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医療保険の支払いについて
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- 診断書の請求や保険会社の調査について
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質問者が選んだベストアンサー
1について 一部の保険会社では、前病院の利用歴を書込む欄が設けられています。 2について 契約2年以内は調査が入りやすいのではなく、保険始期より2年以内は、保険金額の大小に関係なく、必ず調査を行います。 3について 保険金請求用紙に、保険金請求者は調査されることを承諾する旨が印刷されています。 この文章が記載された保険金請求用紙に捺印すると、保険会社は保険金請求人に通知することなく調査を行います。 私の同業他社のお客様でよく似た実例があります。 お客様は、地方の総合病院にて妊婦検診のとき筋腫を発見したので、大学病院へ転院のうえ帝王切開で出産し、併せて筋腫の手術を行う治療方針が決定されました。 このお客様は、この治療方針決定直後に、医療保険に申込んだうえ初回保険料を支払いました。 しかし、お客様が手術保険金請求書を提出したところ、保険会社は保険代理店に対し、告知義務違反と詐欺無効であるとして生保警察連絡協議会に通報のうえ保険金詐欺の捜査を依頼した通知をしました。 この2週間後に、お客様は在宅起訴されました。 質問者様の場合、5月に治療を受けて8月に保険加入したうえ、もしも保険金請求したら、告知義務違反では済まされません。 今回の治療に基づく保険金を得ようとした場合は、「未必の故意」として詐欺無効とし、既支払保険料は返還されないうえ解除(解約ではありません)となります。 さらに、保険会社が生保警察連絡協議会に通報のうえ保険金詐欺の捜査を依頼する可能性も少なくありません。 複数の病院を渡り歩いても、すべて容易く調べられてしまいます。 調査方法は、生保警察連絡協議会を通じて、健康保険利用歴と保険金詐欺歴を照会しながら、支払査定時照会制度と契約内容照会制度も利用します。 これらの調査で疑念が晴れない場合は、調査会社や弁護士に調査を依頼します。 参考URLの回答2をご参照ください。 *「未必の故意」とは、事実の発生を積極的には意図しないが、自分の行為からそのような事実が発生するかもしれないと思いながら、あえて実行する場合の心理状態のこと。
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- xxxxxkura
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皆さんがおっしゃる通り、告知義務違反になります。 解約の際に、告知義務違反をした事を告げる必要はありません。 保険料は保障を受ける前月の末に先払いするものなので、途中解約しても保険料の返還はありません。 過去の病歴は自由診療以外健康保険を使っていればすべて出てきます。2年をすぎれば告知義務違反をしても大丈夫というセールスもいますが間違っていますので、この経験を生かして大切な方には早めに保険の見直しをお勧めしてください。
お礼
ご回答ありがとうございます。 他の方のアドバイスも含め、週明けすぐに解約することにしました。 ありがとうございました。
- dod1972
- ベストアンサー率43% (2842/6576)
>その後8月に告知違反を承知で保険に加入しました。 これは、完全に詐欺行為です。 詐欺行為:人を騙して、財物、金品を詐取する行為。 あなたのやっていることは、保険会社を騙して、保険金を手に入れようとしているのですから、立派な詐欺行為です。 1、お医者さんじゃないので正解は出ませんが、手術暦があるのでしたら、九分九厘記載されます。 2、2年以内、出産2回目となれば、100%入ります。特に、手術を失念することは、普通の人はありえないので、(通院期間を失念することはあっても)告知義務違反の中でも、最悪な部類に入ります。 3、保険金請求書類に署名捺印する際、その中に保険調査に同意する旨の文言が記載されております。 保険調査を、あなた様が拒否する権利はありますが、そうした場合、保険会社側は、あなた様への保険金支払いを、調査終了まで留保する権利を有しております。すなわち、調査に応じないと、保険金は出ません。 以上、理論的な部分はここまで。 ★今回の案件の場合は、#1様が仰る、生保警察連絡協議会に諮られ得る案件で、下手したら、あなた逮捕されますよ。 ★お子様一人いらっしゃるんでしょ??あなた様みたいな、金品を詐取するのなら、平気で嘘をつける親の元で育つ子供さんが可哀想です。 ★保険は、健康な人が、不意に罹患した際に、相互扶助で支払われるべきものです。私も医療保険何社か入ってますが、その保険料が、きちんとした人のもとに行くのなら異存ありませんが、あなたのような方(=将来、罹患する確率が極めて高い方)にお金をあげるために、私は保険料を払っているのではありません。 あなたが目の前にいたら・・・・・(以下、危ないので略・・・ 最後に、 >誠に勝手ですがモラル云々については重々承知してますので理論的なご意見をお願い致します。 うまいこと言ってますが、これって、 ”嘘ついて入った保険、なにか抜け道使ってお金もらえないかなあ・・・” って言いたいのでしょ? あなたの前に細木和子とかいたら・・・・(これも危ないので、以下略・・・
お礼
ご指摘、真摯に受け止めました。 そうですよね、子供はまだいませんがせっかく授かった命に始めからケチつけたらかわいそうですよね。 保険会社の営業日になったら早速解約します。 ありがとうございました。
補足
早速のご回答ありがとうございます。 お礼と補足が一緒になってしましましたが、ご回答を見てやはり解約しようと思います。 すでに10年ほど前から大手保険会社の年金のついた保険と郵便局の保険はいってるので欲は出さないことにします。 そこで質問なんですがこの度加入した保険会社にはただ解約の旨を伝えれば(支払いはカード決済で一回あったのみ)解約できますか? それとも告知義務違反だったので解約したいと正直に言うべきでしょうか? 支払った分はこちらからの申告ということで返金にはならないでしょうか?(これについては期待はしてませんが) yachtmanさんは他のご質問でもよくおみかけしてお詳しいようなのでアドバイスいただければうれしいです。 よろしくお願いします。