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菊の紋章は商標登録をされていますか?
勝手に使うと罰せられますでしょうか? 酷似したマークとして自民党のマークがありますが、宮内庁からは何も言われず、自民党も変える動きはないですね。 右翼の街宣車にも書いてありますが、これも何もお咎めがないようです。 許可を得ているとも思えません。 いわゆる国旗みたいなもので、自由に使っていいのですか?。 国家の象徴のマークなので、当然国民は自由に使えるのですか?。
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- Yorkminster
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回答No.2
国旗、菊花紋章、勲章、褒章、外国の国旗、これらと類似する商標は、商標登録できません(商標法4条1項1号)。ただし、「登録」できないだけで、「使用」すること自体は禁止されていません。 もっとも、自由に使うといっても、「菊タブー」という言葉もありますが。
- kaZho_em
- ベストアンサー率50% (2950/5879)
回答No.1
菊花紋は商標登録できません。 商標法第2章第4条 ( 商標登録を受けることができない商標 ) http://www.houko.com/00/01/S34/127.HTM