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抵当権のについて

前に下の質問をして、それに追加の質問があるのでお願いします。 『抵当権実行により、競売で落とされ求償債権が残ってしまった場合、その債権は10年間で消滅すると聞いたことがあるのですが、時効の要件を教えてください。(例えば、最後の請求もしくは返済から10年間1度も請求または返済しなかった場合。請求があっても10年間支払わなかった場合。10年以内に1度請求すれば時効は成立しないでしょうか…等々くわしく教えてください)<(_ _)> 』 これは、残債の対して10年以内に1回でも支払うと、中断してしまうのでしょうか?

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noname#61929
noname#61929
回答No.1

設題は状況がよく分らないので時効の一般論だけ。 一般債権の消滅時効は10年。 時効の起算点は基本的に履行の請求ができるときから。 時効の中断事由は、裁判上の請求、差押、仮差押、仮処分、承認。 債務の一部弁済(全部なら債務が消滅するので時効は問題にならない)は承認に該当して、時効は中断します。ですから、 「1回でも支払えば時効は中断します。」 また、 「時効完成後でも支払ってしまうと、時効の援用ができなくなるので結局は時効が中断したのと同じ結果になります。」 なお、支払わなくても支払猶予を求めるだけでも承認になります。 裁判外の請求は法律上は催告と言います。一応、催告により時効は中断しますが、催告後6ヶ月以内に訴訟を提起するなど一定の法的措置を採らないと時効は中断しなかったことになります。ですから、いくら請求を受けても、無視を決め込んで支払わずにいれば、6ヶ月以内に法的措置を採られない限り時効は中断しません。 なお、時効の起算点は請求ができるときからですが、仮に承認により時効が中断すればそこが新たな時効の起算点になります。

jinruiai
質問者

お礼

とてもわかりやすく、すばらしい回答感激です。 ちょっと実家に行っていて、大変お返事(お礼)遅れてすみませんでした<(_ _)>。 本当に助かりました!!! これからも、何かの時お力をお貸しください。  よろしくお願いします。

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