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物を売るときには なぜ 個人情報を書くの?
金券や本などを、売るときに、だいたい 住所とか氏名って書きますが、なぜ 書く必要があるのでしょうか? いつまで、買取証明みたいのって、残っているのでしょうか? 振込みや宅急便などの伝票の個人データも どのくらい残るものなのでしょうか?
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金券のことは知らないですが、中古品の買取はそれが条件だからです。 古物商の登録かなんかで決められています。これは記録残せば 盗品故買の罪を問われないからです。 (盗んだものと知らなければ買い取って売ることは合法です!) 利用の履歴はコンピュータ化されていればほぼ永遠に残せますね(^^) 足りなくなればHDD買えばいいんです。 紙データは数年でしょう(時効になる期間あたり)。 長野県の五輪誘致運動では県のお金なのに(県民が払った税金です) 数年で会計(支出)記録廃棄したらしいけど(おいおい)
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古物商の規定によりマニフェスト伝票は5年間保存となっています。 宅急便などの伝票保管7年間
金券や本などの売却については「古物営業法」で決まっているからです。 第十五条 古物商は、古物を買い受け、若しくは交換し、又は売却若しくは交換の委託を受けようとするときは、相手方の真偽を確認するため、次の各号のいずれかに掲げる措置をとらなければならない。 一 相手方の住所、氏名、職業及び年齢を確認すること。 二 相手方からその住所、氏名、職業及び年齢が記載された文書(その者の署名のあるものに限る。)の交付を受けること。 三 相手方からその住所、氏名、職業及び年齢の電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。以下同じ。)による記録であつて、これらの情報についてその者による電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律 (平成十二年法律第百二号)第二条第一項 に規定する電子署名をいい、当該電子署名について同法第四条第一項 又は第十五条第一項 の認定を受けた者により同法第二条第二項 に規定する証明がされるものに限る。)が行われているものの提供を受けること。 四 前三号に掲げるもののほか、これらに準ずる措置として国家公安委員会規則で定めるもの その目的、理由は 第一条 この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。 振込み、宅急便などの伝票については分かりません。
お礼
ご回答ありがとうございました。 古物営業法で決まっているんですね。 金券も いつも、10,000円以下は すぐ現金にしてくれるのに、1万円以上は、 住所、氏名とか書いて また 現金を受け取る時も サイン書くので なんでかなぁって 思っていました ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございました。 盗品の可能性もありますね。