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お金を身内に貸したのですが、借用書をもらいたいのですが・・・
いつもお世話になっています。 今月身内にお金を貸したのですが(振り込みました) 本日 いつ返してくれますか?と質問したら「予定がつかない」と言われました。こちらは好意で貸したのに、ありがとうも、すみませんも一言もありません。(貸した時もありません) 一応借用書は書いてもらうようにしました。 身内が経営している会社に振り込んだのですが、本人個人と会社とどちらの名前で借用書をもらったらいいでしょうか? 会社も経営がうまくいっていないようで、すぐ返してもらえない気がします。 今は貸した事を後悔しています。 宜しくお願いします。
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>、本人個人と会社とどちらの名前で借用書をもらったらいいでしょうか? 会社名義で借用書を書きましょう。連帯保証人には、本人、配偶者、本人の 親(兄弟)にもなってもらいます。 会社から返済されない場合、連帯保証人の個人資産から返済されます。配 偶者で離婚しても連帯保証人の場合は、その債務からは逃れられません。 借用書は、貸したお金を返せ。借りた覚えは無い。という場合にには有効 です。確かに借りましたが、返すお金はありません。という回答の場合は 借用書があってもなくても、結果に差は殆どありません。 返す気が無い人、返す気は有っても返すお金がなく、お金を工面する方法 も無い人には、お金を貸してはいけません。 (親類等で義理もある場合に、何らかの方法で義理を果たさねばならない 場合もあります。 例えば100万円の借金要請があった場合、その金額が貴方の生活にとっ て端金であれば、返済されたら儲け物。ダメなら贈与するつもりで貸しま しょう。もしも100万円が大金で貸すには問題ないが、返して貰わない と絶対に困る場合には100万円を貸してはいけません。10万円でも自 分の生活に困らない範囲で、その人に贈与しましょう。これで義理は果た せます。怒って10万円だけ持ち帰ったのであれば、少なくとも義理は果 たせましたから、その人との縁は切りましょう。後々精神的に悩まなくて すみますから、100万円を貸して心配するより楽です) 本件は既にお金を貸してしまっていますので、できるだけリスクを小さく するしか方法はありません。 借用書に、返済期日を記載し、返済期日を過ぎたら数ヶ月に一度は内容証 明郵便で定期的に督促しましょう、そのようにすれば時効になる事はあり ません。嫌味と思われても構わず督促しましょう。借財しても礼も言わな い程度の人ですから、それなりの覚悟をして事に望みましょう。 それが嫌な場合は贈与したと思って諦めるしかありません。 ただ、親類からの借財の場合は、返済したくてもできないから返済しない だけですから、法的な手段より、可能であれば情に訴える・親類の長老か ら話を持ってゆく方が穏便かと思われます。
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個人名をお勧めします 一番良いのは会社名にして個人名で連帯保証してもらう形式でしょうか? 会社名が一番当てになりません ・貸してすぐ返せるようなら身内から借りません、最低でも1-2ヶ月は待つべきでしょう ・身内にお金を貸すときは返して貰えないで良い金額にするべきです 昔から言い尽くされた言葉です ・借用書には返済期限を書かない方が良いときも有ります 書いていなければ催促した日が期限になりますので時効の心配が有りません ・100万円貸したのなら10万円×10枚の借用書が良いかも知れません 10万円返済する毎に1枚返すなら相手も負担感が減少しますのでいくらかづつは回収できるでしょう ・貸した後での後悔は止めましょう 開き直らないと精神上余計なダメージが蓄積します、後悔しても還っては来ません
お礼
早速の回答を頂きまして、ありがとうございました。 借用書は会社名と個人名で連帯保証をしてもらいます。 貸した後での後悔は止めましょう 本当にそうですよね。 その時はかわいそうな気持ちが先にたっていました。 借用書はしっかりもらい、気長に待ちます。助言もありがとうございました。
お礼
>確かに借りましたが、返すお金はありません。 そのような感じが多いです。gutoku2さんの言われるとおり、少なくとも義理は果たしたので、今後は貸してくれとはいえないし、又 言われても断る理由が出来たと思います。 借用書は書いてもらいます。でも助けたと思うのですが(ワタシダケ・・)今後が大変そうです。でも貸したのも私ですので、頑張ります。本当にご丁寧な助言をありがとうございました。