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失効してから1年経ちました。

僕はおととしの10月に原付でスピード違反で捕まったのですが、運の悪い事に、その年の8月に免許更新に行っていなかったので免許失効していました。(原付免許だけ持っていました。) 結局、免許不携帯、スピード違反という処分だったのですが、そろそろ免許を取りに行かないといけません。 普通に取りに行って大丈夫でしょうか? それとも何年かは罰則として取りにいけないとか、講習を受けなければならないなど、決まりがあるのでしょうか? 詳しい方、宜しくお願いします。

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回答No.1

免許失効後にスピード違反で捕まり、本来ならば無免許運転となるところを、警察官の温情で免許不携帯、速度超過だけの処分で済んだということですかね?本来無免許運転で捕まれば、1年の欠格期間があったと思います。しかし文面から判断すると、無免許の違反としてはつかまってないみたいなので、おそらく何の欠格期間もなく、取り消し処分者講習も受けなくていいでしょう。 あと、試験場に行けば、自分の運転証明が発行してもらえたと思います。どうしても不安ならば運転証明で確認なさるのが一番確実だと思いますので、参考にしてください。

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