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配達記録郵便を受け取りませんでした

教えていただきたいことが3つございます。 3月29日、不在のため、郵便局から不在のお知らせが 届いておりました。 配達記録郵便となっており、差出人に心当たりが ないため、受け取りには参りませんでした。 4月13日に自宅のポストに郵送物があり、それには、 郵便物のお預かりのお知らせという貼付が2つありました。 一枚は配達日時3月29日保管期限4月5日 もう一枚は配達日時4月10日保管期限4月15日でした。 郵便物の内容は、本書到着後14日以内に賃貸駐車場を明け渡しされない場合は強制執行の手続きを行う。 というものでした。 「3月28日に郵便として差し出されたことを 証明します」と受付郵便局の記載がありました。 もし、封筒を開けていなければ、内容はまったく わからなかったと思います。 なぜ、ポストに入っていたのかがわかりません。 1、差出人は受け取りを確認できるのですか? 2、確かに内容は見ましたが、この受け取りを無視することをできるのでしょうか? 3、明け渡し期限は過ぎております。強制執行の手続きはされているのでしょうか? 同時にたくさんの質問で申し訳ございません。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.7

#3です。 #6さんのおっしゃる特別送達は対面授受が原則ですのでポストに投函されることはありません。 受け取りを拒否した場合は玄関先に差し置きです。 不在で受け取れないのは受取拒否ではありませんので差し置かれる可能性はありません。 また特別送達は書留扱いですのでポスト投函では 書留としての役割すら果たせません。 加えて特別送達の差し出しを郵便局が文面で 証明することはあり得ませんので これらのことから特別送達の可能性はゼロです。 だからいきなりの強制執行のご心配は要らないと思います。 すぐの支払いが無理でも支払いに対する話し合いの場が持たれれば、強制執行されることはありませんので 真摯に話し合うことが大事ですね。

ginnzi2005
質問者

お礼

何度も質問に、お答えいただき 本当に感謝しております。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (6)

  • pooh_666
  • ベストアンサー率64% (22/34)
回答No.6

配達記録郵便ではなく、公証人が郵便で行った「特別送達」(公証人法第57条の2、郵便法第66条)だと思います。「特別送達」では、郵便法第66条で民事訴訟法第106条第3項「送達を受けるべき者又は第一項前段の規定により書類の交付を受けるべき者が正当な理由なくこれを受けることを拒んだときは、送達をすべき場所に書類を差し置くことができる。」が引用されていますので、あなたは、正当な理由なく受け取ることを拒んだとされて、ポストの中に公正証書を差し置かれたものだと思います。差し置かれた場合でも、送達は完了したことになります。 どのように送達されたかは、郵便職員が「送達報告書」を作成し、公証人に提出しています。送達報告書の内容を知りたければ、送達した公証人に聞けば教えてもらえます。 このような公正証書には、強制執行許諾文言「この公正証書によって直ちに強制執行を受けることを許諾する」という文言が書いてあると思います。(送達された公正証書で確認してください。) その場合、送達が完了することにより、債権者側は直ちに強制執行ができるようになります。(本当は、執行文付与という手続きがありますが、それは債権者側で済んでいると思います。) そうすると、債権者側(管理組合側)は、あなたの給与を差押えることも可能ですし、あなたの住んでいるマンション(所有している場合)を競売にかけることも可能ですし、あなたの自動車を競売にかけることも可能です。 そもそも、なぜ公正証書が作成されたかに、心当たりはあるでしょうか。公正証書が作成されるためには、(1)あなた自身が公証人役場に行って作成するか、(2)公正証書作成委任状と印鑑証明書を相手に交付するかのどちらかがあったはずです。もし、心当たりがないのであれば、請求異議の訴えで争うことになります。 なお、強制執行を妨害したり、財産を隠したりすると、刑事罰を受けるので、注意してください。

ginnzi2005
質問者

お礼

ありがとうございます。 公正証書が何であるか、存じませんでした。 委任状も印鑑証明も交付しておりませんでした。 マンションの契約時以外には印鑑証明を 交付いたしておりませんし、公証人役場にも参って おりません。 差し押さえはたいへん困ります。 しかし、現在、全額支払の能力はありません。 管理組合が話し合いに応じてくれるかが 不安です。 アドバイスありがとうございました。 感謝いたしております。

noname#11476
noname#11476
回答No.5

>管理組合理事長にお話に参ろうと考えております。 それが良いでしょう。 >裁判の手続きがされていた場合どうすればよいのでしょうか? 公正証書であれば裁判ではなく強制執行の手続きになりますが、まだ強制執行の通知が来ていませんから、上記話し合いで分割払いなど解決がつけば強制執行はないでしょう。 強制執行は費用もかかるので、出来れば避けたい気持はあるはずです。

ginnzi2005
質問者

お礼

ありがとうございます。 話し合いに行くもの不安でしたが 行かなければと思いました。 お世話になりました。

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.4

>1、差出人は受け取りを確認できるのですか? 配達記録郵便なら(書留も配達証明もいっしょだけど)、配達されたことは確認できます。 >2、確かに内容は見ましたが、この受け取りを無視することをできるのでしょうか? 内容を見てから受け取り拒否ってのはできないと思います。 見る前なら受け取り拒否することはできます(無視じゃなく拒否)が、 受け取り拒否することはその内容に対してあまり意味をもちません。 というのも、意思表示については相手方に到達すれば足り、 了知までは必要ないとするのが通説判例の考え方だからです。 つまり「読もうと思えば読める状態」になれば意思表示はされたと見なされ、 「実際に読む」ことまでは必要ない、というわけです。 …じゃなきゃ、不利な立場にある人は皆、受け取り拒否で逃げちゃう… >3、明け渡し期限は過ぎております。強制執行の手続きはされているのでしょうか? されてもおかしくないです。 その旨契約になくたって「明渡しできるのにしない」のなら民法414条で強制履行請求の対象だし、 期限を過ぎていれば、一定の催告後に相手に契約解除権が発生します。(民法541条) そうなりゃ強制的に賃貸借契約解除されて、どのみち明渡さなければなりません。 なお、賃貸借の契約解除は遡及効がないので(民法620条)、 契約解除といっても払っていた賃借料は戻りません。 その上相手に損害を与えていれば、損害賠償の対象でしょう。

ginnzi2005
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 たいへん参考になりました。 本当にありがとうございました。

