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失業保険の扶養外れ手続きと返還手続きについて
- 結婚後に妊娠し、失業保険の延期受給を選択したが、主人の会社から扶養外れ手続きを求められた。
- 受給後2ヵ月に手続きを行ったが、6ヵ月分の請求がきた。これは妥当か疑問。
- 期間中の医療費の返還手続きの方法についても教えてほしい。
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受給開始時にご主人の会社に確認を取るべきでしたね。 >計6ヵ月分の請求がきたのですが、これは妥当なのでしょうか? 一旦は6月分が来ます。おそらく、再度被扶養配偶者認定を会社から申請して貰えば手続きの遅れた2ヵ月分(若しくは1ヵ月分)に関しては納付の必要はないものと思います。なので、受給後の被扶養の再申請をしてみて下さい。 国民年金の被保険者資格は、「その事実(この場合は失業給付開始時:待機期間含)のあった時」まで遡って処理がされます。 また被扶養者に認定された事実が確認出来るまでは、当座は国民年金第1号被保険者としての納付を求めてくる為、6月分の請求が届いたのでしょう。 >扶養が外れていたとされる期間中に接骨院などに通っていた 国民健康保険の被保険者と取り扱われる部分ですね。国民健康保険の手続きはもうお済みですね? 一旦整骨院に7割分の治療費を払って、その領収書を使用して還付申請する事になります。早晩にも、その整骨院には支払われた診療報酬の返還命令がされます。なので必ず連絡が来ます。 申請先は国保の手続きをした役場で行います。
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- sr_box
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もう手続きは済んでいるのですね。 では、国民年金の第3号被保険者の認定がされれば、社保庁から直接年金手帳と認定の旨を記載された通知が届くと思います。 その認定日の日付は通常、受給終了の翌日になっています。 ご主人の会社は健康保険組合でしょうか?健康保険組合だと、その事実のあった日の5日以内に手続きがされない場合には申請のあった日以降でしか被扶養認定をしてくれないので、事実のあった日まで遡って申請を認めてくれる年金(保険者は政府)の方の異動日とズレが生じるのです。 受給終了日の確認の出来る証明書を提出してみえるので、国民年金の方は四ヶ月分(場合によっては五ヶ月分)の保険料納付で済むでしょう。 この今年支払った国民年金保険料に関しては、今年の年末にご主人の年末調整で社会保険料控除が受けられます。 それより、新しい保険証も届いているとの事ですが、国民健康保険の手続きもなさってますか?こちらは健保組合が切替手続きをしてはくれません。 放置すると延々保険料の請求が来ますので、療養費の申請と同時に切替の手続きをなさって下さいね。
お礼
分かりやすく教えていただきありがとうございました!!早速手続きしたいと思います。
お礼
早速の返答ありがとうございます。 >受給後の被扶養の再申請をしてみて下さい 扶養から外れるといわれ保険証を返還して、子どもがいるので働くことも出来ないのでまた扶養に入る申請もしました。そして、新しく頂いた保険証には受給終了日の日付ではなく、手続きをした日にち(2ヵ月後)が開始日になっていたんです。ということはもう手遅れなのでしょうか・・・? 保険証を返還する時に、一緒に雇用保険受給資格者票も提出したのですが、これは関係なかったのでしょうか? 宜しくお願いいたします。