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再婚後、元旦那に子供を合わせる必要があるか

離婚した女性がいます。 その女性には6歳の小学校に上がる男の子がいます。 その女性が今度再婚をしたばあい元旦那と子供を合わせる必要はありますか? 元旦那は子供が1歳くらいの頃に蒲団の上に投げつけたり平手で殴ったりと子供に暴力をふるっていました。さらに女性にも灰皿や椅子を投げつけるなどの行為を行ったため女性から離婚を切り出され離婚したという男です。 しかし、離婚をする時や暴力を振るわれたとき女性は男性からの報復が怖かったために警察に通報することもできず離婚する際も慰謝料など一切受け取らずに養育費として毎月3万円を受け取っているだけなので元旦那からDVを受けたことを証明するものは一切残っていません。残っているものといったら女性の妹と両親に相談したので女性家族の記憶ぐらいです。 そして、離婚後は数か月に一回不定期ではありますが元旦那や元姑が子供や女性と会うことを求めてきます。元旦那は精神的な病と身体的な病があるため仕事をすることができずに両親のお金で暮らしており養育費もその中から払っているため断ると養育費が止められる恐れがあるため離婚後数カ月に一回あっていました。 離婚する際にワープロで打った程度の簡単な書類として、「女性と子供の生活に支障をきたさない程度で子供と女性にあう・養育費を月3万円振り込む」などの契約書?のようなものを作って双方で保管しています。 質問の内容は冒頭にあったように女性が再婚をした場合、再婚後も法的に子供を元旦那やその家族に会わせる義務があるのでしょうか? その元旦那は精神的に病んでいて家からもほとんど外出しなく、離婚後も毎日メールや電話がかかってきて愛してるなどいって来ていたり、女性の実家に電話をしてやり直すように働きかけてくれなど言ったり、現在の住所や子どもの通う予定の学校を探ったりとストーカー体質なので法的に会わせる義務が生じるようであれば弁護士を雇い裁判を起こすような人間なので不安らしいです。 できれば、女性の再婚後には元旦那から女性とその家族へ接触を持とうとすることを禁じるような裁判所命令などを出してもらいたいくらいなんですがそういったことができるかどうかも併せて教えてください。

みんなの回答

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18127)
回答No.1

母親のことは横において、子どものことだけをまず考えてください。 親の都合で勝手に拒否したりしてはいけません。 ですが、子供の福祉に反する場合であれば、たとえ離婚する際に会わせることを約束していても、拒否することは許されます。例えば、子どもを連れ去ろうとするとか、子どもに暴力を振るうとか...

nurunurupo
質問者

補足

数か月に一回の面会は父親として会わせてはおらず、再婚相手とは子供が2歳になってから一緒に生活をしているので再婚相手が父親だと思っているので子供には混乱させないように中学校に上がるくらいまでは秘密にしたいので合わせたくないんです。 親の都合とありますが、子供が1歳くらいの時に離婚していて父親の存在を分かっていないのにわざわざ存在を教えてどうするか確認する方が親の都合で子供を振り回すことになると思います。

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