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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:間借り約束をキャンセルでのキャンセル料)
間借り約束をキャンセルでのキャンセル料
このQ&Aのポイント
- 緊急な事務所移転のため、友人が所有する会社の事務所を一ヶ月間借りることになりました。
- 急変した状況でキャンセルすることになり、キャンセル料を請求されました。
- キャンセル料の請求は妥当なのか、禁止事項に違反している場合でも発生するのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
回答が無いようですので簡単に。 というか結論から言いますと キャンセル料の支払いは必要ありません。 そもそもキャンセル料というのは事前の取り決めや、 損害などに基づいていますので、 損害が発生していないのでしたら 支払い義務はありません。 ちなみにキャンセル料を請求する場合は、 請求する側、つまり友人側が 発生した損害を第三者にもわかるように 証明する必要があります。
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noname#46919
回答No.2
そもそも、緊急の合意とはいえ一度契約が有効に成立しているのですから、相手の行為に何らの瑕疵がないにも関わらず、一方的な意思表示で契約を解除(=キャンセル)することなんてできません。本来であれば、一か月分の賃料を請求されるところです。相手の言い分は「2万円を払うのであれば、契約の合意解除に応じる」という趣旨だと思います。 私なら、「2万円払ってくれないなら、それでも結構です。ですが、その場合、賃貸借契約の合意解除に応じることはできません。契約どおり事務所を一ヶ月お貸ししますから、賃料1か月分を支払ってください。」と言うだけのことです。
お礼
ご回答、ありがとうございます。助かりました。 これから本人の説得を試みてみます。 こちらが気づかないようなありもしない事実を作られそうですが。。 ありがとうございました。