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しつこい勧誘を辞めさせたい
学校の同窓会役員をしています。 卒業生が同窓会名簿をもとに宗教の勧誘活動を行なっています。何度か注意をしたのですが、辞める気配もなく、今後も続けますと宣言されました。 他の同窓生からは多くの苦情もでてきています。 内容証明等で、再度申し入れをする予定ですが、 この勧誘を法的にやめさせることができるのでしょうか。もちろん、同窓会名簿には転売や個人的な勧誘活動等をしてはならないと記載しておいたのですが。
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- tonton5656
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消費者センターにとりあえず電話。 宗教ではなくてahooBB(わざと間違えています。 ahooな会社ですから)の勧誘が 一週間に一回かかってきて2カ月目に キレて(毎回そのたびにもうかけませといっていたのに) ahhooBBの人に文句を言ってその後。消費者センターに 電話しました。 その数ヵ月後ネットニュースで某ISPのしつこい 勧誘電話について消費者センターに多数の電話が あったことをネットニュースでみて笑いました。
- silverbear
- ベストアンサー率25% (163/639)
俺なら”個人的に”その人の電話番号と氏名を他のしつこい宗教にリークします。(目には目を、歯には歯をです。団体や事業で無い場合個人情報保護法とかは機能しなさそうですし) 個人情報保護法のこの辺りには該当するのでは? (よく分かりませんが、http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/about.htmlに書いてある「地方公共団体苦情相談窓口」「国民生活センターの苦情相談窓口」に相談してみては?) http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/gaiyou/index.html 第2節 民間団体による個人情報の保護の推進 http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/houritsu/index.html 罰則 第五十六条 第三十四条第二項又は第三項の規定による命令に違反した者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 第五十七条 第三十二条又は第四十六条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、三十万円以下の罰金に処する。 第五十八条 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。 2 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。 第五十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。 一 第四十条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 二 第四十五条の規定に違反した者