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万引きの起訴
先ほど同居中の彼のことで質問したものですが、現在勾留期間中ですが、前科があるのと、最初に住所不定、無職と誤解されるような発言を取り調べでしたことがあだになり、起訴される運びのようです。一緒に住んで、しかも一緒にしごともしている私に迷惑をかけたくない一身で言ったごまかしで、余計怪しまれています。 現在勾留5日目ですが、同居の証拠、無職の誤解をとく材料は本日警察への追加調書を提出しております。 今後の流れはどうなりますか? やはり実刑なのでしょうか? 罰金刑もあると言いますが、それはどんな場合にでも適応されますか?
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※事実関係がよくわからないまま回答するのは、難しいです。憶測で回答するべきではないと思うので、今回の回答もご参考程度に読んで下さい。 「回答の補足」欄に「実は前科一犯というのは、警察から聞いたこと」とありましたが、具体的にその前科は「懲役○年○月」だったとか、さらに、「執行猶予」や「保護観察」の有無についても確認されましたか。 保護観察付きの執行猶予期間中に窃盗罪で起訴されれば、ほぼ実刑は免れませんが、それ以外であれば、再度、執行猶予付きの懲役刑の可能性もあると思います。 罰金刑については刑法改正で今年から施行されたため、具体的な判例が積み重なっておらず、どのケースなら罰金刑であるかわかりません。 ただ、軽微な窃盗事件で初犯なら、従来、不起訴処分や起訴猶予にしていたものに罰金刑を科すようです(=推測の域をでませんが…)。
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- matthewee
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※質問文の条件をを読み違えているかもしれないので、ご参考までに…。 学生のときの「逮捕歴」というのは、警察内部だけの情報ですから今回の窃盗事件と直接関係ありません。 また、2度目の「5日ほど勾留されて不起訴釈放になったようです。」というのも、10年ほど前なら窃盗罪には罰金刑が法定されてなかったので、比較的軽い窃盗でありかつ初犯(=1度目は書類送検されていないので検察は不知)であったため、不起訴処分にしたものと推察されます。 不起訴処分なら、起訴されて裁判が開かれていないので、有罪ということはなく、よって、いわゆる“前科”はありません。前科とは裁判で懲役刑・禁固刑あるいは罰金刑が下され、刑罰が確定した場合だけです。 と考えると、質問文の同居人には前科がなく、刑事罰を受けるとしたら今回が初犯であるという結論になりそうです。 警察に勾留されているのも、住所不定だからだと思います。それとも、今回の窃盗が組織的かつ連続的な大がかりなものだったのでしょうか。 今回の窃盗が初犯の単独犯であり、8000円相当の単品を盗んだだけであれば、略式起訴されて、罰金刑の可能性が高いと思います(=窃盗罪に罰金刑を科す刑法は、今年から施行された)。 しかし、検察官によっては起訴して公判へ進むことがあるかもしれません。 この場合に、たとえ懲役刑が下されても、初犯なら執行猶予付きの判決になる可能性が相当高いと思います。 ただし、謝罪の意味から、被害弁済はきちんとしておくべきです(=商品の定価買い取り)。 ということで、今回の窃盗事件では、弁護士の出る幕はあまりなさそうです。
補足
ご親切にありがとうございます。実は前科一犯というのは、警察から聞いたことなので、前科はある模様なのです。今回も起訴決定で、恐らく刑罰は下るそうです。それが罰金だとよいのですが、最初にあげた調書に虚偽が多くみつかり(奥さんのことを警察にまで最初ひた隠しにしていたそうなのです;呆)、そのため住所不定、職なし(これも私をかばった結果らしい、一緒にビジネスもしているので)に加えてまだ隠し事があるのでは、という疑いと容疑で徹底的に調べられてしまっている状況だそうです、、、、
誤解を生んでしまったようで・・・ ただ被害者の立場になって考えてくださいという意味で言ったつもりなのです。 感情が先に出て不愉快な思いをさせたかもしれません。失礼しました。 それよりもあなたが彼にだまされているのではないかと思い心配なのは事実です。こちらが主体で回答してしまったかもしれません。お許しを。
お礼
逆にお返事ありがとうございます。 いずれにしても、見ず知らずの方々にこのような温かいお言葉を頂戴できるのは何よりもの救いです(便利な世の中になってよかったです) 私は誰を責めるつもりも、うらむつもりもありません。むろん彼の奥さんには何の恨みもなく、色々話しましたが、同じ女性としては深く共感を感じることばかりです。そして彼には過去の<偽り>はもちろん、まずは犯した罪に相応しいけい償いをすることで、一から立ち直ってほしいのです。 こんな状況ではあっても<希望>はあります。それは単に釈放されるという希望なんかではなく、<また新しい一日を生きる>そういう自発的な前向きな希望です。 犯した罪は消せません。けれど未来はこれから<作るもの>だと。。。。 色々ありがとうございます。
