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免除申請をするべきか
10年ほど厚生年金をかけていました。体調不良の為現在仕事が出来ません。収入が無いので国民年金を納められません。現在両親と同居しており扶養されている状態です。免除申請を受けたらどうかとアドバイスをいただきましたが、受けた場合のメリット・デメリットを教えてください。両親は仕事をしていてある程度収入はあります。もちろん体調が良くなり仕事が出来るようになったら年金を納め始めるつもりです。
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こんにちは。 え~と、国民年金保険料の免除申請が受けられるのでしたら、絶対申請をしましょう。 このまま国民年金保険料を未払いするのと比べて、デメリットは何も有りません。 メリットとしては・・・ 1.免除期間中は、年金保険料を支払った期間とカウントされます。 2.ただし、年金受給額は支払った時の1/3と計算されますが、未払いなら0ですから、これはもう絶対お得です。 3.免除期間中にもし障害や死亡されても、障害基礎年金・遺族基礎年金が受給出来ます。 未払いだと受給出来ない事も有ります。 4.もし今後、国民年金保険料を支払えるようになれば、10年分までは後払い出来ます(ただし、延滞金?がプラスされますが)。 もちろん後払いされた分は、年金受給時には満額支払いとして計算されます。 http://www.sia.go.jp/top/gozonji/gozonji02.htm では!
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- momo-kumo
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>全額免除の場合 ⇒ その期間分の4分の1支払ったとみなされる >半額免除の場合 ⇒ その期間分の4分の3支払ったとみなされる 全額免除の場合は、1円も納めなくても国の負担分3分の1が支払われた 事になり、年金計算時に全額支払いに対して3分の1の金額で計算される。 半額免除の場合は、半額を支払うことにより、国の負担分3分の1と会わせて 3分の2を支払った事になり、年金計算時に全額支払いに対して3分の2の 金額で計算される。半額の保険料を支払わない場合は未納扱いとなる。 半額を払わないといけないことに注意です。 現在は全額・半額免除以外に1/4、3/4免除(一部納付)もあります。 http://www.sia.go.jp/top/gozonji/gozonji02.htm ただし、ご両親が仕事をされているようですから免除には該当しないでしょう。
お礼
回答有難うございます。両親が働いているので該当しなさそうですがだめもとで免除申請する方向で検討したいと思います。
- tasukoceo
- ベストアンサー率41% (181/440)
>現在両親と同居しており扶養されている状態です。 申請者ご本人のほか、配偶者・世帯主の方も所得基準の範囲内である必要があります。 とあるように免除申請しても両親の収入も込みで査定しますので 必ずしも免除になるとは限りません。 デメリットは特にないので一度電話で確認することをお勧めします。 同じような知人のケースでわざわざ役所に行ったにもかかわらず 年金暮らしの親に払ってもらえと言われたそうです。
お礼
回答有難うございます。免除申請する方向で検討したいと思います。しかしせっかく申請したにもかかわらず年金暮らしの方に払わせるとはひどいと思いました。
免除申請しましょう。デメリットとは?特に思い当たりません。 メリット? 全額免除、半額免除とありますが、 全額免除の場合 ⇒ その期間分の4分の1支払ったとみなされる 半額免除の場合 ⇒ その期間分の4分の3支払ったとみなされる となります。国からの補填としては、年額にして4分の1という事ですね。 収入を得るようになってから遡って支払う際にこの期間分も2年分支払えますから、完全支払い済みに戻す事は可能です。 新しい仕事が見つかったら再度役所へ免除取り消しの申請に行って下さい。
お礼
回答有難うございます。免除申請する方向で検討したいと思います。
- pbforce
- ベストアンサー率22% (379/1719)
免除申請するべきですね。 後納できますから、仕事するようになったら払ってOKです。 後納しなくても、支払期間には入れてくれるので有利です。
お礼
回答有難うございます。免除申請する方向で検討したいと思います。
お礼
回答有難うございます。免除申請する方向で検討したいと思います。