• ベストアンサー

新築マンションの向かいの駐車場は...

 初めて質問します。今回、気になるマンションがありまして、念のため部屋は抑えてあり、来週の日曜日に本契約です。でも、まだ迷っている点があります。  建築中の現地を視察したところ、ベランダ側に市立の教育センターの駐車場がありました。いずれ、そこに高い建物が建ってしまう可能性がある思い、営業担当の方に質問しました。その話によると「名目は教育センターの土地だが実際は使われていない。市が区画整理(道路を広げる)の予備地として所有している。建物が建ったとしても、区画整理で立ち退きを余儀なくされた1戸建の住人が引っ越すための土地だからマンションは建たない」との回答でした。  そこで質問なのですが、この営業担当の言葉を鵜呑みにしてしまっても良いのでしょうか?区画整理の予備地として所有している土地を市がマンション用地として売却してしまうことはないのでしょうか?  よろしくお願いします。  

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • runagaia
  • ベストアンサー率60% (127/210)
回答No.3

こんにちは。 マンション周辺の景観や用地の利用については、正直なところ将来どんな風になるかなんて だれも予測できないのが現状です。 法規で建物が建てられませんなんて書いてあっても、法そのものの改訂もありますしね。 なので、景観よりも(外を見て暮らすのは最初の頃だけですよ)マンションそのものの 設備、管理、使いやすさ、間取りなどを重点にされてはどうでしょうか? もう一つの物件はお墓が見える・・・じつは墓地、学校(グラウンド)、公園などは 将来に渡って建物が建たない可能性がある土地ですよ。 下を見なけりゃ・・・霊感が強い人はダメかな(^^;

miitan913
質問者

お礼

>もう一つの物件はお墓が見える・・・じつは墓地、学校(グラウンド)、公園などは 将来に渡って建物が建たない可能性がある土地ですよ。   そうなんですよね。それで迷ってるのです。おかげ様で霊感は全くありません(笑) 設備、管理、使いやすさ、間取りなどはどちらのマンションも良さそうなんです。それで購入を検討した矢先に駐車場&墓地を発見してしまいまして...  どうもありがとうございました!

その他の回答 (5)

noname#19073
noname#19073
回答No.6

区画整理の予備地とのことですが、その地域の区画整理の予定と言いますか現在時点での計画について、管轄の行政に問い合わせてみたらいかがでしょう? 例えば道路になる予定だとか、区画整理地の一戸建て用の換地になる予定だ、もしくは名目上は予備地だが現時点では何も決まっていない等々。 ただし、そこで何かしら「予定」の話が聞けても確実にそのようになる保証は無いでしょうが・・。 営業さんが建たないと言っても絶対ということは有り得ません。 ただし余談ですが、そこに買おうとするマンションが建っている限り、将来に渡って目の前とか隣地にマンションが絶対に建たない、と言える環境を探すのは今回同様困難なことではないのかとは思います。

miitan913
質問者

お礼

 確かに今後絶対にマンションが建たない環境を探すのは困難ですね。やっぱり墓地の隣は景観が悪くても、数少ない「今後マンションが建たない土地」として選択肢に入れたほうが良いような気がしてきました。  市としても予定は未定ですよね。  どうもありがとうございました!  

  • nachiguro
  • ベストアンサー率33% (621/1841)
回答No.5

こんにちは 元大手デベの管理会社にいたものです。(営業事情も知っています) 結論から言えば、営業マンが「自分の実績をあげたい=歩合給を稼ぎたい」それだけのことで、鵜呑みにしてはいけませんし、契約後に至っては営業マンはトンズラ、販売会社はそんなことは知りませんの一点張りで「隣地の建設に関しては建築基準法に抵触してさえいなければ関与しない」で処理されるのが落ちでしょう。 また、近隣問題で言えば実例を出して申し訳ありませんが町田市玉川学園の某IT企業敷地跡問題や国立市のマンション問題などありますが、販売会社は近隣問題に関して無関心なのが実情で、自分達が売れて儲かれば問題無いのが本音であり、系列会社とはいえ後のクレームは管理会社がというのが事実ですね。 一応、チェックを入れるのであれば重要事項説明書を見せてもらうか、或いは管理規約の規約外事項に重要事項説明書の内容(近隣に関する協定など)が記載している場合が ありますので、その内容をチェックしてみるのも良いでしょう。 その場合、原案とはいえ作成したのは販売会社&管理会社が主体となって作製したのですから作製義務が多少は問われるかも知れません。一応管理規約原案に記載されている場合は記載責任は何処にあるのかも聞いておいたほうが宜しいかと思いますが…

miitan913
質問者

お礼

 大手デベの管理会社の元社員さんからの具体的なお話、ありがとうございます。部屋を押さえた時に、契約のときに読み上げるという資料をどっさりもらってうんざりしていたのですが頑張ってチェックしてみます!  どうもありがとうございました!

  • mio_design
  • ベストアンサー率25% (372/1457)
回答No.4

ああ、似たような目に有った友人が居ます。新築時に南側に駐車場が有ったのですが(民間所有)、当時の営業は大丈夫だと言われて信用したのですが、1年後大規模なマンションが建設され、日が当たらなくなったと言います。反対運動したり区に陳情したりしたものの、結局建っちゃった言う事です。 また、絶対マンションが建たないという、周辺環境についての将来の約束を契約書に盛り込むのは現実的には無理だと思います。 実際裁判起こした所で建築始められたら止めようが有りませんし、建ってしまった後、取り壊せという判例が下った例は聞いた事がありません。

miitan913
質問者

お礼

 契約書の件は営業担当の本音を聞き出すための手段として使おうかなと思っています。ないとは思いますが、仮に契約書を手に入れて、違反されてしまっても、私には裁判沙汰にするだけのお金も、時間も、体力もありませんし。 契約書の件をちらつかせて、営業担当に「絶対に建たないというお約束はできません」と言わせたら、スッパリあきらめようと思います。  どうもありがとうございました!

  • kiyosama
  • ベストアンサー率36% (16/44)
回答No.2

区画整理の予備地として所有している土地が処分される可能性は大いにあります。こうした休眠地が財政を大きく圧迫しているケースも多くあるため、昨今では必要最低限以外はすべて売却しているようです。したがって売却されてしまえば・・・ということです。マンションの営業マンがマンションは建たないと口頭で言ったところで意味はまったくありませんので、絶対に建たないのであれば契約書に将来にわたってマンションが建たないと明記してもらいましょう!マンション営業担当者の一筆でも裁判をすればOKですが、確実性を求めるのならば契約書ですね!

miitan913
質問者

お礼

 早々のお返事ありがとうございます!契約書ですね。そういう話にすれば、営業担当も「絶対建たない」とは言い切らなくなるだろうし、そうすれば私としてもあきらめる決心がつきますね。なかなか、マンションが建たない地域に住んでますので、「これを逃したら...」と焦っていましたが、検討し直してみます。  どうもありがとうございました!

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

ありえます。 区画整理で公共施設や公園になるはずの土地が、市にカネがなくてそんな費用は出せないし、売却して利益をだそうなんてことでマンションになってしまったという例はよくあります。

miitan913
質問者

お礼

 早々のお返事ありがとうございます!やはり、そうですか。6階の部屋を押さえているのですが、検討しなおします。もう1つ、別の物件があるのですが、そちらはベランダから墓地が見えるし...  どうもありがとうございました!