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著作権の二次使用に接触するでしょうか?

ネットショップのオープンを予定しているものです。 今お店のロゴ制作を考えているのですが店名の文字部分の装飾と言いますか施しとして実際にある商品(例えばブランド品の写真)をそのまま写真を使って使用する事は著作権や二次使用に問題ありでしょうか?

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noname#159582
noname#159582
回答No.2

商標の使用で問題があるかも知れません。 一般的に、工業製品に対して著作権の主張はできません。 著作権法第2条の1に著作物の定義として「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」とあり、工業製品は該当しません。したがって、そのまま自分で撮った写真を掲載してもかまいません。 ブランド品の意匠権も展示に関しての制限はありません。しかし、商標としての制限に展示として引っかかりますので、法律上は商標の使用許可が必要となる可能性があります。私的には、実際には良心をもって、不正もなく売るようならば、メーカーが文句を言わないと思います。

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その他の回答 (1)

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.1

 こんばんは。  「二次使用」になると思いますよ。著作権者の承諾が必要ですね。 http://osaka.cool.ne.jp/sky-school/c-s/c-3.html

参考URL:
http://osaka.cool.ne.jp/sky-school/c-s/c-3.html
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