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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:交差点内停車 回避の為の進路変更で反則)

交差点内停車で反則?進路変更の危険回避にも関わらず捕まる

このQ&Aのポイント
  • 交差点内での進路変更による停車は、指定通行区分違反とみなされ反則となる場合があります。
  • この場合、停止線を越えた交差点内での停車は危険回避のためであっても、法的な観点では問題とされます。
  • 交差点内での進路変更を行う場合は、右折などの明確な意図が必要とされることがあります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • norepe
  • ベストアンサー率19% (107/560)
回答No.3

前方が渋滞の為、黄色信号で停止線を越えた交差点内で停車しました。 そのまま止まっていれば捕まることが無かったのにアホな事したもんだ。 直進ラインから右折するのは危険回避行為では無く危険誘発行為だ。 後方から来る右折ライン車と事故らなくて良かったでは無いか。 良い授業料の支払いではないか。

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その他の回答 (2)

回答No.2

何故交差点内で止まったのですか?交差側の進路を明らかに妨害するなら直進するしかありません、また停車しても進路を妨害しないなら、多少停止線を超えても問題ないと思います。 しかも前方が渋滞なら交差点には入るべきでは無く、自分が進めるだけの間隔が空いたら進むのが常識だと思います。 またどうしても止むえず回避するなら、左折です、なぜなら反対車線の右折から見れば貴方が右折することは逆走でしかありません。

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回答No.1

  道路交通法第50条 (要約) 交差点に入ろうとする車両等は、前方の車両等の状況により、交差点内で停止することとなり車両の通行の妨害となるおそれがあるときは、当該交差点に入つてはならない。 そもそも、渋滞してる交差点で黄信号で交差点に入ったのが違反です さらに、勝手に危険回避と言ってるが、交通の妨害はするでしょうが交差点内に止まってる事による危険は無い   他の車は貴方の車が邪魔になって通行できないでしょうが、貴方の車を無視して突っ込んでは来ません。  

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