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企業キャラクターと商品キャラクターの違い

企業キャラクターと商品キャラクターは どう違いのでしょうか? それぞれの明確な定義づけが知りたいのですが・・・ お願いします!

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noname#126060
noname#126060
回答No.2

>コカコーラのQOOキャラクター クー が商品キャラクター 確かに、前述の通り「キャラクターそのものが商品」であるものの他に、「商品のイメージキャラクター」のことも商品キャラと呼ぶ場合があります。これは商品名やデザインと同じく登録商標とされる事が多いため、「商標キャラ」と呼ぶ言い方もあります。 さらに、『QOO』や『ぴちょん君』のように当初は商品のイメージキャラとして作られたものが、人気を得たため二次的に商品化されて、他社がその版権を買って携帯ストラップなどにすることもあります。 広告企画などの現場では、単に「商品キャラ」と言った場合は「商標キャラ」のこと、ギャラ(版権料)が発生する場合「売り物としてのキャラ」を指します。

branco
質問者

お礼

納得です ありがとうございます!

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noname#126060
noname#126060
回答No.1

詳しく述べるとたいへん難しくなりますので、最大の違いだけをいいますと「他社が利用できるかどうか」です。 「商品キャラクター」  キャラクターそのものが商品。料金と契約によって、他社が利用可能。  (グッズ化・占有マスコット化など、使用法はそれぞれ契約による) 「企業キャラクター」  一つの企業の象徴イメージとして作られる。  従って、他社の利用は基本的に不可。  他社が特例的に使用を許可された場合(協力など)も、その企業が関わらない場での使用、企業イメージを損なう可能性がある使い方は不可。 つまり、商品と看板の違いです。

branco
質問者

お礼

回答ありがとうございます! コカコーラのQOOキャラクター クー が商品キャラクター 警視庁のキャラクター ピーポ君 が企業?キャラクター ということでしょうか? となるとクーはすでに商品なんでしょうか?