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リフォームとアスベスト対策と注文主の義務について
昭和49年築の木造平家建瓦葺の家をリフォームすることになり、現在工事着工直前です。なにぶん古い家のため、新築時の仕上書などは残っておらず、アスベスト使用については不明です。 リフォーム内容は主に内装(砂壁→壁紙、床の張替え)及び風呂、キッチンの改修で大掛かりに壁を抜いたりといったことはないのですが、水周りの改修の際に一部窓を移動するということなので、その限度で壁に穴を開けることになります。 今回のリフォームにあたり、アスベストについて業者(個人)の方にお伺いしたところ、「この家は大丈夫です。可能性はないとはいえませんが、あったとしてもごく少量だと思われますのでご心配なく」という趣旨のことを言われました。 しかし、最近石綿障害予防規則が厳しくなり、建物解体等にあたっては調査、届出が必要だと聞いて心配になっています。 当方のような、リフォーム工事でもなんらかの調査義務、届出義務が発生するのでしょうか。 基本的には事業者の責任だとは思うのですが、注文主としてまかせきりでいいのか相談するところもなく困っています。 どうぞアドバイスをお願いします。
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建築の元監督です。 解体工事におけるアスベストの処理については、大気汚染防止法の改正により、今では各種の届出が必要になっています。 壁の石膏ボードについても、古いものは、アスベストが定着安定剤として少量ですが含まれている為、処分の方法についての、規則があります。 排出量によっては、どの様に処分するかについて届出が必要ですので、解体業者を通じて、役所に確認しましょう。(市町村で条例を設けていることも有りますので) 届出責任者=届出の名義は、建物の持ち主です。 解体が石膏ボードのみでしたら、解体工事手順についての規定は無かったはずです。
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- syoku-nin
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建築の元監督です。 一般住宅でアスベストが使われている可能性がある部材としては、 1.昭和45~61年頃の化粧石膏ボードの一部 2.平成3年以前の耐火性能を有するフレキシブルボードや大平板の一部 3.昭和60年頃より前の天井仕上げ吹付け材の一部 等が有ります。 但し、ごく一部の上に、量も少量ですので、大型家屋でもなければ、神経質にならなくても良いでしょう。問題となるのは解体による排出量が多い場合です。 ボード類は裏面の品番表示が読めれば、各メーカーや業界団体のHP等で簡単に調べられます。 心配に対する措置として、(少し趣旨がずれますが)施工業者との打合せ記録をご自身で作っておくと良いでしょう。つまり、「アスベストが心配です。」という施主の相談に対して、施工業者が「問題ありません」と回答した旨の記録です。日付と打合せ者と打合せ場所を記載し、その時の会話内容を記録します。
お礼
ご回答ありがとうございました。丁寧なアドバイスに感謝いたします。
- qtjps
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アスベストは耐火不燃ボードに少し入ってるだけ 固まってるし問題はほとんどないですよ。 一般のリホーム工事したらほとんどすべての届出が 必要でしょうね(届出しても対策は絶対無い) 問題ないから工事進めましょう(リホーム中は粉塵がすごいのでリホームしない部屋は目張りなどしてもいいかな)
お礼
回答ありがとうございます。正直なところ、うちで届出が必要なら全てにおいて必要なのだろうと思うのですが、他でそんなことをしているとは思えないところが悩みどころです。粉塵はすごそうですね。参考にさせていただきます。
お礼
結局思い切って業者の方にご相談したところ、とても誠実に対応していただけました。きっかけをいただきましてありがとうございます。
補足
回答ありがとうございます。着工目前で突然沸いた問題で頭が痛いところです。届出をするとして、そもそもアスベストがあるのかが不明なところがまた更に頭が痛いところです。 業者の方は、いやアスベストないです。というようなことを言っておられるようなのですが・・。調査してください。などというと業者の方が着工できないことにならないか不安です。正直、処理手順など私どもにはわからないのですが届出をした場合、しなかった場合でどのような効果生じるものなのでしょうか。 長々と申し訳ありません。どうぞよろしくお願いします。