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元旦那が子供の養育費を払ってくれない

離婚して3年になります。離婚する際、月3万の養育費を払う口約束したのですが、元旦那がお金を出してくれないし、払ってくれません。 相手は「次会うときに払う」って言うのですが今までトータルで半年分しか払ってません。そのストレスから病気で仕事できませんし、1年に3回も心療内科(うつ病) に入院していて、その薬科代もかかます。 障害年金の申立てをしたのですが正直それも足りません。発作も起きています。 元旦那に養育費を払ってもらうにはどうしたらいいでしょうか? 法律は全く分かりません。

みんなの回答

  • mai_mai8
  • ベストアンサー率30% (227/745)
回答No.7

何も書面にしていなくても出来ますよ。 改めて養育費について決め直すと思えばいいと思います。 もちろん、3万円の約束をして支払いが滞っていることも伝えましょう。 今の状況を話して、相手の状況も聞いて、調停委員が常識的にはこうだとか元夫にも話してくれるはずです。 お互いに別の部屋で待って入れ替わるので原則として相手と顔を合わせることはありません。 3万円があなたが働くことも前提としていたなら、今は病気で働けないのですから、相手の収入次第では増額も可能かと思います。

参考URL:
http://www.rikon-navi.jp/shiryou/santeihyou/youikuhi/index.html
saya1
質問者

お礼

ありがとうございます。 また分からないことがありましたらお聞きします。

  • mai_mai8
  • ベストアンサー率30% (227/745)
回答No.6

離婚協議書を公証人役場で法的効力を持つものにしたのが公正証書ということになります。 でも、それには元夫も一緒に公証人役場に行って内容に同意して署名捺印ということになります。 今から同意を得ていくことは可能でしょうか? もし可能ならば作成すればいいでしょう。過去の未払い分も支払い終わるまでは2か月分支払うなどの約束にして盛り込んでしまえばいいと思います。 でも、今さら、元夫が同意するかどうかは疑問ですね。 今でも滞っているのにわざわざ書類作成に行くとは思えません。 公正証書作成が無理なら、家裁に調停を申し立てた方がいいと思います。調停は相手の同意なく申し立てられますし、費用も公正証書を作成するより多少安く済みます。約¥2000で出来ます。 家裁に月一回程度の割合でしばらく通うことにはなりますけど。 そこで話し合って決まれば、調停成立で調停証書を書記官が作成してくれます。 調停証書は法的効力を持ちますので、強制執行も出来ます。

saya1
質問者

補足

離婚協議書がなくても調停できるのですか?

  • mai_mai8
  • ベストアンサー率30% (227/745)
回答No.5

まちゃ、失礼します。 公正証書があれば強制執行できます。今から作ることも可能ですが、公正証書作成には相手も同意して一緒に公証人役場に行かなくてはなりません。代理人でもいいですが、法的効力のある書類ですから本人の同意と身元確認は厳しくチェックされます。 印鑑証明なども必要です。もちろん、身分証明もきちんとチェックされます。 作成するなら、決めた内容が決まっていれば、公証人役場でも色々教えてくれますし、最終的には公正証書は公証人が作成して、当事者双方は署名捺印するだけです。 訴訟をするとなると費用も弁護士費用など数十万かかると思われますし、相手が認めなかった場合には口約束を証明するのも難しいです。 いきなり訴訟でなく、家庭裁判所に調停を申し立てるのがいいと思います。 未成年者は法的手続きは出来ませんから、申立人は母親になります。

参考URL:
http://www.rikon.to/contents2-2.htm
saya1
質問者

お礼

離婚協議書がそのまま離婚給付契約公正証書になるのですか?

saya1
質問者

補足

ありがとうございます。離婚協議書を作成すればよいのか、それとも離婚給付契約公正証書(離婚に関する契約公正証書)を作成すればよいのでしょうか?

  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.4

細かい点に触れるつもりはありませんが… まず「口約束」という判断がまずかったものと思われます。そういったことは書面(公正証書等)で残すべきですね。 書面に残すということは、後に争いになった場合に証拠となることはいうまでもありませんが、本人に自覚を持たせる意味でも有効です。 養育費というのは本来質問者さんが受け取るものではなく、子どもさんが受け取るべきものです。子どもさんが元父親に請求するという形で何とかなると思うのですが…

saya1
質問者

お礼

ありがとうございます。 内容証明や公正証書の請求人のところは子供の名前を書いて、その法定代理人母ということで隣にかけばよいのでしょうか? つまり契約者は私ではなく子供にしたほうがいいでしょうか?

回答No.3

まず口約束と言うのがまずいですね。 裁判に訴えるには養育費の金額などを定めた「公正証書」にした 離婚協議書など(債務名義といいます)が必要になるからです。 今、訴訟を起こしたとしても過去の未払い分を請求する事は難しく 出来ても今後の養育費についてになる可能性があります。 まず、公正証書を作成するところから始めましょう。 http://www.law-110.com/trouble/case_02.html

saya1
質問者

お礼

ありがとうございます。 内容証明や公正証書はどういった文面でかけばよいでしょうか?

  • mai_mai8
  • ベストアンサー率30% (227/745)
回答No.2

離婚するときに、強制執行条項付きの公正証書にしておけばよかったですね。 そうすれば、裁判無しで今すぐにでも強制執行できます。 今さら言っても、ですが・・・ まずは、相手の住所地を管轄する家庭裁判所に調停の申し立てですね。費用は¥2000位で出来ますよ。 そこで、きちんと養育費について決めましょう。もちろん、今までの未払い分についても請求できます。 それでも支払われない場合は、調停証書があれば、履行勧告・履行命令・強制執行など法的措置が取れます。 ただ、法的措置には費用がかかりますし、一度に差し押さえられる金額と比べて赤字にならないともいえません。ご主人の経済状況にも寄りますが。 平成16年の4月からは法律が改正されて、過去の未払いだけでなく将来に向けての差押さえもすることができるようになりました。差し押さえる上限も今までは給与の4分の1でしたが、2分の1まで差し押さえることができます。 強制執行までするかどうかはおいておくとして、調停は申し立ててはいかがですか? 元ご主人が給与所得者ならば、給料差し押さえは会社に知られますから嫌でしょうし、公的な書面になってしまえば、きちんと支払ってくれるようになるかもしれません。 お体大切にがんばってくださいね。

saya1
質問者

お礼

ありがとうございます。 後の方と言っている内容がばらばらなのですが どうすればいいのでしょうか? 調停と養育費訴訟は違うのでしょうか? 訴えるところは家庭裁判所でしょうか。

saya1
質問者

補足

最初に公正証書を作らないと駄目なのですか? 本文には何とかけばよいでしょうか?

  • h2goam
  • ベストアンサー率27% (213/786)
回答No.1

子の名で法定代理人である貴方が元夫に対して養育費請求訴訟を起こし勝訴する。 勝訴しても支払わなければ強制執行の申し立て。 以上です。

saya1
質問者

お礼

ありがとうございます。 後の方と言っている内容がばらばらなのですが どうすればいいのでしょうか?

saya1
質問者

補足

養育費請求訴訟とはなんでしょうか。

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