これは、規模や上場等の状況によって異なりますが
大まかに言いますと、其の会社ごとの判断になります。
1.株式の1/3以上(33.4%)保有
商法上の重要事項(役員解任、会社精算等)にたいして
拒否権を行使可能です。
上場会社は、実質的傘下と呼ばれる状況になります。
2.株式の1/2以上(50.01%)保有
株主総会で、通常議案の決定権を保有
会社運営者の、役員任期満了時における、次期任期役員の選出等
つまり会社を支配可能
(通常のオーナー企業認識最低レベル)
3.株式の2/3(77.8%)以上保有
重要議決権が必要な案件に対して決定権を保有
任期が残っている役員の解任、会社精算開始等の決定権を持つ
(まさに、会社の命運を決定できるレベル)
その他に、取引先の株式保有や、社員持ち株等、さまざまな事情で
会社に対する影響力は異なりますが、他の要素をまったく考慮に
入れない、純粋に持ち株比率のみで回答するなら
上記3つの比率が、大まかな目安となります。
補足
ありがとうございます。 あと一つ質問があります。 代表取締役(オーナー社長)が株式を発行して、それを自分で買えば、他の人が既に株式を持っていたとしても保有率はいくらでも上げられると思うのですが、実際はどうなっているのでしょうか? (つまり株式保有率の低い社長でも自分で株式を発行して保有率をあげてオーナーになれるのではないかということです。)