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生活保護について

少々、調べなくてはならないので質問させて頂きます。 生活保護の需給がもし決定した 場合、ケースワーカーさんにその後も数ヶ月に1度など 通帳を見せたり、銀行や郵便などの機関に使用形跡などを 調べられたりはするのでしょうか? あと、もしどこかでアルバイトなどをした場合、 そのお店で源泉徴収の紙を最初書かされますよね? そのことで、市のほうに働いていることが分かったり するのでしょうか? 良かったらどなたか教えて下さると幸いです。

みんなの回答

noname#43614
noname#43614
回答No.7

生活保護について・・・ 保護決定通知書・・ 生活保護法による保護をつぎのとおり決定いたしましたから通知します。これは、「変更通知書にて、変更内容通知します。」保護決定通知書・・お保護決定通知に変更内容通知します、擱いて、、保護決定通知書による、保護決定内容文名お変更内容通知します、「変更内容が起きた時は通知お福祉事務所から保護決定通知書お送ります。」 収入申告書・・「仕事の収入含む済」障害者はこれにふまない゜「 生活保護について障害者は取り消しは対しうと放てません」これは健全健康者対よよては取り消しが在ります。」 事業者又は個人商売事業おおこなたときは、すみやかに福祉事務所に収入申告書を手質して下さい、又は福祉事務所「生活保護課担当課生活保護担当ケースワーカーから収入申告書が「3ヶ月おくてきます、年に4回収入申告書「書いて手質て下さい、「収入申告書に年金・仕送り、その他上記します・・」お送ります。「調査員が調べて、不正があたときは調査調べる事があります」 ANo.#6生活保護担当ケースワーカー方様 「内容に上記して置きます。」

回答No.6

 生活保護担当ケースワーカーです。  不正受給やそれに類する回答を見るとむかつくので、一応ホンマの話だけ書いときます。 ・数ヶ月に一度といった形で定期的に通帳の提出を求めることはありません。ただし、なんらかの収入があることが分かった場合に提出を指示する場合はあります。 ・生活保護で「自立目的に沿った」貯金は認められています。わざわざタンス貯金する必要はありません。 ・源泉徴収などで市役所等に送られる情報については定期的に調査します。また調査についての権限を持っています。 ・申告済みのみの預貯金調査しかしないということはありません。不正受給額が100億超えたといって報道される時代にそれは甘いです。  不正受給に対しての対応は年々厳しくなっています。ウチの市でも「○万円以上の不正受給は必ず告発する」と今年から明記されました。

  • hotaru936
  • ベストアンサー率45% (10/22)
回答No.5

今現在、生保を受給頂いている者です。 生保は、格市町村によって、本当にまちまちで、断言は出来ないし、私の場合の答えで、勘弁してください。 まず、貯蓄の方ですが、こちらはあまり、手は出してこないようです。 でも、抜き打ちもありますから、8~9万入っていれば、「今月はこれで生活してください。」と、 生保を支給されなくなる場合もあります。 貯金をしたいなら「タンス貯金」しか、生保には、打つ手がないと思います。 働いているのは、すぐバレます。 暮らしがキツいのは、私も同じですが「あなたはもう、働けるので..」と、生保を 打ち切られることは、しょっ中あります。 仕事をする動機がお金なら、ヤバいですが、社会に復帰するためなら、授産私設の「作業所」が、 たくさんありますので、お住まいの保健センターに相談に行かれるとよいでしょう。 役所の方では、早く生保を辞めさせたいのが、第一なので、慎重にがんばってみてください。

noname#43614
noname#43614
回答No.4

生活保護について・・ 保護が決まるまで・ http://www.city.hino.lg.jp/index.cfm/184,2709,197,html   生活保護 -1- http://www.incl.ne.jp/~ksk/ksk/seido/seiho1.html

