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風営法の確認
行きつけのスナックがありますが、この前注意深く店内を見てたら風営法の許可証らしきのが見当たりませんでした。お店に聞く勇気がなく、もし取ってなければもう、行かないほうがいいのかな~と考えてます。お店に聞く以外風営法取得の確認するところはありますか?もし確認できるなら、どんな手続きが必要ですか?
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- taopai7244
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回答No.2
一般的にスナックでは「一般食堂」で保健所に届ければ営業できます。 1の方も言っている様に、クラブやキャバレーなど隣に座って・・・は風営法の届けが必要でしょう!ボックス席でもテーブルの前に小椅子を出しての接客は、違反ではありません。 実態は、スナックでも隣に座る事もあるようですが・・・少しならご愛嬌では・・・?そこまで厳しく取り締まってないようです。
- Lescault
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回答No.1
こんにちは。必ずしも全てのスナックが風営法の許可を取得しなければならない訳ではないようですよ。 スナックの営業形態として: 「お客様の隣に座って談笑・お酌等をして接待する」 「お客様の隣に座って、歌を勧めたり、歌に拍手をした りしてほめる」 見たいな接待をする場合には風営法許可の対象となるようです。要は「お隣に座って・・・」というところがポイントなんですね。カウンターの内外で接待を受ける場合には対象になりません。