- ベストアンサー
障害年金について この文、問題ないでしょうか?
障害年金は 保険料納付済期間が加入期間の3分の2以上であり、20歳未満の時に医師の診察を受け、障害の状態が20歳を越えても継続している。または20歳に達した後に障害の状態になってしまった場合に適用されます。 という文を社会保険庁のサイトを見ながら作ったのですが、文的に問題は無いでしょうか?例えば、書いてあること自体が間違っているなど… 解凍よろしくお願いします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
正しいです。 しかし、平成18年3月31日以前までの期間であれば、初診日(死亡日)の属する月の前々月までの1年間に保険料の滞納期間がなければよいとする特例が出来ました。 今年、この特例が延長され、平成28年3月31日以前までの期間となりました。。