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空家となった場合借地の返還義務が生ずるか

転居のため自己所有の借地上の古い民家を空家状態に しなければならない。管理も不可能なりそうです。 この場合地権者が用途消滅を理由に返還を 要求してきたら法的に対応できますか。 この建物を賃貸しできますか。 建物を売却できますか。 建物管理を放棄していたら何か問題が生じますか。

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回答No.1

 建物がある限りは,借地の目的,すなわち建物所有の目的がありますから,借地権が消滅することはありません。  建物が朽廃して建物の用をなさなくなれば,あるいは,実際上建物をその用途に従って使用することができなくなれば,借地権は消滅します。  しかし,建物が朽ち果てたとして,借地契約が終了したという事件は余り聞いたことがありません。  借地上建物の賃貸は,原則自由です。ただし,地主との契約で,建物の賃貸が禁止されていれば,その契約は有効ですが,用途制限違反で出ていけという請求が裁判上通るかどうかは,微妙なときもあります。  建物は売却できますが,借地契約で,借地権の譲渡制限が決められていれば,建物を売却するときに,地主に借地権譲渡を承諾してもらう必要があります。ただし,この場合に,地主が正当な理由なく承諾しないときは,裁判所に申立てをして,地主の承諾に代わる裁判をしてもらうということができます。  建物管理を放棄していると生じる問題は,1つは,先ほどの建物朽廃による借地契約の終了です。  もう一つは,建物が傷んで,例えば台風で,屋根瓦が飛んで人にけがをさせたり,他の家を壊した場合など,建物の所有者が損害賠償を求められることがあります。

kuranosuke
質問者

お礼

詳しく十分な説明をして頂き感謝いたします。 今後は賃貸や売却の検討をしたいと思います。 回答、本当にありがとうございました。

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