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健康保険・年金について

個人事業主の下で、正社員として働いています。私の毎月のお給料から引かれているのは、所得税と雇用保険料だけです。今まで国民健康保険と国民年金を自分で払っていたのですが、今日他の正社員に聞いたところ、お給料から引かれているとのことでした。(保険証の種類も違いました。)私もそのようにしたいのですが、可能なのでしょうか?またメリット・デメリットを教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • naosan1229
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回答No.3

他の正社員さんが加入されているのであれば、社会保険の適用事業所であると思われます。 であれば、その事業所に常時雇用されている正社員は、社会保険に加入しなければなりません。 これは会社の社長さんが届出義務を負っているのですが・・・。 社長さんに希望を出してみてはいかがでしょうか。 なお、#2の方がおっしゃっているのは、社会保険に加入されていない事業所のケースですね。

noname#4324
質問者

お礼

どうもありがとうございました。さっそく言ってみたいと思います。

その他の回答 (3)

noname#24736
noname#24736
回答No.4

個人事業主の企業であっても、従業員が5名以上なら社会保険の強制適用事業所となり、5名以下の場合は、従業員の半数以上が希望すれば任意適用事業所となり、社会保険に加入することが出来ます。 任意加入事業所になると、反対した従業員も加入する必要があります。 従って、lumiqooさんの場合、他の従業員が加入しているのであれば、当然加入する資格があります。 ただし、一週間の勤務時間と出勤日数が、他の従業員の4分の3以下の場合は、加入資格がありません。 事業主に、加入したいと申し入れましょう。 社会保険のメリットは、保険料の半額を事業主が負担してくれることと、厚生年金の場合は、基礎年金の他に報酬比例部分の年金が支給されることです。 (国民年金は基礎年金だけです) 健康保険の場合、病気や怪我で休業して給料をもらえない場合に、傷病手当金が、後遺症が残った場合には傷病年金が貰えることです。 参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www2s.biglobe.ne.jp/~ito-katu/kanyuu.html
  • unos1201
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回答No.2

正社員というより従業員が4人以下である個人事業主は厚生年金や健康保険に加入しなくても大丈夫なのです。 私は国民年金国民健康保険ですが、上限を支払っています。もし、従業員が健康保険や厚生年金に入ろうとすれば、任意加入になり、事業主や専従者も全員加入することになり保険料を払います。すると、支払額も当然収入が多ければ増えます。私なら月額10万円は楽に越えるらしいです。だから私は厚生年金や健康保険に入るつもりはありません。 従業員は希望するでしょうが、事業主が半額負担なので、嫌がるケースが多いみたいです。もし、常用雇用5人以上なら強制加入なので、法律では入らなくてはいけないのですが、この場合、事業を分割して、複数の事業主が4人以下の雇用をすれば、加入しなくても許されます。 無理に加入しようとすると、解雇されるかも知れません。事業主は経費をかけたくないのです。私は短期雇用された事業所ではやはり国民健康保険や国民年金でした。いまは独立していますが、事業主ではありません。

参考URL:
http://www.labormanagement.jp/syaho.htm
  • naosan1229
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回答No.1

個人事業主や法人事業主を問わず、社会保険(健康保険や厚生年金保険)に加入している事業所で、その従業員は必ず社会保険に加入しなければなりません。 ですので、あなたも健康保険と厚生年金保険に加入しなければなりません。もちろん、事業主にも加入させる義務というものがあります。 メリットとしては、 1.健康保険料や厚生年金保険料の半額を会社が負担してくれる。 2.病気や怪我で仕事を休み、給料がもらえなくなった場合、「傷病手当金」という休業補償がある。 3.将来、もらえる年金が国民年金に比べ多い。 デメリットとしては、 1.社会保険に加入させることで、事業主の負担が増える。(これは、義務ですので仕方のないことです。) ・・・くらいでしょうか。

noname#4324
質問者

補足

さっそくのご回答ありがとうございます。従業員は3人しかいないのですが、それでも加入する義務はあるのでしょうか?

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