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交差点内の進路変更について
交差点内で進路変更をすると、どのような違反になるのですか?危険だから、避けたほうが良いというのはわかります。交差点手前の車両通行帯が黄色の部分は、たとえ右左折の為であっても進路変更が禁止というのはしっていますが・・・・。
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道路交通法の示すかぎりは、交差点内での進路変更(車線変更)は、それが追い越しを目的として行われた場合や、進路変更先の車線にもともと走っていた車の進行を妨げる強引な割り込みである場合や、進路変更禁止の表示(黄色線)がある所を除いては禁止されてはいません。 ちなみにそのような進路変更の例としては、右左折前の右左折車線数と右左折後の道路の車線数量が異なる場合です。 左折専用レーンなどなく、左折後の道路は車線が6本あるとき、 左折専用レーンが2本あり、左折後の道路は車線が3本あるとき、 などなど 曲がった直後にどの車線に入るかどうかは運転者の自由ですので、交差点内で進路変更(進路選択)していることになります。1番左の左折専用車線から、左折後の車線のいちばん右車線に入っていくケースは珍しくありませんし合法です。むしろ左折したあとすぐに右折する場合はこのような入り方(左折しながら一番右車線に進入する)をする必要すらもありますし、都会の自動車教習所ではわざわざこのケースを提示して右車線に入るように明示的に教えています。(左折直後に右折となるコース設定の場合は、左折してから右に車線変更していくのではなく、交差点を曲がる段階で右車線を選択して入りなさい)。 ただし、低速であっても車線変更しない場合と比較した場合に危険リスクは当然高いですし、直進中の車線変更以上に周囲に気をつける必要があります。左折後すぐに右折するわけでもないのに「みだりに車線変更している」とみなされれば違法となりますが、それが指摘されるのは大きな事故の後の検証段階でしょうから後の祭りとも言えます。 左折レーンが複数あって、左折後に右レーンを選びたいなら、複数ある左折レーンのうちもっとも右側(内側)を選択しておかないと、もともと該当車線を走行している車の進行を妨げる形になりますから法律に明記されていなくてもそのようにすべきです。いちばん左が左専用で左から二番目が左折もしくは直進の表記になったところなんかでは運転者のセンスにゆだねられます。直進車で渋滞していれば一番左のレーンを選択して左折しながら右レーン選択すべきです。 対向車線の左折車と自分(右折)が曲がった後は両方とも右レーンに入ることは特に珍しくはありませんし違法でもありません。この場合も対向の左折車のほうが優先車両ですので右折車は対向左折車と互い違いになるようなタイミングをはからないといけません。 事故対策や渋滞対策で絶対にそのような曲がりかたをさせたくない交差点では交差点内に分離帯を設置して区切ったり、車線変更禁止ラインを引いてあったりで、左折専用車線から左折時にはいちばん左の車線にしか入れないようになっています。
- nrb
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駐車車両や渋滞して停止している車をよけたいときです。またよろしければ、回答お願いします。 基本的に、NO。3に有るとおり 前方が渋滞している時は、交差点は進入禁止です もし、万が一いけると思って交差点は進入で止まった時は 速やかに脱しつしないと行けない規則です したがって、他の交通に妨害を与えない安全な方法でば、交差点内で進路変更などして行うこともあります 速やかに脱ししないといけません また、万が一 交差点内駐車や工事など時は、例外規定で進路変更も可能です (進路の変更の禁止) 第二十六条の二 車両は、みだりにその進路を変更してはならない。 2 車両は、進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる車両等の速度又は方向を急に変更させることとなるおそれがあるときは、進路を変更してはならない。 3 車両は、車両通行帯を通行している場合において、その車両通行帯が当該車両通行帯を通行している車両の進路の変更の禁止を表示する道路標示によつて区画されているときは、次に掲げる場合を除き、その道路標示をこえて進路を変更してはならない。 一 第四十条の規定により道路の左側若しくは右側に寄るとき、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のためその通行している車両通行帯を通行することができないとき。 二 第四十条の規定に従うため、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のため、通行することができなかつた車両通行帯を通行の区分に関する規定に従つて通行しようとするとき。 ここに例外規定があります あとは 道路交通法を見てください http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html
- Sompob
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駐車車両や渋滞して停止している車をよけたいときです と書いて居られますが、交差点内に駐車している車両が 在るんですか? 30年以上運転してますが、流石に、 ここまでのお馬鹿さんは見た事が在りません。 渋滞等で進行出来ない場合は、そもそも交差点への進入 自体が違法です。例え信号が青でも.. 交差点内で停止する可能性在る場合、運転手は当該車両を 停止線を超えて進行させてはならない..と思いますが。 勿論、前の車がたまたま故障して交差点内で止まってしま った..等の場合は別ですが。
- nrb
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道路交通法 の30条違反です (追越しを禁止する場所) 第三十条 車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、他の車両(軽車両を除く。)を追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。 一 道路のまがりかど附近、上り坂の頂上附近又は勾配の急な下り坂 二 トンネル(車両通行帯の設けられた道路以外の道路の部分に限る。) 三 交差点(当該車両が第三十六条第二項に規定する優先道路を通行している場合における当該優先道路にある交差点を除く。)、踏切、横断歩道又は自転車横断帯及びこれらの手前の側端から前に三十メートル以内の部分 (罰則 第百十九条第一項第二号、同条第二項)
- zaczac
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「進路変更禁止違反」でしょう。
お礼
回答ありがとうございました。「第三十条 車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、他の車両(軽車両を除く。)を追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。」は道交法の本を持っているので知っています。私の質問の説明不足で申し訳ないですが、追い越しの為の進路変更ではなく、駐車車両や渋滞して停止している車をよけたいときです。またよろしければ、回答お願いします。