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22条地域で外壁に杉板を使いたい

この度、22条地域に自宅(延床30坪程度)を建築することになりました。延焼の恐れのある部分に建物がかかる敷地条件のため、普通の杉板は使用できないと思います。 その際に、不燃加工してある杉板を使用すると思うのですが、 難燃、準不燃、不燃と種類もあり、 どのランク以上のものを使用せねばならないのか?、 また下地を防火構造としなければならないのか(逆に下地を防火構造とすれば普通の杉板が使える?)、 とかよくわかりません。 過去の質問&回答も読みましたが今ひとつ理解できません。 現在検討中の工務店にも質問しましたが、本来施工地域が防火規制とはあまり縁の無い地域の工務店なので、あまり詳しくないようです。 そこで皆様のお知恵を拝借できればと思い質問させていただきました。 何卒よろしくお願いいたします。

専門家の回答 ( 2 )

回答No.7

防火構造の上に木(可燃材)を貼った場合、 性能を損ねないと判断できる、 というのは主事の見解というより、 「防火避難規定の解説」によります。 ただし、FRP製等で火災時に高熱を発するなど一定の遮熱性能を損ねるおそれのある場合は、 大臣認定が必要になる、とのことです。 (2006年版建築メモ参照しました) 蛇足です。(^.^)

triplex
質問者

お礼

再度のご回答ありがとうございます。 ちゃんと規定があったのですね。

佐藤 直子(@n-space) プロフィール

一級建築設計事務所を開設しています。住まいに関しては、安全で安心、居心地の良さのほか、動線・収納計画や美しいインテリア、コスパの良さなど、様々なご提案をいたしております。店舗や賃貸物件などでは事業計画...

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