人のものを盗むことがどんなに悪いことか、あなたも彼氏も全くわかっていないように見受けられます。金額が多かろうが低かろうが人のものを盗むことは重罪だということを認識するべきです。 あなたは彼が大好きすぎて現実が受け入れられないようですが彼は犯罪を犯したのですよ。警察に間違って逮捕されたわけじゃないのです。まるで被害者面をしているようにしか感じられませんが現実を受け止めるべきです。 ここからはあなた方二人の関係について思ったことを。 理由はどうあれ離婚もせずほかの女と暮らすような男にろくなやつはいません。そのうえあなたは犯罪に加担しているわけではないのですからかばう必要はありません。彼にとってあなたの存在がまずかったのではないでしょうか。かなり心証が悪いでしょうからね、別居して愛人抱えているなんて。 あなたは奥さんを悪人のようにいいますが、それはあなたが勝手に判断したこと。実際はどうかわからないわけでしょ?またもしこんなことがなければ彼はあなたをだまし続けていたかもしれない・・・。 大事な人が犯罪を犯して警察に捕まることはショックなことです。でも私があなたの立場ならば「だまされていた」ことの方がもっとショックですけどね。 今一度冷静になってあなたのお立場考えてみるべきだと思います。
補足
あのー、、、、ご記入は感謝いたしますが、憶測であまり悪いことをおっしゃることには抵抗を感じます。どんなご意見も今は真摯に受け止めるつもりですが、反省がないことを決め付けたり、被害者ツラというのは決め付けでしかありません。その上で解決方法や事件の流れに何かアドバイスがほしいと思うのは、人としては普通の欲求かと。 しかしながら、ご意見はありがたく頂戴いたします。
弁護士さんからの要請もあると思いますが、裁判で、情実証人として呼ばれるかと思います。 「普段は、まじめにしており、今回のようなことは二度とないように、自分が責任を持って見守る」と証言することです。 当時の身内のために、出廷したことがあります。 1度目は、集金の持ち逃げ、2度目は、近所の飼い猫を殺して、警察を呼ばれ、3度目の傷害の時です。 罪の内容がばらばらなのが、かえってよかったかもしれません。 執行猶予がつきました。 ごまかしが通用すると思っているすれていないというか初心な犯罪者さんですから更正は十分可能だとおもいます。 しっかり見守ってあげてください。
お礼
はい、裁判には呼ばれるかもしれないこと、家宅捜索なども場合によってはあることも伺いました。虚言がアダで、すべてが悪いほうにいっています。彼は考えが甘すぎたと思います。すべてにおいて。 ただ、出来ることを懸命にするしか今はできないと思うので、心をしっかり保ちたいと思います。ありがとうございました。
- surinrin
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3度目となると、罰金刑や、執行猶予付はちょっと難しいかもしれませんね。 殺人3回とちがって、万引き3回、ということは実際はそれよりずっと多くの万引きをしているかと思われます。罰金で終わってしまうようでは、世の中の小売り店はみな倒産しかねません。年齢も決して若くないようですし、珍しいから盗ってしまったですまされる問題でもなければ、店に謝罪すればOKという問題でもなくなってきています。 はやめにいい弁護士を探してくることをおすすめします。万引きのほうより、住所不定など虚偽のほうが少々ややこしいことになるかと思うので。
補足
ちなみに逮捕歴は3回、うち1回に前科がついているようです、、、、 それでも執行猶予付にはならないのかなぁ。。。。 弁護士には色々相談スミです。私も住んでいる場所の証明や、その他いろいろな証拠資料を(彼の有利にはたくよう)、昨日再度警察の取調べをうけたので提出しました。
- h2goam
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犯罪の問題なので世間の常識として万引きではなく「窃盗」と言う言葉を利用しましょう。
お礼
ありがとうございます。ご指導感謝いたします。
- yakyutuku
- ベストアンサー率14% (267/1890)
今回の件が悪質なら実刑でしょう。そうでなければ執行猶予もあるかと?
お礼
お返事ありがとうございます。今回はちょっと高級なスーパーが現場で8000円ほど、珍しい歯磨き粉など、らしいです。刑事さんも「こんなこといっちゃなんだけど、これくらいの事件でこんなに調べなきゃいけないのは、本当の住所や身分を偽るからなんだよね。。。。とおっしゃっていました。。。。。実刑でも懲役ではなく罰金だと嬉しいと思ってます。(お金はすでに用意しました)
万引きの量刑は10年以下の懲役または50万円以下の罰金と幅広いです。 初犯で比較的悪質でないものなら不起訴になりますから、起訴されるということはそれなりの処罰を覚悟しておく必要があると思います。 実際の判決では罰金刑(20~30万円程度)が多いようですが、常習犯となると懲役刑となる可能性も否定は出来ないと思います。
お礼
早速のご回答ありがとうございました。ちなみに彼は今回が3回目らしいです。1度は学生(成人スミ)のときで、逮捕歴だけですが、2度目は前科になっており、5日ほど勾留されて不起訴釈放になったようです。すでに10年以上前のことらしいんですが。こういう状況だと、常習犯と思われてしまうものでしょうか? すごく心配です。
お礼
分かりやすい再度のご指導、ありがとうございます。前回は執行猶予だったということはうかがいました。もう7年前の罪らしいです。懲役は年に満たない長さだとしか聞いていませんが、というわけで、現在の状況としては猶予期間中ではすでにありません。 起訴は100%されるとききましたので、あとは本当に検事さんや裁判官次第なのでしょう。 なんか今日になってようやく色々冷静に考えられるようになりました。心も体もつかれきりましたが、それでも明日への活力を失わずにいられるのは、皆さんからの温かいコメントのおかげです。この場をおかりし、御礼申し上げます。