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突然、警察がきました。
今日、お昼くらいにウチの事務所に(社員数名の事務所)、刑事が一人来ました。 うちの事務所がこのテナントに入る前、アダルトショップが経営されてたそうで、その時、暴行事件が起き、その現場検証をさせてくれとのことでした。今日は挨拶と、許可を得に来たとのこと。後日裁判所からも正式な書類が届くのでetc・・・と。 「泥棒の下見」かなと思ったので、警察署に確認もしたので安心したのですが。(警察手帳は出してませんでした) 引っ掛かるのが事件は約3年前ということ。3年後の今になって現場検証というのはあるんでしょうか?? ほんとに突然だったので変な気分です。。
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本筋は既出の回答で十分ですので特に言うこともありませんが、傍論を一つだけ。 傷害罪の公訴時効は10年です。傷害罪は15年"以下"の懲役(以下略)ですから、15年を含むので長期15年ということになります。そして、長期15年"以上"の懲役に当たる罪というのは15年を含む、つまり長期15年の場合も含みます。従って、傷害罪は長期15年以上の懲役に当たる罪に該当しますので公訴時効は10年です。
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- Segenswind
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あり得ると思います。 最近になって重要な証言が出たとか、あるいは時効完成の直前(暴行の公訴時効は3年)にもう一度だけ……ということももしかしたなら。 警察署に確認が取れたのなら問題ないでしょう。 いずれにせよ、裁判所の令状に、どんな事件についてどの場所を捜索するのかということが明記されているはずですから、 気になるのでしたらきちんと内容を確認した方がよいでしょう。 あと、警察手帳は呈示を求められた場合は呈示する義務がありますので(警察手帳規則第5条)、 不安なようでしたら見せてもらっても良いかも知れません。
- tadare
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ありえない話ではありません。 「暴行事件」と警察がいったものの実体がなんであるかにもよりますが、実際に犯罪が行われてから、 犯罪の発覚または告訴までに時間が置かれてしまえば、約3年前の事件でも現在捜査中ということは あり得ます。そして時効(公訴時効)が成立するまでならば捜査が行われ得ます。 「暴行事件」が純粋に「暴行罪」だとすると、 刑法 第二百八条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の 罰金又は拘留若しくは科料に処する。 なので、「二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金」なので、以下の規定のにより 刑事訴訟法 第二百五十条 時効は、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。 一 死刑に当たる罪については二十五年 二 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については十五年 三 長期十五年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については十年 四 長期十五年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については七年 五 長期十年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については五年 六 長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については三年 七 拘留又は科料に当たる罪については一年 三年が時効となります。 「暴行事件」に「傷害罪」が絡んでいると 刑法 第二百四条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 なので、七年が時効になります。 警察の確認も得られたということなので特に心配はいらないと思います。 ただ、当時の現状に近づけるため机やら現在の備品の移動を要求されてゴタゴタするかも知れません。
お礼
条文までわざわざ有難うございます!! 「有り得る」ということがわかって一安心です。 >>現在の備品の移動を要求 これは言われました。。書類が各所に山積みなので、面倒ですが協力してきます!わざわざすんません
お礼
令状はすごい気になります。前店舗は「ただの整体」と聞いていたのでアダルト関係だったと聞いてびっくりしましたから。それに事件・・・。 警察手帳はこちらから求めるってのは初めて知りました。ドラマでは自発的に呈示してたもので。 ありがとうございました!!