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電気通信役務利用放送法について
みなさんこんにちは、 スカパーでチャンネルを持ち、放送事業を行っている会社は タイトル通りの法律が適用され、総務省から許可をもらっているようです。 その許可がもらえる条件について、簡単にいえばどんな条件があるのでしょうか?(たとえば、資本金xxx以上が必要、従業員何名以上が必要)
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- nrb
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回答No.1
登録の拒否に該当するのは 電気通信役務利用放送の業務を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有しない者 総務省令で定める技術基準に適合する電気通信役務利用放送設備を権原に基づいて利用できない者 電気通信役務利用放送ができるだけ多くの者によって行われるようにするためのものとして総務省令で定める基準に合致しない者 です 十分に運用するための資金が恒久的に準備できる会社 資本金では無く実際に事業に不可欠な資金を捻出できるかの経済基盤が確立されているかが重要です 当然、運用に関係する技術力が十分にあり、登録される内容の運営が十分にできる人数です 基準はありませんが運営に支障が生じない人数である必要があります その他、法律の定める欠格者従事者で無いことです
補足
ご返事をありがとうございます。 もう少し分かりやすく、具体的に解説していただきたかったと思います。 これでは、法律本文と変わらない文句ですね。 十分とは?