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住宅契約と住宅ローン

夫が起業して1年未満のため、住宅契約とローン契約は私の名義で行いました。 この場合、 1.そのマンションの世帯主は夫の名前でも良いのでしょうか? 2.将来、住宅の契約者は、夫に変更出来るのでしょうか? 3.将来、住宅ローンの契約者も夫に変更出来るのでしょうか? 気分的な問題なのですが、やっぱり夫に世帯主でいて欲しいと思っています。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.3

1.住民票の世帯主の事でしょうからご主人が世帯主で届けられればいいでしょう   同居の家族が資産を持っているのは自然です 2と3.名義書換は困難でしょうし面倒な事になるでしょう   贈与・売買・金融機関の承認 住宅の所有者は奥様です、ローンの契約者も奥様です それを後に変更するのは困難です 現実的にはローンを完済した後で夫婦間の贈与などでの対応が良いでしょうね http://myhome.nifty.com/loan/loan_qa/s8_1.jsp 完済までは  「貴方所有の家にご主人が世帯主のあなた方が入居」 こんな形でしょうか

noname#35575
noname#35575
回答No.2

1、マンションの世帯主はご主人でも構いませんよ。賃貸でも世帯主は借りている方で良いのですから。 2、住宅の契約者?契約は一度しているので二度とはしません。再契約は不可です。3、ローンの契約者、すなわちローンの債務者という形になります。登記簿謄本をごらんになれば、乙区の欄に債務者の名前が記載されてます(貴女の名前)。そして債権者が(銀行)債務者として、あなたより御主人のほうがより良いということになれば認めてくれる可能性はあるかもしれません。しかし、不動産取得税とか移転代もしくは贈与とか費用はかかりますよ。無駄な費用です。それでも良ければ将来、ご主人が信用をつければ変更出来る可能性はあります。

  • peketen
  • ベストアンサー率47% (9/19)
回答No.1

1)世帯主は同じ世帯構成員ならばどちらでも構わないはずですのでご主人でよろしいのでは?(住宅の名義とは全く別のはなし) 2)売買契約は既に完了しているのですから変更は無理。というか、過去にさかのぼって契約者変更などというのは聞いたこともないし、意味がないような気がします。 土地や住宅の登記名義の件ならばそれなりの対価は必要ですが変更は可能。 ただし、税金(贈与、控除など)も関連してくるので慎重に、専門の意見を聞いた方がよいかと思います。 3)借り換えと言うことでしょうか?

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