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公的な機関に著作権があるのは問題ですか?

公的機関(役所に関係する機関)に勤めています。 最近、自分の部署で発行したチラシ(自分で作成したもの)を総務部署でも使用したいという事で、そのチラシをメールで送信することになりました。 しかし、そのチラシにはウチの部署独自のロゴマークを使用しており、 総務部署にそのロゴマークを使用してほしくなかったので、 「ポリシーについて」という題名の後に 「チラシに使用しているロゴマークは我々の部署のオリジナルですので 、複製・編集・他の書類への転載は許可しません」 とひとこと添えてメールを送信しました。 すると総務部署(の担当者)から「お役所に著作権があるのは問題なので、今後気をつけるように。」との電話がきました。 僕の個人的な考えは、 ・これは内部文書で、内部だけでの連絡の取り合いなので外部への問題にはならない。(もともと僕は著作権への意識はなく、他の目的にそのロゴマークを使用してほしくないだけ) ・公的な機関であってもその機関が発行した出版物には著作権はあると思う。 ・担当部署にも自分の部署でやっている事業にはそれなりのポリシーがある。 ・一つの目的に沿って作成されたロゴマークが、様々な書類で他用されるのは好ましくない。(そのロゴマークの持つメッセージ性が薄れる) と、思います。 そこで質問します。 著作権は作品を作った個人や会社などの機関に認められている権利だと思うのですが、役所などの公的な機関が発行するものに「著作権」があるのは問題になるのでしょうか。 よろしくおねがいします。

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  • tadare
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回答No.3

>著作権は作品を作った個人や会社などの機関に認められている権利だと思うのですが、役所など >の公的な機関が発行するものに「著作権」があるのは問題になるのでしょうか。 著作権法 第十条 第一項  この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。  一 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物  二 音楽の著作物  三 舞踊又は無言劇の著作物  四 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物  五 建築の著作物  六 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物  七 映画の著作物  八 写真の著作物  九 プログラムの著作物 同法 第十三条  次の各号のいずれかに該当する著作物は、この章の規定による権利の目的となることができない。  一 憲法その他の法令  二 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人(略)又は地方独立行政法人(略)が発する告示、    訓令、通達その他これらに類するもの  三 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により    行われるもの  四 前三号に掲げるものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人    又は地方独立行政法人が作成するもの という規定があります。関係するのは第十三条の二号と四号です。 基本的に法令に関係する作成物およびその翻訳物、編集物だと思われます。 よって、 >・公的な機関であってもその機関が発行した出版物には著作権はあると思う。 というのは一部否定されます。 (ただ、大体お役所の作成する書類の類はなんらかの告示、通達が目的で上記の第十三条の二号に  該当し、著作権が保護を受けられません。) ところで、質問者の方のいう「ロゴマーク」は、第十条の六号の図画、図表に該当するかと思われ 著作物でありますが、上記の第十三条のどれにも該当しないと思われます。 >・一つの目的に沿って作成されたロゴマークが、様々な書類で他用されるのは好ましくない。 > (そのロゴマークの持つメッセージ性が薄れる) ただ、メッセージ性があると「通達その他のに類するもの」との間で微妙な位置づけになるかと 思います。 また、そのロゴマークを質問者の方が業務上作成したとすると、被使用者の立場での作成となり、 著作権法 第十五条 1 法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)の発意に基づきその法人等の業務   に従事する者が職務上作成する著作物(略)で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表する   ものの著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法   人等とする。 2 法人等の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成するプログラムの著作物の   著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等   とする。 と規定されているので、職務上の著作物(第十三条に示すものを除く)の、著作権は、その法人等 (質問者の方の例で言えばお役所またはその所属長)に帰属します。 従って、特段の定めがない限り、質問者はそのロゴマークについて著作権を主張できません。 (極めて厳格に適用すればの話です。) 結論として、以下のような事が言えます。 ○公的機関の作成物で著作権の権利を受けられないものがある事 ○それからはずれて著作権が発生するものがあるが、職務上の著作では法人その他使用者に  著作権が帰属する事。 ロゴマークの他部署での使用をどうしても禁止したいのであれば、役所内の法務部?のようなところ に質問されてみるのが宜しいかと思います。 なお、 >・これは内部文書で、内部だけでの連絡の取り合いなので外部への問題にはならない。 という主張は意味がありません。 著作権は作成した時点で著作者に自動的に発生します。内部と雖も人の目に触れる形をとれば、 その時点で、著作権の著作者人格権の公表権を行使した事になります。 ですから、役所の内部、外部というのは関係しないのです。

mamo-san
質問者

お礼

ありがとうございます。 詳しく解説して下さり、大変参考になりました。 ちょっと難しいですね、、、。 「ウチの部署の事業に使っているロゴなので、他の目的で使用しないでください。」という意味と「一部の地域を対象としたチラシなので、それ対象外の地域へ そのロゴが入ったチラシ配ると、問い合わせや申し込み・クレームへの対応が大変なので勝手に配らないで欲しい」という意味で、「複製・編集・他の書類への転載は許可しません」というメールを送ったのですが、総務部署の担当者はそれを「著作権」「これは問題だ」と感じたのかもしれません。 (その担当者から 何の目的でそのチラシが必要なのか の説明がなく、使用目的を十分に確認しなかった自分も悪いですしね。) 、、、あまり僕は著作権にはこだわっている訳ではなく、また、メールには「著作権」の「ちょ」の字も書いていないのに「著作権に関する注意」を受けてしまい、なんとなくスッキリしなかったので教えてgooで質問させていただきました。 (この仕事をずーっと続ける気は全くないので、あまり気にしないようにします。)

その他の回答 (3)

  • Trick--o--
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回答No.4

ロゴマークなら、著作権よりも意匠権・商標権の方が当てはまるのではないでしょうか。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%84%8F%E5%8C%A0%E6%A8%A9 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%95%86%E6%A8%99

mamo-san
質問者

お礼

ありがとうございます。 こちらも難しいですね、、、。 意匠権・商標権という考え方もあるのですね。 まだ少ししか読んでいませんが、これからじっくり読んでみようと思います。 大変参考になりました。

  • tak-999
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回答No.2

公的機関の作成したものであっても、著作権の存在するものはあります。 告示などのように、広く一般に公表することで公益にかなうものは著作物として保護されませんが、「報告書」や「地図」などは、著作権が発生する場合があり、その使用には著作者(お役所)の許可が必要となります。

mamo-san
質問者

お礼

ありがとうございます。 大変参考になりました。 僕は公的機関で働いてはいながら「公務員」という立場ではないんですが、「公的」な仕事というのはポリシーをもって仕事している人には向かないのかな、、、。と思いました。

noname#20748
noname#20748
回答No.1

公的機関は読んで字の如くで、著作権は無いです。 書き方の問題ですね。

mamo-san
質問者

お礼

ありがとうございます。 著作権の事は考えていなくてただ「使用しないで」というのを伝えたかったのですが、確かにそれがうまく伝わらなかっただけなのかもしれません。

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