回答No.3

推測ですが最初の郵便は配達記録ではなく配達証明ですね。 何月何日にあなたが郵便を受け取ったと言うことを 郵便局が証明する制度です。 3月28日に内容証明郵便の配達証明つきで差し出され 29日にあなたの家に配達されましたが不在だったため 最初の「不在のお知らせ」が入りました。 これは29日から1週間保管されるので4月5日までです。期限を過ぎると差出人に返されます。 もう一枚の4月10日から15日までと言うのが不明ですが、戻ってしまったので差出人が改めて出し直したのではないでしょうか。 文面から強制執行の内容が書かれたお手紙が どういう形で投函されていたのか不明ですが 考えられるのは 1:戻ってきた郵便物を差出人が直接あなたのポストに投函した。 2:改めて今度は普通郵便として出し直した。 この二つですね。 どちらにしても判子を押して受け取ったのでなければ 差出人は受け取りの確認は取れません。 しかし3月28日差し出し分にてあなたに対する通知をしたことは証明されますので差出人の告知義務は果たされています。 強制執行がすぐに為されることはないでしょうが 黙っていては不利になることは明白です。 何にせよあなた自身にも話し合いに応じる必要性はあるようなので早い時期に話し合われる方がよいでしょう。

ginnzi2005
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 早い時期に話し合いに参ります。 支払っていないことは事実です。 しかし、14日以内に全額支払うことが できません。その旨を正直にお話いたします。 本当にありがとうございました。

noname#11476
noname#11476
回答No.2

ご質問内容が今ひとつ理解できずにいますが、、、 >郵便物の内容は、本書到着後14日以内に賃貸駐車場を明け渡しされない場合は強制執行の手続きを行う。 その郵便物は書留ではないですね? その場合「本当の書留の配達証明付の郵便はまだ保管されていて受取を待っています」 つまりおそらくですが配達証明郵便出したがうまくいっていないので、普通郵便と配達証明付の書留郵便の両方を送付したものと思われます。 >なぜ、ポストに入っていたのかがわかりません。 書留郵便やまして内容証明郵便をポストに投函することは考えられませんから、差出人がこういう郵便を送っているから受け取ってという意味で普通郵便もあわせて送ったのではないかと思います。 >1、差出人は受け取りを確認できるのですか? 肝心の証明付郵便はまだ郵便局です。 >2、確かに内容は見ましたが、この受け取りを無視することをできるのでしょうか? どういう意味で「できる」と言っているのかわかりません。 >3、明け渡し期限は過ぎております。強制執行の手続きはされているのでしょうか? それを行うにはまず債務名義が必要です。 駐車場を賃貸契約しているのですか?その場合契約は公正証書ですか? 公正証書契約であれば債務名義になるので、強制執行手続きを開始している可能性もあるし、これから手続きする可能性もあります。 公正証書の契約でなければまず裁判が必要ですから、今度は裁判所から特別送達で訴状が届くでしょう。 そして裁判が行われて返還命令の判決が出て、その判決にも従わない場合は強制執行手続きされるでしょう。 では。

ginnzi2005
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 公正証書でした。 分譲マンションの管理費を滞納いたしております。 駐車場は管理費に含まれております。 再度、質問になりますが、アドバイスお願いいたします。 収入が減り、14日以内に全額を支払うことが できません。管理組合理事長にお話に参ろうと 考えております。 裁判の手続きがされていた場合どうすれば よいのでしょうか?

  • toruchan
  • ベストアンサー率30% (402/1320)
回答No.1

これは月極め駐車場のお話ですか? 月極め駐車場の前提でお話します。 これは配達記録ではなく、「内容証明つき配達証明」じゃないでしょうか? まず、1、ですが、内容証明つき配達証明は受け取りしたかはわかります。また、受け取り拒否でも法的には「受け取ったとみなす」扱いになります。 次に、2、ですが、この場合、無視することはしないほうがいいと思います。 (内容証明はたまに無視を決め込むのがよい場合もありますが、これは専門家の指導のもとでやっていただきたいと思います。) 最後に3ですが、最初の駐車場の契約書に「相当期間を置いて催告の後は直ちに強制執行ができる」という文面があれば、強制執行される可能性があります。 契約書の文面をもう一度確認してください。 確かに、法的には正式な強制執行は一応出来ないですが、大家が供託金を積むことによって、仮執行が可能になります。 また、普通の借家や賃貸アパートの場合、借地借家法の適用(借主保護の規定)がありますが、月極め駐車場には借地借家法の適用はありません。

ginnzi2005
質問者

お礼

ありがとうございます。 分譲マンションの管理費を滞納しております。 駐車場は管理費に含まれております。 とても14日以内に全額支払はできないため、 話会いに参ります。 アドバイス感謝いたします

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