- ベストアンサー
国民年金と健康保険料について
今年4月に退職し一度両方で28000円ほど支払ったあと一度もおさめていません。いまスナックで働いているのですが雇用保険がないところで、所得税のみ給料から引かれていますが公には無職ということになっています。社会保険事務所に以前聞いたら前年度の所得が200万以上の人は親の健康保険に入れないと聞いたのですが、健康保険料を払っていなかったらやはり10割ふたんですよね? 最近体調不良だから病院に行きたいのですが
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
こんにちは。 皆さんのお答えを読んでいませんので、一から書かせていただきます。またその方が分かりやすいと思いますので… 今回のご質問のポイントは、 ○所得税 ・貴方は所得税を給料から引かれているとの事ですから、所得税を「源泉徴収」されていることになります。 この場合、貴方のお住まいの市町村に、勤務先から給与の支払報告がされますから、貴方の収入は市町村は把握しています。 ○健康保険 ・健康保険の扶養になるには、保険の種類にもよりますが、大抵は年収130万円を越えると扶養には認定されません。 ちなみに、国民健康保険の場合は、扶養という概念自体がありません。 以上から、ご質問のお答えですが、 >今年4月に退職し一度両方で28000円ほど支払ったあと一度もおさめていません。 ・ということは、国民年金の掛け金と健康保険料が未納になっているということですね。 ・国民年金は未納になれば、加入期間が短くなるだけですが、国民健康保険は脱退届をしないと加入したままになっているはずですから、どんどん未納の保険料がかさんでいきますよ。 >いまスナックで働いているのですが雇用保険がないところで、所得税のみ給料から引かれていますが公には無職ということになっています。 ・ポイントでも書きましたが、所得税の天引きをされているということは、貴方のお住まいの役所は貴方のスナックでの収入を把握しています。ですから、役所では貴方は給与所得者になっていると思いますよ。 ・ちなみに、年収100万円を越えると翌年に住民税が課税されます。 >社会保険事務所に以前聞いたら前年度の所得が200万以上の人は親の健康保険に入れないと聞いたのですが、健康保険料を払っていなかったらやはり10割ふたんですよね? ・お手元に健康保険証はあるんでしょうか? あるんでしたら、とりあえずは3割負担で保険診療が受けられますね。でも、先にも書きましたが、未納の保険料はまとめて請求されますよ。 ・ちなみに、保険に加入されていなければ、保険診療が受けられません。つまり、保険の10割で受けられるとは限りませんよ。自由診療になりますから、いくらとられても文句は言えないです。 あくまでも、10割になるのは、保険に加入していて、保険証を忘れたとか、保険料が未納になっているため保険証の代わりに資格証を発行された方が受診した場合です。そもそも健康保険に加入していない方は、保険診療とは関係ありませんから、健康保険の10割という考え方自体がありません。 ○ではどうすればよいか ・当たり前ですが、先ずは国民れ健康保険の加入状況を調べて、加入したままになっていましたら、未納分の保険料を支払ってください。 それですべて解決します。
その他の回答 (3)
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
>所得税のみ給料から引かれていますが公には無職ということになっています。 であれば公けには無職ではないですね。役所では把握していますよ。 >社会保険事務所に以前聞いたら前年度の所得が200万以上の人は親の健康保険に入れない いえ、もっと基準は低いですね。正確な基準は社会保険事務所ではなく親の健康保険に聞かないとわかりませんけど。親の健康保険が政府管掌健康保険であれば社会保険事務所になりますが、前年度所得では判断しないし、200万という金額でもありません。今後の見込み年収が130万(一ヶ月平均108334円)未満というのが政府管掌の基準です。 >健康保険料を払っていなかったらやはり10割ふたんですよね? いえ、自由診療になるのでもっと高いです。病院で料金は自由に決められるので、保険適用の時の治療費の1.5~3倍程度にはなるかと。 基本的健康保険には加入しなければならない、つまり加入は義務ですから、扶養に入れなければ自分で加入してください。(遡って加入させられますけど) 保険料が支払えなくてもとりあえず10割負担で保険適用治療は受けられるので、自由診療よりは安く済みます。
- furu-tu2003
- ベストアンサー率43% (477/1085)
親の扶養に入るには条件を満たしていないと入る事は出来ません。 http://www.recruit.co.jp/kenpo/HTMLDATA/body1B1.html 以前の会社に勤めていたときの保険に継続出来るのは 退職後20日までの申請なのでもう出来ません。 国保に入るには、退職時まで入っていた健康保険の脱退証明が要りますが 加入時までの期間分も保険料を払う事になります。 保険に未加入の状態ならば医療費は全額自己負担です。 健康保険と年金は別のものです。 国民年金は2年分までは後からでも支払えますが 2年を過ぎると時効で払込が出来ません。 厚生年金だけなら20年。国民年金、もしくは厚生年金+国民年金の場合は 通算で25年支払っていないと何も貰えなくなります。
- CADaho
- ベストアンサー率20% (7/34)
扶養に入れると思います.また,1年間ぐらいは退職した会社の保険に入ることはできます.(お金はやはりかかりますが・・・)国保は前年度の所得から決定されるので,高額(同程度)になりそうです. 一度,親御さん(会社でしょうか?)の健康保険(総務担当者)に聞いてもらえば良いと思います. 何より,健保は皆さんの負担でなりたっていますし,何より大病を患ったりした場合は,不安なことでしょう.早急に手続きされることをお勧めします.