  • benzidine
  • ベストアンサー率33% (7/21)
回答No.3

 以前体を壊して収入の途が途絶え、生活保護のお世話になっていたことがあります。 「ケースワーカーさんにその後も数ヶ月に1度など通帳を見せたり、銀行や郵便などの機関に使用形跡などを調べられたりはするのでしょうか?」とのことですが、保護開始後に個人的なお金の出入りを調べられることはありません。  ただ「健康で文化的な最低限度の生活」のための最低限度の手当てですから、普通は公共料金と食費と家賃ですべてなくなってしまいます。  「もしどこかでアルバイトなどをした場合~市のほうに働いていることが分かったりするのでしょうか?」とのことですが、生活保護受給者は年に1回以上、課税台帳との照合がされます。  ですから、就労すれば確実に所得が捕捉されると考えてよいでしょう。  余談ですが、役所で、年金収入があるのにどうも詐欺的手段で保護を受けていた老人が、ケースワーカーにひどく怒られていたのを見たことがあります。  その人は180万円あまりを一括返還する話になっていたようですし、場合によっては詐欺罪で告発されることも考えられます。  届けを出して合法的に働くのがよいです。得た収入の分は保護費から引かれますが、たとえば収入が4万円あったとしても保護費からは3万円しか引かれず、手元に1万円多く残るような仕組みになっています。  「働けば収入が増える」という仕組みにすることで、労働へのモチベーションを維持するようになっているのです。  私見ですが、不正受給をして1度ブラックリストに載ると、「本当に必要なとき」に保護を受けられなくなる可能性が大きいです。  そういうリスクを考えた場合、陰で働くことが得策であるとは思えません。

noname#21572
noname#21572
回答No.2

給与所得については、事業主から給与支払い報告を市町村にしてある場合は、福祉事務所が市税課に問い合わせをすることでばれる。市によっては、福祉事務所が市税課に問い合わせをしないところもあるが、多くの市では、照会し、また、市税課もこれに応じているのが実情。よって、市税課が給与収入を把握している以上、所得がばれてしまい、過払い分の保護費返還の問題が発生することも。これについても、市によって様々で、対応の緩やかな市(免除する)もあれば、厳しい市もある。 あと、保護を受けている市と、住民登録の市が異なる場合、福祉事務所がこの事実を知らない場合、所得が把握できないこともあり、また、知っていたとしても、福祉事務所が他市に照会をかけてもその他市が回答を拒絶する場合もありなんともいえない。 通帳等の資産の調査については、保護の申請のときに、コピーを添付して自己申告するくらいで、福祉事務所自らが、調査に関する同意書を根拠にあらゆる金融機関をしらみつぶしに照会をかけることなどしない。したがって、一般に、福祉事務無所が把握する口座は、申告ずみのもののみということになる。また、それは申請時のコピーの残高ですまされることが多く、その後の残高の変動を調査する福祉事務所などは聞いたことがない。ただ、よほど、資産状況に疑義がある場合は別だとろが。 生活保護に関して、福祉事務無所のする生活保護を受けている者の資産の把握は、私の個人的な見解ですが、生ぬるく、影で働いていながら、所得を申告しないでいたり、隠し口座をもっていたりしている人も多いとか。 ただ、このようなことがばれると保護の停止・廃止等の処分はもとより、保護費の返還を求められることもあり、場合によっては、詐欺罪として告発されるケース(悪質なとき)もあると聞きます。 ですから、うそも方便だとは思いますが、ほどほどにしておくべきだと思います。

回答No.1

通帳などの調査についてはもちろん行うとは思いますが くわしくわからないので他の方におまかせします >あと、もしどこかでアルバイトなどをした場合、 >そのお店で源泉徴収の紙を最初書かされますよね? >そのことで、市のほうに働いていることが分かったり >するのでしょうか? これについてですが 源泉徴収表は三枚つづりになっていて、本人用、税務署用、市役所用になっています のでもちろん市役所にその事業者が発送すると思います ので市役所でその人が何をしているかわかります しかし、税務課に送られるので生活保護担当課にその資料が直接回るかはかわりません 同じ市役所内でも個人情報は慎重です あと会社によっては税務署には出すが、市役所には送らないなどの行為をする会社もあります

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