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この場合、消費税を請求しなくても良い?

こんにちは。 教えてください。 私はとある外資系文房具メーカーで働いており、先日在庫保管を委託している倉庫に棚卸に行ってきました。 そこで、帳簿上の在庫数量と実際の数量が合わなかった分を、倉庫に保管管理ミスということで請求することで合意しました。 文房具は全て輸入もので、今回の請求も輸入原価で請求することになりました。 請求・入金方法は、次月の倉庫保管料の請求を、今回の在庫不一致分の請求分を相殺する方法をとります。 金額は、35000円(万年筆・輸入原価1つ350円×100個)で、 うちでの会計システムにあがっている在庫も、輸入原価¥35000を抹消することになるのですが、このような場合、倉庫には、消費税を請求しなくても良いのでしょうか??

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  • kamehen
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回答No.2

損害賠償金的な性格のものでしょうから、消費税は課税対象外になるものと思いますので、消費税は請求できないものと思います。 例え100個分の請求だとしても、その100個分の現物を引き渡す訳ではありませんので、対価性はない訳で、課税対象外となります。 該当の消費税法基本通達を掲げておきます。 (損害賠償金) 5-2-5 損害賠償金のうち、心身又は資産につき加えられた損害の発生に伴い受けるものは、資産の譲渡等の対価に該当しないが、例えば、次に掲げる損害賠償金のように、その実質が資産の譲渡等の対価に該当すると認められるものは資産の譲渡等の対価に該当することに留意する。 (1) 損害を受けた棚卸資産等が加害者(加害者に代わって損害賠償金を支払う者を含む。以下5-2-5において同じ。)に引き渡される場合   で、当該棚卸資産等がそのまま又は軽微な修理を加えることにより使用できるときに当該加害者から当該棚卸資産等を所有する者が収受   する損害賠償金 (2) 無体財産権の侵害を受けた場合に加害者から当該無体財産権の権利者が収受する損害賠償金 (3) 不動産等の明渡しの遅滞により加害者から賃貸人が収受する損害賠償金

その他の回答 (1)

noname#46899
noname#46899
回答No.1

状況説明が不足でよくわかりませんが、通関前の保税倉庫のことであるなら消費税はかかりません。 通関後で保税倉庫から出た後の別の国内倉庫でのことなら、請求の趣旨によって違います。100個紛失した責任として、100個分の代金として請求するのなら消費税の対象になります。管理ミスに対する損害賠償として請求するなら消費税の対象ではありません。 あくまで一般論なので、結論は税理士や税務署に相談して出してください。