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これって薬事法に触れますか?(アロマで化粧品作り)
知人に「材料費は払うから、クレンジングオイルと、乳液を代わりに作ってほしい」と頼まれました。 “クレンジングオイル”や“乳液”は、肌につけるものになるので、許可もないのに販売したら、薬事法違反というのは理解できます。 ただ、手間賃などは一切もらわず、純粋に材料費だけもらった場合(その知人に代わって材料を買いに行ってあげたということになりますが)、これは違反なのでしょうか。 ご存知の方みえましたら、よろしくお願い致します。
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全く専門家ではないのですが、、 薬事法のポイントは、 ・化粧品の製造、販売にあたいするか? ・製造したものを自分自身で使用するか? のあたりがポイントのように思えます。 今回の場合、 ・化粧品を製造する。 ・製造したものを自分自身で使用しない。他人に譲る。 その為、厳密には違反かと思います。 ・化粧品などの個人輸入について http://hfnet.nih.go.jp/contents/detail774.html ここでは個人輸入についてですが、他人に販売や「譲る」ことはNGとあります。 ・化粧品の薬事許認可マニュアル http://www.asahi-net.or.jp/~ny9n-kdir/cosme/index.htm#1 ここでは、以前は製造する行為・輸入に対して規制していたが、のちに販売にも規制をかけているといった記述があるので、販売じゃなくても規制されると認識しています。 これって、つまり責任問題になるからだと思うんですよね。 今回知人の方とうまくやるには、 個人個人で肌のあう合わないがあるから、責任持てないという事をお話しつつ、 それでも欲しいならお時間があるときに一緒に作る。 と言った方法はいかがでしょうか?
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- hirona
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国内のアロマテラピー団体、2か所にてアドバイザー資格(民間資格)を持っています。 そのうち1団体では、インストラクター資格も持っています。 アドバイザーやインストラクターの資格認定試験のための勉強の中に、薬事法は含まれていました。 ものすごく厳密に言うと、質問者さんの認識どおり「許可なく販売したら、薬事法違反」はもちろん正しいですし、材料費だけもらうどころか「プレゼント(完全無償)する」のですらも、薬事法に抵触するようです。 あくまでも、「自分で作った物を、自己責任で、使用する範囲」のようです。 ただ、アロマテラピー団体の中でも、解釈に微妙な差があるようで、ある団体では、いろいろな根拠を考慮したうえで「プレゼントは許容範囲」という事もあるようです。 今回は、材料費というのが微妙なわけですよね。 うーん、私だったら……の話ですが、私はいちおうアロマテラピーの勉強を少ししていて、アドバイザーやインストラクターの資格認定試験も通っているという気持ちがあるので、、、つまり「他の人にも、教えてあげたいな」という気持ちがあるので、そういう話が出たら「作ってあげるというよりも、作り方を教えてあげて、自分の分を一緒に作る」かな、と思います。 クレンジングオイルや乳液、スクラブ、シャンプー&リンス、バスソルト、バスボム、ルームスプレー……作り出すと、次々と作りたい物が出て来ますし、精油の種類もたくさんあるので、同じ物を作るにしても「用途を考える」ということで、いろんな香りの物を作りたくなります。 自分で作ったのを使うのって、楽しいですよね。
お礼
ご回答ありがとうございます。 実は、その知人にアロマクラフトの作り方など、以前教えたことがあるのですが、作るのが面倒だから作ってほしいと今回頼まれてしまったわけです。 以前通っていたお教室の先生に、いつもクレンジングと乳液を作ってもらっていたのだけど、その先生が遠くへ引っ越してしまい、作ってくれる人がいなくなったのだとか。。。 私も前に、アロマのお教室で法律等も少し学びました。 とある協会の認定講座だったので、その協会の考えに沿っているのだと思いますが、そこで勉強した薬事法は、やはり販売はいけないが、プレゼント(不特定多数に配るものでない)なら、大丈夫ではないか、というような感じだった気がします。 しかし、改めて考え直したらきりがなく、今回質問してみました。 私も今、本などに載っているレシピを、自分好みにどうアレンジできるか、という実験にはまっていて、結構いろいろ作ってみています。 やっぱり、アロマテラピー最高ですね!! ご回答ありがとうございました。
お礼
お忙しい中、丁寧にご回答いただきまして、ありがとうございます。 薬事法、とても難しいですね。グレーゾーンなこと・ものが多く、判断に困ってしまいます。 確かに、自分自身の責任において、自分自身で作り、自分自身で使う。 これに限りますね。 教えていただいたように知人に話してみます。 本当にありがとうございました。