- ベストアンサー
音楽の著作権について
海外にいる友人(米国人)が自分で音楽をやっていて、ある日本人アーティストの楽曲をカバーしてCDを作成したようなんです。全収録曲19曲のうち3曲がそのアーティストの曲だそうです。そのCDは、販売目的ではなく、あくまで趣味で作ったようなんですが、一部の知人が売ってほしいと言い出したようなんです。そのような場合、著作権の問題はどうなるのでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
対象のCDは、アメリカで作成されています。 従って、日本国の著作権法でなく、アメリカの著作権法が適用されます。 そして A)全収録曲19曲のうち3曲の日本人アーティストの曲 ⇒下記の法律の適用により保護されます。 アメリカ合衆国著作権法 第104条 著作権の対象:本国 (b)発行著作物 第102条および第103条に規定する著作物は、発行された場合には、以下の いずれかの要件をみたす場合に本編に基づく保護の対象となる。 (1) 最初の発行の日に、著作者の一人以上が、合衆国の国民もしくは住民、条約加 盟国の国民、住民もしくは主権者、または無国籍者であること(住所地の如 何を問わない)。 (2) 当該著作物が合衆国または最初の発行の日に条約加盟国である外国で最初に 発行されること。 (3) 著作物が条約加盟国において最初に固定された録音物であること。 ※ この場合、日本は条約加盟国です。 B)全収録曲19曲のうち日本人アーティストの3曲を除く16曲 ⇒最初の発行の時点で、曲の著作者の一人が米国人、条約加盟国人、または無国籍 の時、第104条(1)で保護を受けます。 米国において最初に発行されたものであれば、第104条(2)で保護を受けます。 条約加盟国で最初に発行されるか、原版があれば、第104条(2)または(3)で 保護を受けます。 そして、その保護とは アメリカ合衆国著作権法 第106条 著作権のある著作物に対する排他的権利 第107条ないし第121条を条件として、本編に基づき著作権を保有する者は、 以下に掲げる行為を行いまたこれを許諾する排他的権利を有する。 (1) 著作権のある著作物をコピーまたはレコードに複製すること。 (2) 著作権のある著作物に基づいて二次的著作物を作成すること。 (3) 著作権のある著作物のコピーまたはレコードを、販売その他の所有権の移転 または貸与によって公衆に頒布すること。 ※ 第107条~第121条 排他的権利の制限条項 がそれになります。 したがってA)の分は、CDへのコピー、アレンジ曲の作成、販売、無償贈与、貸与の 各段階について、日本にいる著作権者に許諾を得る必要があります。 B)の分についても、米国または日本以外の外国の曲であっても、A)と同様の許諾を 著作権者から得る必要があります。 許諾なく著作権侵害の故意を持って、 1)商業的利益または私的な経済的利得を目的とした者 2)180日間に、著作権のある著作物につき1,000ドルを超える総小売価格の1部以上の コピーもしくは1部以上のレコードを複製しもしくは頒布した者 は、合衆国法典第18編2319条により 3)合計2,500ドル以上の販売価額を有する10以上のコピーまたはレコードによる場合は 3年以上の拘禁刑もしくは罰金、またはその両方の刑に処す。 4)合計10000ドル以上の販売価額を有する10以上のコピーまたはレコードによる場合は 1年以上の拘禁刑もしくは罰金、またはその両方の刑に処す。 外国法なのであまり詳しくはありません。処罰については誤りがあると思いますので 適宜ご指摘願います。
その他の回答 (1)
- pyonpyon123
- ベストアンサー率43% (199/454)
私の知識内でお話させていただきます。 CDに入っている日本人アーティストの曲は、著作権で保護されているとしたら、その権利者を特定しなければなりませんがJASRAC(社:日本音楽著作権協会)の管理している曲でアレンジなどがされていなければ、手続きを踏めばCDに録音できます。 ただし、そのCDを販売する(無償で知人友人に配布する場合でも同じ。ただし作った人が自分や家庭内で試聴する場合は除く)となると、CD収録曲すべての著作権管理者の承諾が必要になります。
お礼
ありがとうございました。
お礼
ありがとうございます。B)に関してですが、16曲は本人のオリジナルだと思いますので、その場合、もちろん著作権は本人にあるわけですから、特に許諾の必要はないですよね。すみません、なんだか難しい言葉がたくさんでできて、混乱してしまいそうです。