と提供者と立ち退き者の三者契約が成立するのでしょうか? 初歩的な質問ですが、立ち退き料と代替地確保料は別なのですか?