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起業して事業所得になると、どうなるのでしょうか?
晴れて開業、というわけではないのですが、個人事業者としてやっていくことになりそうなコンピュータ・プログラマです。 昨年末に元勤務先を退職、求職活動しながら、時々あるソフト会社からアルバイト的に仕事をさせていただいていました。ここに来て納得できる再就職先も見つからず、ソフト会社からは継続的に仕事も頂けそうなので、求職は断念しようかと考えています。 そこで開業届けをしようと思うのですが、開業時期についてアドバイスをいただけないでしょうか。 開業時期をいつにするのかによって、節税(又は逆)効果のようなものがあるのか、あるとすれば何を基準に判断すればよいのか、というような事です。 開業日以降の収入は事業所得になるのかなぁ、というレベルで、そのこととや源泉徴収済みの税や還付との兼ね合いがわかりません。(本年度から青色申告しようと思っています。) 収入の請求月別内訳は以下のような感じですが、一社からのもので、すべて10%の源泉徴収済です。 6月18万円 8月32万円 9月45万円 今月以降、年内は各月25万程度の収入が見込まれます。 これとは別に、8月中旬の支給完了まで、失業保険を計約120万円もらっています。(保険給付中の収入については職安に届出済みです。) 勿論、税務署へ相談に行くつもりなのですが、あまり損得の話もできないと思い、こちらへ質問させていただいている次第です。 どうか宜しくお願いいたします。
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- sionn123
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miteruさん こんばんは 失業保険とは、定職に就いてない人対象に支払われるわけです。したがって開業したと言うことは定職に就いている事を意味し、法律上は定職に就いた時点から失業保険の支払いがストップするわけです。 失業保険は定職に就いてない対象に支払うわけですから、定職でなくある1ヵ月のうち例えば3日間等友人の手伝いをした結果として得た給料は差し引かれて支払う事になります。(miteruさんが経験した通り)そこで例えば#1さんの言う通り6/1以前に開業したとしたら、正しく法律通りするなら6月~8月分の失業保険は支給されない事になります。この期間は既に支払いをされているので、返金となります。これが法律上の正しい処理なのですが、行政の悪い欠点で縦割り行政が行なわれていて、税金関係の法律と失業保険関係(つまり税務署と職安)の横のつながりがどれだけ密なのか私には解りません。したがって6/1以前に開業したとしても何も無い場合と法律通りの支給した失業保険の返金命令が来るか解りません。私なら法律通りの返金命令が来るのがイヤなので、失業保険の支払いが終わってからの開業とするでしょう。 現在既に売上が有るわけですから、失業保険を考えた開業日を考える以外はなるべく早く開業された方が#1さんが言われる通り経費の問題で節税効果は高いでしょう。それと忘れ易いのが青色申告の届出です。青色申告で確定申告する場合は、開業後2ヶ月以内に届出を出さなければなりません。2ヶ月って長いようであっと言う間に過ぎ去ってしまいますから、後から届出すれば良いではなくて開業届けと一緒に届出を出して下さい。青色申告が使えれば、青色申告特別控除の65万円等控除が増えますから節税の第一歩です。 以下はあまり気にしないで良いことですが、今のところの売上からすると経費がどの程度かにもよりますが、節税を考えるような売上では無いと思います。色々な経費を差し引いた事業所得から各種控除を引けば、多分所得税の課税対象金額は限りなく0円に近くなるでしょうし、事業税は事業所得-290万円が課税対象金額ですから、個人事業税は0円です。したがって節税を考えるのは来年以降で十分だと思います。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>開業時期をいつにするのかによって、節税(又は逆)効果のようなもの… 1月に開業しても 12月に開業しても、「青色申告特別控除」などは 1年分丸々もらえます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2072.htm また、大型コンピュータとかの大規模な設備投資があったとか、ある予定とかなら、消費税の「課税事業者選択届」を出すことによって、消費税の還付を受けることができる場合があります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/6501.htm このあたりのことも開業の時期に影響するとは言えます。 >収入の請求月別内訳は以下のような感じですが、一社からのもので、すべて10%の源泉徴収済… それは源泉徴収されていても、税法上の「給与」ではないでしょう。 「報酬」として支払われていて、源泉徴収票でなく『支払調書』が発行されます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2792.htm 給与との大きな違いは、『給与所得控除』がもらえない代わり、その仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引くことができる点です。 経費を引くには、納品書、請求書や領収証といった「原始記録」の保存・保管が必要です。 また、10% の源泉徴収は、あくまでも税金の前払いです。 確定申告をすることによって、1年分を通算した結果の過不足を調整します。 確定申告には前述の『支払調書』の添付が求められますので、忘れずにもらっておいてください。 事業所得の課税方法をごく簡単に言うと、 【税引き前の収入合計 = 売上】-【仕入】-【経費】=【事業所得】 【事業所得】-【基礎控除】-【青色申告特別控除】-【社会保険料控除その他各種控除】=【課税所得】 【課税所得】×【税率】×【定率減税】=【課税額】 【課税額】-【源泉徴収税額】=【納税額】・・・この数字がマイナスであれば還付される。 >これとは別に、8月中旬の支給完了まで、失業保険を計約120万円… 失業保険は、税法上の「所得」に当たりません。 黙っていてけっこうです。 税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
お礼
いろいろアドバイスをありがとうございます。 ど素人のあいまいな感じ方なのでうまく説明することもできませんが・・ もしも年間の収入を事業収入とその他収入(?雑収入?)に好きな割合で配分できると仮定すれば(仮の話として)、事業収入が小さい方が課税額が小さくなるような気がしたものですから・・ それが、どの程度の額になるのか、自分で計算してみて納得するのが一番のような気がしてきました。
- chirubou
- ベストアンサー率37% (189/502)
私は専門家ではないですが、知っている範囲で。 基本的には退職して、アルバイト的なお金をもらった時点で、開業ということにしたほうがいいと思います。事業所得にすると、家賃、電話やインターネット、電気、新聞、車等々の費用を経費として控除できるからです。ただし、100%控除という訳にはいきません、生活と共用しているのならそれなりの按分(50%とか)を決めなければなりませんから。ただし経費にするためにはちゃんとした領収書等が必要です。 ですから、開業期間が長い程、その分経費が増やせるので、節税になると思います。やってみるとお分かりになると思いますが、サラリーマンはいかに税金を取られているかが良く分かると思います。 源泉徴収分は既に税金を支払っているので、確定申告の時点で支払うべき税金から差し引かれますので、その分多く取られるといったことはありません。ただし、源泉徴収が明記されている証拠(受け取り等)が必要です。 失業保険については分かりません。
お礼
ありがとうございます。 事業期間が長ければ経費控除も大きかろう、ということですね。 ・・・おっしゃるとおり、納税額にしてどの程度の差になるのか、やってみないとピンとこないものですね /(> <)
お礼
いろいろと、ありがとうございます。 >失業保険とは・・ その通りだと思いますし、私も開業日を失業給付期間内にするつもりはありませんでした。 案ずるより・・で、いっちょう国税庁の確定申告書作成コーナーで試算してみようか、と思いかけています。(結果に拍子抜けするだけかもしれませんが) >以下はあまり気にしないで良いことですが 仰るとおり、おそらく節税を云々する額ではないんでしょうね。 不慣れな帳簿つけだけでも心理的負担が大きく、細かな経費の対応に割く時間も惜しいのが本音です。今年は青色申告控除できれば上々と考えて、本業に専念するのが賢明でしょうか・・