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抵当権のについて
前に下の質問をして、それに追加の質問があるのでお願いします。 『抵当権実行により、競売で落とされ求償債権が残ってしまった場合、その債権は10年間で消滅すると聞いたことがあるのですが、時効の要件を教えてください。(例えば、最後の請求もしくは返済から10年間1度も請求または返済しなかった場合。請求があっても10年間支払わなかった場合。10年以内に1度請求すれば時効は成立しないでしょうか…等々くわしく教えてください)<(_ _)> 』 これは、残債の対して10年以内に1回でも支払うと、中断してしまうのでしょうか?
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noname#61929
回答No.1
お礼
とてもわかりやすく、すばらしい回答感激です。 ちょっと実家に行っていて、大変お返事(お礼)遅れてすみませんでした<(_ _)>。 本当に助かりました!!! これからも、何かの時お力をお貸しください。 よろしくお願いします。